司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始

2020-12-16 17:57:30 | 民事訴訟等
裁判所
https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html

「令和2年12月14日,下記の地方裁判所本庁(全37庁)において,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。
 これにより,既に運用を開始している知的財産高等裁判所及び地方裁判所本庁(東京,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松)の合計14庁と合わせ,全国の地方裁判所本庁(全50庁)の民事立会部において運用が開始されました。」

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASNDH756GND9UJHB00G.html?iref=pc_ss_date_article
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「仕組み債」でトラブル増加

2020-12-16 14:35:38 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASNDG75HDNDFPLFA001.html?iref=comtop_Business_03

「証券会社などが扱う金融商品「仕組み債」をめぐるトラブルが相次いでいる。「高金利でもうかる」と勧誘されて購入したが、商品についての説明が十分でなく巨額の元本割れが生じたとして、顧客が販売側を提訴するケースも。」(上掲記事)

「適合性の原則」も名ばかりの感。

 銀行等の金融機関が,預金に関する内部情報を元に,高齢者に投資信託を勧誘するケースも多いが,勧誘された側は,ほとんど理解していないまま,契約させられているようだ。
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「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正のポイント」

2020-12-16 08:15:59 | 会社法(改正商法等)
会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正のポイント by EY新日本有限責任監査法人
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2020/2020-12-15.html

「改正案からの変更点」は,確認しておくべきである。
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ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊)実施事例集(案)

2020-12-15 20:37:35 | 会社法(改正商法等)
第8回新時代の株主総会プロセスの在り方研究会
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/shin_sokai_process/008.html

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集(案)」が公表されている。

 余談ながら,司法書士界も,バーチャル出席型総会の開催をそろそろ検討すべきかと。
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自民党,第5次男女共同参画基本計画案を了承

2020-12-15 20:07:53 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20201215/k00/00m/010/209000c

 難航の末,ようやく了承。

「焦点となった選択的夫婦別姓制度を巡る記述は、「更なる検討を進める」で決着した」(上掲記事)

 玉虫色?
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株式交付の実務

2020-12-15 19:53:38 | 会社法(改正商法等)
 昨日(12月14日)は,兵庫県司法書士会神戸支部研修会で,「商業登記の実務」についてお話。3年連続です。

 今回は,「商業登記法等の改正(印鑑提出の義務付けの廃止,電子署名に関する規律の緩和)」「株式交付の実務」「吸収合併の実務」についてお話しました。
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同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済の時効中断の効力(最高裁判決)

2020-12-15 19:20:06 | 民事訴訟等
最高裁令和2年12月15日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89896

【判示事項】
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務について消滅時効を中断する効力を有する

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である(大審院昭和13年(オ)第222号同年6月25日判決・大審院判決全集5輯14号4頁参照)。なぜなら,上記の場合,借主は,自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり,弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは,特段の事情のない限り,上記各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。」

第一審  さいたま地裁川越支部平成30(ワ)第625号
第二審  東京高裁令和元年(ネ)第3700号


〇 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/jiangaiyou_02_887.pdf

 亡Aは,被上告人に対し,平成16年に253万円余を,平成17年に400万円を,平成18年に300万円を貸し付けた。被上告人は,亡Aに対し,平成20年に,弁済を充当すべき債務を指定することなく,78万円余の一部弁済をした。亡Aは,平成25年に死亡し,上記の各貸付けに係る各債権を上告人が相続した。

 最高裁における争点は,平成20年の一部弁済により,平成17年及び平成18年の各貸付けについて,消滅時効が中断するか否かである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「夫婦別氏に関する質疑について」

2020-12-15 09:17:55 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年12月11日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00151.html

〇 夫婦別氏に関する質疑について
【記者】
 夫婦別姓を認めず,婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判の特別抗告審で,最高裁の審理が大法廷に回付されました。憲法判断が変わる可能性がありますが,大臣の受け止めについて教えてください。

【大臣】
 御指摘のとおり最高裁判所が事件を大法廷に回付したことにつきましては承知しています。係属中の裁判について法務大臣として所見を述べることにつきましては,適当ではないと考えております。
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あなたも司法書士になりませんか?

2020-12-14 12:36:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
女性司法書士インタビュー第1弾「あなたも司法書士になりませんか?活躍中の女性司法書士インタビュー~沼田桃子氏『東京から青森へ戻り,子育てしながら役職も』」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/51700/

「日本司法書士会連合会男女共同参画推進室において,女性司法書士の割合を高めるための取組みの一つとして,女性司法書士にインタビューを行い,その様子をYouTubeに掲載いたしました。」
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FATFの第4次審査結果公表へ

2020-12-14 12:33:22 | 会社法(改正商法等)
CAULIS記事
https://caulis.jp/lab/2020/08/fatf4th/

 コロナ禍で結果の公表が延期されているが,そろそろのはず(12月中の見込み)。

 日本の成績は,どうであろうか?
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公益法人のガバナンスの 更なる強化等のために(最終とりまとめ)

2020-12-14 05:37:13 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

「中間取りまとめ(案)」に関するパブコメの結果が公表されている。

 そして,「最終取りまとめ(案)」について議論がされたようである。
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日弁連「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」に対する意見書

2020-12-13 11:06:07 | 民法改正
「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」に対する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/201118.html

 日弁連の意見書。

cf. 養育費・婚姻費用算定表(令和元年度)&平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について by 裁判所
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
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「会社法改正の概要と株式実務への影響」

2020-12-11 18:51:49 | 会社法(改正商法等)
「会社法改正の概要と株式実務への影響」by 全株懇
https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2020_10.pdf

「これまでも全株懇では会社法改正における実務対応を取り上げ、ひな型やモデルの考え方の基礎となる内容をまとめることで、実務担当者の便宜に供してきたが、今回も会社法改正について解説し、実務対応上の留意点について説明することと致したい。」

 令和元年改正会社法に関する提案書である。
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消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等

2020-12-11 18:48:35 | 消費者問題
消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201210_1.html

「全国の消費生活センター等には、消費者と事業者との間で締結される商品やサービスの契約に関して多数の相談が寄せられており、消費生活相談の現場では各種の法令等を考え方の前提にして、その被害の救済に取り組んでいます。なかでも消費者契約法(以下、法)は、あらゆる消費者契約を対象として、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって被害を受けた消費者の事後救済を可能とするもので、消費者契約にかかわるトラブルを解決する有効な手段として活用されています。

 国民生活センターでは、法に関連する消費生活相談を整理し、「事業者の努力義務」や事業者の「不当な勧誘・不当な契約条項」について、代表例と傾向をまとめています。また、法の施行(2001年4月1日)後は、法に関連する主な裁判例等について収集し情報提供しています。」
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株式交付制度に係る令和3年度税制改正

2020-12-11 11:28:57 | 会社法(改正商法等)
令和3年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

2 株式対価M&Aを促進するための措置の創設
(国税)
 法人が、会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることとする(所得税についても同様とする。)。

(注1)対価として交付を受けた資産の価額のうち株式交付親会社の株式の価額が80%以上である場合に限ることとし、株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上を繰り延べる。

(注2)株式交付親会社の確定申告書の添付書類に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書を加える(株式交換及び株式移転についても同様とする。)とともに、その明細書に株式交付により交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を添付することとする。

(注3)外国法人の本措置の適用については、その外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限る。
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