おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

巷の有料駐車場 と同じ かな?

2021-06-08 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

収益事業を行う場合は特に 管理組合組織としての税金知識のことも タイセツです

 

率直に言わせていただくと 国税関係だけではなく 地方の財務状況のことなどもあ

り 以前より ナントナク ? 事業税・事業所税等地方税関係においても収税官署

の徴収へのエネルギーが大きくなってきている ? のでは・・・〔納税のあり方に

ついて どうのこうのということではないのです モチロン 納める側においても完

納に努めること当然ですので〕ということもあるように思われるので より学んでい

かなければ と考えられます

 

さて

本日の マンション管理士過去問題  平成27年度(2015年度)

〔問 35〕

管理組合の税金に関する次の記述のうち、適切なものは何個あるか。
ただし、「収益事業」とは、法人税法第2条第 13号及び同施行令第5条第1項に
規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

                            ※ 問い方を変えて記しています

恒常的に空き駐車場が生じているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対し、

募集方法は両者を分けずに広く行い、使用方法は区分所有者の優先性を設けずに同

一条件で駐車場を使用させている管理組合は、区分所有者以外の者の使用料収入の

みが収益事業に該当し、法人税が課税される。



管理組合が収益事業を行っている場合は、法人税に加え事業税も課税される。



移動体通信業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物

賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付

業には該当しない。



管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象ではない。

 

 一個     二個    三個    四個

適切なのは イ ・ エ

正解は 

 

 について

 区分所有者に対する優先性が見られず 管理業務の一環の共済的な事業とは
 認められないのであるなら 市中の有料駐車場と同様な営業と解釈されるこ
 ととなるので 区分所有者に対する使用 それ以外に対する使用を区分する
 ことなく その全体が収益事業たる駐車場業に該当し 法人税が課税される
 (平成24年2月の国税庁の回答)

 以上からして 不適切

 

 について

 肢のとおり 法人税(国税) 事業税(地方税) が課されます
  

 適切

 

 について

 肢の管理組合の行為は 収益事業である不動産貸付業に該当し法人税が課される
 (国税庁ホームページにある質疑応答事例
 「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業
  判定」)

  不適切

 

 について

 管理組合へ組合員が支払う管理費および修繕積立金は 消費税の課税対象ではない
                            (不課税取引該当)

  適切

 

ということです

 

 

 

只今14:15現在 当事務室内気温 29度

梅雨明けは いつなのか ? もう 明けた そんなはずはナイナ

それにしても 暑い けれどクーラーは苦手

だけれども 扇風機は まだ 用意していなかった( 暑い暑い自己責任 )


続いて〔Ⅳ〕

2021-06-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

昨日は 長々とした記事になってしまい スミマセンでした

 

お読みになってくれた方に 感謝 です

内容からして 特に 受験者の方用になっている記事であろうこと 明白 ?でしょうが

いつも言うことですが マンション住人さんのなかにも 隠れ受験者さん? が 多いのでは

と思っています
(いずれにしても 受験者の方のみ用の記事とは限らない と考えて記しています  
 マンションに関する法のことに興味がある という一般の方も それなりにおられます)

 

さて

お読みくださって オヤ ?? と思われた方も多いのでは と 考えています

そのギモン 当然 です

その登記は 土地の敷地権についてされた登記としての効力はない とか 登記申

請はその敷地権付き区分建物については受け付けられない というようなことであ

れば 

<ナゼナノカ> 

というギモンに対しての説明も記すようにしないと 特に 受験者さんには肩すかし 

のようになってしまっているのでは とも思ってはいるのです

ただ 率直に言って スケジュールを かきまわすようなことになってはいけないので

アーダコーダと 盛りだくさん となるようなオシャベリのような記事は 避けなければ

とも考えています

 

 

73条1項2号 73条2・3項をとりあげて ナゼソウナノカ というあたりを記してみ

ます

ナゼ <仮登記>なら

ナゼ <質権若しくは抵当権>なら

とかの ナゼ

 

繰り返しで恐縮ですが・・・

(それぞれの条文に ナゼ があるのですが ここでは あまり深入りできない というか

 昨日も記したように 受験対策上では 深入りは どちらかというと 賛成できません

 学習計画上 可能であれば モチロン ナゼの追究に 賛成です

 学習上 どの分野でも <ナゼ> は とてもタイセツな キーワードですからね)


 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権で
ある旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない
 
 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する
敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当
該敷地権が生ずる前に生じたもの

二号 は どのような理由で ・・・この限りでない。 とされるのだろうか ?

敷地権発生前に登記原因が生じた所有権に係る仮登記(本登記する際のための順位を

保全するためのもので 所有権登記そのものでは モチロンない)については 敷地

権の登記後に登記することを認めても 建物と敷地とを一体的に公示する方法と直ちに

矛盾してしまう というようなことでもないと理解することが可能だし 登記順位の

保全の必要性もある

そこで 敷地権発生前に登記原因が生じた所有権に係る仮登記は 建物についてのみ

効力がある登記として認められている
(敷地権についてされた登記としての効力は有しない)

 

 

 


敷地権付き区分建物に関する登記
第七十三条 

 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権
の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。
ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の
場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを
目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が
生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。


 

 

敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権
の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。

が 原則

では どのような理由で 例外的なことが認められているのだろう

結論を先に記しておくと

[敷地権の表示の登記がされる前の登記申請人の意思をできる限り尊重するため] 

ということが理由とされると考えられている


(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有
部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することがで
きない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離し
て処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その
処分がされたときは、この限りでない。

 

専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止を それを知らない善意の第三者に対抗する

には 敷地権の登記を要するとしている(区分所有法 23)

 

土地と建物を分離して所有権移転登記は ダメ 

だけれども 建物のみの所有権についての 仮登記(所有権本登記ではなくて)であって 

当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものなら 許す(所有権移転登記は

受け付けられないが 仮登記という一歩手前ともいうべきものなら受け付けるよ という

こと)                当該建物のみの所有権についての仮登記

 

 

建物のみを目的とする質権もしくは抵当権に係る権利に関する登記であって 当該建物

の敷地権が生ずる前にその原因が生じたものなら 担保の設定までなら 登記申請を

け付ける ということ
      当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記

 

 

例えば 
敷地権の登記が ある年の3月1日にされた場合 2月までに登記原因の発生

した建物のみの所有権仮登記や 抵当権・質権の登記は登記申請を受理します

ということ で 登記申請を予定していた者の意思を尊重している仕組み と理解

されます

 

 

 

それでは
土地のみの登記がされる場合

つまり 
敷地権たる旨の登記がされた土地についてのみ 登記をすることができるのは そのケース
とは ?

ということに関する理由も 考え方の基本は上に記した 建物のみのケースに類似している


 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
 
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は
敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止
の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に
関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、こ
の限りでない。

:敷地権たる旨の登記がされる前の申請人の意思を尊重するケース

  ・敷地権についての仮登記であって 当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因

   が生じたもの(2項後段)  ⇔  仮登記までなら 登記申請を許す という趣旨

  ・敷地権についての質権もしくは抵当権に係る権利に関する登記であって 土地が敷地

   権の目的となる前にその登記原因が生じたもの(2項後段) ⇔ 担保の設定までな

   ら許す という趣旨

 

 

 

73条に関して そのほかのケースで
 (敷地権の表示の登記がされた後であっても建物のみあるいは
  土地のみの登記が受け付けられるということ)
はないのか?

・建物にしか効力のない物権変動もあるので そのような場合は建物のみに登記
 できる(というか 建物だけにしか登記できない)

  賃借権の登記(73条3項には賃借権登場なし)
  専有部所有者が貸し出すのは 「建物だけ」 敷地は貸し出すわけではない

・敷地権が賃借権であるときの抵当権設定登記も分離処分は禁止されない
 [抵当権を債権に設定することはできない]  建物のほうだけに設定することになる

などなど

ソモソモ 分離処分に関することではない というか ソモソモ 一緒に処分されるべきとか
の配慮等が必要とされるような関係にあるものではない というか 

 

 

ということで 不動産登記法73条の 敷地権関係登記の <ナゼ> の一部に

ついて 概ねを記してみたりしました が 条文をミッチリ眺めて 場面の利害関係

を 想像しながら その過程での <ナゼ> をできる限りタイセツにしながら 問題

にあたりながら コツコツ こなしていくのがベター というか そうするしかないの

では というか・・・

 

とにかく このあたりで 本日は ストップします

 

未練がましく 最後に

不動産登記法 73条1項 号 の文言は

全部 【 敷地権付き区分建物についての 】という言葉でスタートしています

そんなこと あたりまえだろう と言われそうですが・・・
そんなことも 以前は <ナゼ> と考えてしまっていました

 

 

また 折を見て 不動産登記関係問題を 一緒にトライしてみたいと思っています
ので よろしくお願いいたします

チョットばかり 実務混雑状態で記しているので ナンダカハッキリしない説明だな

とお叱りをうけそうな文章かもしれません

あまりにオカシイぞ ? というところは ドウゾ お電話ください

(勝手を言ってもうしわけありませんが 自身の学習になりますので)

 

                             

                         


続いて〔Ⅲ〕

2021-06-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

ということで“ なぜ このような条文になっているのか? それぞれどのような

場面で どのような理由があるから そのような文言になっているのか

を キチンと探るのが本来の学習と言え 好ましい とは思うのだが ナカナカ 
理解と整理が大変 ”

受験対策としては 概ねの背景をウッスラとでも捉え 73条全部の文言に回を
重ねてあたっておくしかない というか あたっておくほうが好い としか自身には

言えません

 

いろいろと 疑問が生れると思われますが

例えば

不動産登記法(不登法)73条1項4号に登場している
[分離処分禁止の場合を除く]
というのは・・・ 
建物と敷地利用権が分離して処分される結果となっても 区分所有法上の分離処分
禁止に当たらない場合である・・・ 

というような説明がされていると思われます
  ※ 日本語として このように読みとれるのかな? と おおいに疑問なのですが

〔チャンスを得ることがあったなら 各自 専門書にあたってみると好いと思われます 

                            ⇒ 時間の許す限りで)

 

 

区分建物について敷地権の登記(不登法44①9)

及び

土地について敷地権である旨の登記(不登法46)

がされた後は 

建物のみを目的とする権利に関する登記

又は

敷地権を目的とする権利に関する登記

をすることは 制限される(不登法73②本文・③本文)

要するに 法律上 区分建物とその敷地利用権とが分離処分禁止されることが前提
となっている

それなので 建物と敷地権と分離して処分することが法律上許される場合には 敷地権の

登記及び敷地権である旨の登記がされた後であっても
建物のみについて効力がある登記
 (例えば 賃貸借の設定登記)

敷地権を目的とする権利に関する登記
(例えば 区分地上権の設定登記<目的:地下鉄の敷設>)

をすることができる(不登法73①4号 ・ ②ただし書 ・ ③ただし書)

     ※ このあたりのことは 
       基本通達(昭58・11・10民三弟6400号民事局長通達) 
                      というものも
根拠?になっていると考えます

 

 

ここで念のため ですが

Aの登記をすれば Bの登記にもAの登記をしたことにより発生する効力が生れる

というあたりに関することが 73条項  
         ・・・についてされた登記としての効力を有する。ただし、・・・

 

分離処分禁止に関係して そのような登記ができるかどうか

というあたりに関することが 73条  ・ 

         ・・・に関する登記をすることができない。ただし、・・・

 

 

それと 参考としてですが〔ギモンを覚える方もいるだろうと思われるので〕

分離処分可能規約が設定されていたとしても 区分建物と敷地利用権を分離処分で

きるということを登記記録として公示する登記手続きは設けられていない
〔登記された敷地権が敷地権でなくなったことによる[非敷地権]の登記による変更登記
 によって公示する《規則124①》のみ〕

 


【参考】 不登法 ドンナ問題が出るのか 謎 なので

                  『どの法令についても アタリマエのこと ですね』

(定義)                        条文に省略アリ

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

五 登記記録  表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の

建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

六 登記事項   この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。

七 表題部   登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。

八 権利部   登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。

九 登記簿   登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するも

のをいう。

十 表題部所有者   所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録

されている者をいう。

十一 登記名義人   登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記

録されている者をいう。

十二 登記権利者   権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者

をいい、間接に利益を受ける者を除く。

十三 登記義務者   権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける

登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

十四 登記識別情報   第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合にお

いて、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符

号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

十五 変更の登記   登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。

十六 更正の登記   登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記

をいう。

二十 表題登記   表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登

記をいう。

二十二 区分建物   一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又

は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に

関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項

に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされた

ものを含む。)をいう。

二十三 附属建物  表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建

物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

 

(登記することができる権利等)

第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、

移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)

についてする。

一 所有権

二 地上権

三 永小作権

四 地役権

五 先取特権

六 質権

七 抵当権

八 賃借権

九 配偶者居住権

十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十

条及び第八十二条において同じ。)

 

 

 

 

ということで イロイロ 記してしまいました

一箇所でも 参考になるのならば 幸い です

 

最後に繰り返させていただきますが 例として 不登法あたり あるいはそうした独特法

というあたりのことは ジックリ読み込んで自己のものとするか 極く要点をミッチリな

んとか掴んで その他のことは 連想で みたいな学習の選択を 受験上で決断して進む

ということでしょうか ? 
眼の前にある マンション管理士試験に登場する法令名を眺めているのですが ザット60
くらいはあると思います

率直に言って 実務上 いろいろと学習が必須のところは それなりに時間を費やすので

すが 基本から応用まで というような学習を 膨大な条文から選りすぐって進むしかな

いと決めています(そうしないと 際限が無いようなこととなってしまうので・・・ 依
頼実務に必須のものは モチロン 業として成り立つまで調べつくすこと当然ですが)

特に 不登法・税法・会社法・民事訴訟法・破産法・消費者契約法等 独特個性派 や 
建築・設備系膨大な法令との付き合い方の加減に注意しなければならないこと 特に受験

者の方は 当然でしょうね

 

ということで 本日は ここらあたりで ストップとさせていただきます

ゴメンナサイ

 

続いて Ⅳ へ
  続いて〔Ⅳ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

                                  

                              


続いて〔Ⅱ〕

2021-06-06 | マンション管理関連試験等サポート   



率直に言って この問題に試験会場で出会ったときの受験者の心持あたりのこと

を想像してみると

『 不動産登記法が出題範囲だ ということさえ理解していなかったので 問題に

 あたってみようという気持ちさえ起きてこなかった 』

『 お手上げ ダ 
 質問の意味 というか このような問題が登場するなどとは思ってもみなかった
 というか 不動産登記法はマダ学習していない 』

 

『 対抗要件のことなどから 不動産登記の基本的なことは知ってはいたが ズバリ 

 敷地権関係の条文知識的なことを問われるとは 考えていなかった

 <敷地権とは?> くらいの知識を問われるレベルの問題ならば想定はしてい

 たのだが 』

『 不動産登記法 という 他の分野に較べるとあまり重要度がないもの?ではあるの
 だろうし だから出題頻度も低いはず・・・ ? と それにしても とにかく例年
 のように出題はされていたようだったか ?と ドキッとはしたが 
 とにかく 条文そのものを問うというレベルなのだろうから 難解問題だとカシコマ
 ッタリ オドオド
 する必要まではないと捉えて とにかく体当たりだ

    それにしても 実際 ここ数年連続で登記関連の出題があったような ? しかも同
 じ条文が何度も登場しているのだったかな ? もっとシッカリ 確かめておけばよ
 かったなー 』

 

などなど

 

どのようなことを どのように登記(公示)しておいて知ってもらえば その権利を
対抗(主張できる)のか ?

 

土地と建物は それぞれが 独立の登記対象なのだけれど 敷地権のことは 定義か
ら理解できるように 一緒の運命体 で扱う仕組み なので 専有部分のこと・土地
だけの権利のことの対抗のことはどのように扱う仕組みなのか 建物関係の登記がな

されたら同様の効力が土地の敷地権についても登記されたことになること と 登記
申請が許されないことがあるのは どのような場合なのか ?

そうしたあたりの疑問が学習上で起こるはず と思われる

その類の疑問が生じてないのであれば まだ 敷地権の仕組み自体が理解できていな

いのではないかな ? いや シッカリと整理済みなので 疑問は起きないと言えるレ
ベルに到達している方も存在するだろうし・・・

 

この問題の重さは
登記制度とか仮登記などの登記法の知識

敷地利用権・敷地権の知識

区分所有権というものの総合的な知識

対抗要件のあり方の知識

その他の知識も

 

本来は そういうものの理解が必要とされる問題だということ だろう

 

でも

もしかすると 出題者は 不動産登記法73条のことだけを念頭にしていたのか ?

ということも考えてしまいそうな・・なぜかというと つまるところ 不動産登記法
73条条文自体の知識を問うているのだ という理解もできそうなので・・・・

でも 仮に73条丸暗記していた方がいたとしても 受験会場ではやはり考え込んで

しまうだろうなー と 思われたりもするし
(そんな単純なことじゃないだろう この条文の存在を仮に知っていたとしても 

 ナゼこのような条文が設けられる必要があるのか 条文の文言を実務の場面とリンク
させた場合 この条項の各々使われ様はドンナものなのか を 追究するタイプの受験

者には堪えただろうな・・・との思いもしてしまう)

 

とにかく 次のようなことの知識もなければ 本来 ?答えには辿りつけなかった

であろう問題だ と 自身には思えてしまうのです

 

 

マンション不動産登記関係のこのレベルの問題がこのように登場し 今後もその可
能性大 といえそうなので・・・

 

まず 敷地権 についての 基本知識をシンプルに記しておいて
それに関しての登記についての 基本知識をも 少しだけでも記してみたいと

 

まず 
マンションの敷地に関する法律用語の確認などをキチンとしなければなりません
そのあたりがシッカリしていないと この類の問題にあたれないと考えられます

 

 

この出題にあたるための基本中の基本だけでも記してみると

 

敷地利用権 とは
 マンションの敷地を利用するための権利を 敷地利用権 といい 一般的には
 所有権ですが 土地を借りてマンションを建てているときは借地権(土地賃借権・
 地上権)です


 (定義)  区分所有法

 第二条 

 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の
   敷地に関する権利をいう。

 

敷地権 とは
 登記された敷地利用権で 専有部分と分離して処分できなくなったもの

 不動産登記法に登場の条文では


第三款 建物の表示に関する登記

(建物の表示に関する登記の登記事項)

第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。

九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法
第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第
二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有
者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)
があるときは、その敷地権


 

 マンションの権利の構成は 専有部分の所有権と敷地の権利の共有(所有権の
 共有・賃借権等は準共有)持分からなっていて この二つは一体化されていて
 分離して処分することができないとされます(原則であり 規約で一体化しない
 ことも可とされ この場合は 土地に関する権利の登記は 土地登記簿に記載
 されるので敷地共有持分者とその持分割合や各々の抵当権設定登記などが一々
 載り 土地の共有持分者の権利に関わることとして 当然其処に載ることとな
 ります(マンションの敷地である 土地 のことの権利変動の公示の場とし
 て その 土地登記簿に)
 ということで 所有権移転登記をすれば 敷地の権利についても移転の登記を
 した効力が自動的に生じる などということにはなり得ません

 敷地権登記制度は昭和59年1月1日以降の新築マンションに適用され それ
 以前のマンションの登記も変更するとされていますが まだのものも残存して
 いるようです)
 

 繰り返しになりますが

 敷地権の登記がなされた区分所有建物は 建物専有部分について権利変動(所有
 権が移った等)の登記をすれば 敷地権にも自動的にその効力が及びます
 それなので 区分所有建物の権利変動は 建物専有部分の登記簿に記載するだけ
 でよく 敷地権の目的になっている土地の登記簿に記載する必要がないことになり
 敷地権の目的となった土地の登記簿には 
 [所有権敷地権]
  のように
 [建物の表示 ○○○55番地1 一棟の建物の名称 △△マンション]
  のように
 登記されていて 簡単な内容で済むようになっています

 

 

登記原因 とは
 硬い説明では 「登記すべき権利変動の原因となる法律行為」 と表現されそう
 ですが 登記簿に <原因 ・ 平成○年○月○日 売買> などと示されるもの

 

仮登記 とは

 条文で示すと


(仮登記に基づく本登記の順位)

 第百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産について
 される同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に
 当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした
 場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。


 

 

と記してはみましたが トテモトテモ 受験者の方のための登記関係知識としては ゼン
ゼン

足りません スミマセン

本日掲載の過去問に挑むためには あまりに 不足 過ぎます

またあらためて と 思ってもいます

 

民法基本書にはサラッとしか掲載されていないと思います なんとか 登記関係知識の
知識を獲得できそうな基本書を 見つけてください(司法書士受験者の方にとっても
おそらく チョットばかりは 手ごわい出題だったかも ?)

 

 

 さて

問題の正解は 

 

 について

 担保権に係る権利に関する登記で その登記の目的等(登記の目的・登記原因及び
 その日付等)が敷地権となった土地の権利についてされた担保権の登記の目的等と

 同一であるものは 建物の登記記録によって公示することとしても不都合はなく 

 かえって合理的だからとして 建物についての担保権に係る権利に関する登記が

 敷地権についてされた登記としての効力があるとされている
                      (不動産登記法73①1号括弧書き)

 概ねのレベルで言ってしまうと 日付等同一のものとも言えることの登記内容なの
 で 73条1項のただし書きの対象としてしまう必要はないのでは ということ

 

 について

 不動産登記法 73条ただし書2号
敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関
する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該
建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの なので
敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされ
た登記としての効力を有する。 とはならない
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。 とある 次に掲げる登記 として
2号に登場しているので

 

 について

 3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所
有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をする
ことができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じた
もの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登
記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登
記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限
りでない
という条文の 太字に該当している場合なので 当該建物のみを目的として登記
することができることになる(ただし・・・・・この限りでない という文言に
よって 登記が可能になっている)

 

 について

2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移

転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで

きない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離
処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵
当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登
記原因が生じたものは、この限りでない。

との73条2項があるが 肢4には
<・・・当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての

仮登記・・・・>とあるので (ただし、・・・・この限りでない。)の場合に
は当てはまらないことになる

 


こういうものも登場します [Ⅰ]

2021-06-06 | マンション管理関連試験等サポート   



区分建物に関する敷地権の登記がされることの意味とは(なんのために どういう

目的があって 敷地権の制度があるのか)敷地権の目的である土地の登記記録

の敷地権についての物権(所有権など)の変動が 区分建物の登記記録によって

公示される ということ

 

不動産の登記は <建物・土地> は別々独立のものとして扱い 各々の登記簿
に が原則ですが

例えば 
Aさんが所有している 105号室というマンション建物専有部分について 
Bさんに売って所有権移転登記をすれば その専有部分のための敷地の権利
についても所有権移転の登記をした効力が自動的に生じ公示されるということ




(敷地権付き区分建物に関する登記等)

第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、
質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされ
た登記としての効力を有するただし、次に掲げる登記は、この限りでない。

一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記で
あって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係
る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の
年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同
じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関す
る登記の目的等と同一であるものを除く。)

二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関
する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該
建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であ
って、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に
関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたもの
であり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの
(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)
の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場
合」という。)を除く。)

2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移
転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたも
の(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若
しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前
にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所
有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をする
ことができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じた
もの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登
記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登
記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限
りでない。

 

(敷地権である旨の登記)

第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権につ
いて表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録
について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権であ
る旨の登記をしなければならない。




本日の マンション管理士過去問題は 2019年度

 

〔問 18〕 
敷地権付き区分建物に関する登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法の
規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設
定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並
びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が当該敷地権となった土地に
ついてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の
登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。

2 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をした後に登記された所有権に
ついての仮登記であって、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に
生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記
としての効力を有する。

3 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生
じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてす
ることができる。

4 敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地に
は、当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての
仮登記をすることができる。

⇒ Ⅱ へ


マンション管理士試験の実施内容

2021-06-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

 

2021/06/04 付けで [マンション管理センター]ホームページに


令和3年度のマンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。
「受験案内・申込書」の請求方法等、詳細については、7月に掲載いたします。(官報公告はこちら)


と掲載がありました

 

 

 

メールにて 次のお知らせもありました


令和3年度マンション管理士試験の実施内容が決定しました。  

6月4日付け官報に「令和3年度マンション管理士試験実施公告」が掲載されました。   

● 試 験 日  : 令和3年11月28日(日) 午後1時〜午後3時   

● 受験案内配布 : 令和3年8月2日(月)〜9月30日(木)   

● 申込受付期間 : 令和3年9月1日(水)〜9月30日(木)               

(申込受付締切当日消印有効)

▼ 受験案内・申込書の入手方法   ○ 配布場所にて入手    

【 配布場所 】     

1. 都道府県および政令指定都市等のマンション管理行政担当窓口     

2. 一部主要書     

3. マンション管理センター本部・支部       

※ 上記配布場所の一覧は当センターのHPでご覧になれます(決定次第掲載)。   

○ マンション管理センターのHPから入手    
「受験案内・申込書」をダウンロードできます。   

○ 郵送による入手    
必要部数分の切手を貼った返信用封筒(角2型)を、下記窓口に郵送にて請求してください。    
(郵便料金例:1部140円、2部250円)    
【 窓 口 】     
〒150−8681 渋谷郵便局留  (公財)マンション管理センター 試験研修部      
※ 配布期間 : 令和3年8月2日(月)〜9月30日(木)

▼ 試験実施公告の詳しい内容は、マンション管理センターのホームページをご覧ください。   https://www.mankan.org


※ [配布場所 2 一部主要書]とあるのは 一部主要書店  

 

 

 

官報での公告です


 

令和3年度マンション管理士試験実施公告

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成 13 年国土交
通省令第 110 号)第5条の規定に基づき、マンション管理士試験の実施に
ついて次のとおり公告する。
 令和 3 年 6 月 4 日
国土交通大臣 赤羽 一嘉

1 試験期日及び時間
令和 3 年 11 月 28 日(日) 午後 1 時~午後 3 時

2 試験地
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市
並びにこれら周辺地域

3 試験実施機関
公益財団法人マンション管理センター
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話 03-3222-1611 (試験案内専用電話)
・大阪支部
〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3階
電話 06-4706-7560

4 受験手数料
9,400 円

5 受験案内書
令和 3 年 8 月 2 日(月)から、公益財団法人マンション管理センター(支部を
含む。)並びに都道府県及び政令指定都市において配布する。また、公益財団
法人マンション管理センターのホームページ(https://www.mankan.or.jp/)に掲
載する受験案内書をダウンロードすることにより入手することもできる。

6 受験申込方法
受験手数料を公益財団法人マンション管理センターが指定する払込用紙等を用い、
ゆうちょ銀行・郵便局の振替払込又は銀行の振込により納付し、受験申込書類を
令和 3 年 9 月 1 日(水)から令和 3 年 9 月 30 日(木)(当日消印有効)までの
間に公益財団法人マンション管理センターへ郵送する。

7 出題に係る法令等
出題に係る法令等については、令和 3 年 4 月 1 日において施行されている
法令等とする。

8 合格発表
令和 4 年 1 月 14 日(金)に合格者の氏名及び受験番号を官報で公告すると
ともに、公益財団法人マンション管理センターから各受験者へ合否通知書を送付
す る ほ か 、 公 益 財 団 法 人 マ ン シ ョ ン 管 理 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ
(https://www.mankan.or.jp/)において合格者の受験番号を掲載する


 

 

以上です

受験予定の方は既知のことでしょうが 念のため載せました

 

                                       

                                          https://b.hatena.ne.jp/entry/s/blog.goo.ne.jp/toku2184

 

                                           このエントリーをはてなブックマークに追加<script type="text/javascript" src="https://b.st-hatena.com/js/bookmark_button.js" charset="utf-8" async="async"></script>


知識の入れ替え

2021-06-03 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

第一線で活躍してきた実務者の方にとっても 今回の改正での民法知識の入れ替え

などの作業には そうとうなエネルギーを費やさざるを得ないことになっている

と 想像されます

何十年間規準にしてきていて 血となり肉となっていた知識を 入れ替えなければ

ならないのですから

 

何度か記させていただいていることですが 主に判例によって不都合を指摘

されていたことを明文化しているのが 法改正の契機であるともいえます

例えば 改正の要点を 極くシンプルに 最重要点だけを網羅して全般的

に広く 必要最低限の知識を押さえる という手法もあると思われますが 

自身は 
削除された条項は何か を 押さえてみる という手法も 範囲に

よってはあるのでは ? 

と考え 例えば 実務に直結の<請負>の箇所での 削除条文をまず ホボ

征服することができてから 関連新条項にあたってみるという手法も好いか
な 
と 考えたりもしていま

 

削除された主なものは 青字  
改正後にあるものは 緑字 です

 

 

第9節  請 負                《条文に省略アリ》

・旧634   

 ① 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、
   その瑕疵の修補を請求することができる。
   ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、
   この限りでない。

 ② 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすること
   ができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

とありましたが

旧634①但書のところは 履行請求権の限界に関しての一般規定であるところの

(履行不能)
第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に
照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
 
で判断されることになると解釈されそうです
 
それと

[契約の内容に適合しない]ものである場合について
改正後は 562~564条 が準用される(559条)

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない
ものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し
による履行の追完を
請求することができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。

(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の
追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて
代金の減額を請求
することができる。


2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直
ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時
期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。

3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四
十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。



 
 

解除に関してのあたりは 

旧635   

  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約した目的を達することができないときは、
  注文者は、契約の解除をすることができる。 
  ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。       

 

<改正後>
(請負人の担保責任の制限)
第六百三十六条 
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物
を注文者に引き渡
したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時
に仕事の目的物が
種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、
注文者の供した材
料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、
履行の追完の請
求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることがで
きない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき
は、この限りでない。
 
 
 
 
 
ある意味 請負の条項の代表選手のように目立っていた? 次の条項は 削除されました

・旧638

 ① 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引
   渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れん
   が造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、
   十年とする。
 ② 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失
   又は損傷の時から一年以内、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければ
   ならない。
 
 
 
各人のサマザマナ学習方法で 改正後の条文対応もなさっていると思われます
が マダ 不安いっぱい という方は すこしずつでも 自分のものになさっていく
ことが大事 と 思います〔民法は 試験にとっても実務にとってもキャプテンとして
の存在であると理解されますので〕
実務者も 学習者も モチロン 一般の方にとっても必要があるのなら 例外なく 同
様に 新知識の登場を受け入れる
しかありませんので〔 当然のことですが 〕

 

 
ここで マンション管理士試験 本日の過去問 2019年度  
 
〔問 16〕 
甲マンションの305号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化したこ
とから、業者Bとの間で、その設備を報酬100万円でリニューアルする旨の請負
契約を締結した。
この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは何個あるか。
               ※ 問い方および肢の一部の文言を変えております

ア 
AB間での請負契約に係る別段の特約のない限り、Aは、Bがリニューアルの工事
に着手するのと同時に、報酬100万円をBに支払わなければならない。


Bは、リニューアルの工事を完成させるまでの間であれば、いつでもAに生じた
損害を賠償して請負契約を解除することができる。

ウ 
Bがリニューアルの工事を完成させるまでの間にAが破産手続開始の決定を受け
た場合であっても、Bは、請負契約を解除することができない。


Bはリニューアルの工事を完成させたがその工事の目的物に欠陥があり、その品
質に関して契約の内容に適合せず、この契約不適合が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときは、AはBに対し修補を請求することができ
ない。
 
1 一個   2 二個   3 三個   4 四個
 
正しいものは エ のみ  正解は 1 
 
 

ア について 

(報酬の支払時期)
第六百三十三条 
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
 
 
イ について
 
 請負人側からは 641条のようなことはできない

(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除を
することができる。
 
 
 
ウ について
 
 (注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条 
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除
をすることができる。
ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した
後は、この限りでない。

 
 
エ について
 
 工事の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき
 は 注文者は請負人に対し 目的物の修補・代替物の引渡し又は不足分の引渡しに
 よる履行の追完を請求できる(559・562①)
 しかし 412条の2第1項の規定からすると エの肢においての補修は 不適合
 が重要で無いにもかかわらず過分の費用が必要とされる ということで修補は不能
 と解される 
 
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであ
るときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し
による履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方
法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

(有償契約への準用)
第五百五十九条 
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

(履行不能)
第四百十二条の二 
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である
ときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

 
 
ということで 以上をみる限りでも

請負のところも ナカナカ 複雑そう

ですが コツコツ ひとつでも 確かな知識として持てるよう 条文にあたっていくしかない

 

ということですが

繰り返しになるところもありますが 極くシンプルに記してしまうと

・請負人の瑕疵担保責任の規定であったもの(旧634・635)を削除して 「契約の内容に
 適合しない
」ものである場合について売主の担保責任規定を準用するにしている(新562~
 564・559)

・修補請求権については 旧634①但書 のような制限の規定を無くして 一般規定(新412
 の2)に基づいての判断をする

・契約不適合を理由とする解除も 一般規定(新564・541・542・559)によることに
 なり 旧635本文は必要なくなったし 「建物その他の土地工作物の瑕疵においての解除制限」
 は 妥当性がない ということで削除された

・559条で準用されるので 報酬減額請求も認められる場合があるようになった(563)

・注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは 注文者は救済
 を受けることができないこととされた(新637①) ので旧638・639は削除された

 

ということ です

受験者の方は特に 必ず 六法にあたるように お願い申し上げます
〔 つい 欲張って ? ひとつでも多くの知識を ということで 整理不足
 (力が足りなくゴメンナサイ)で記すことの出発進行をしてしまっている面
  が
あったりしてしまって 
  スミマセン 〕
 
                          


問題用紙に示されている(注意事項)等

2021-06-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

イレギュラーなことへの対応においては サマザマなことが錯綜したりして 情報

内に ナントモ曖昧すぎるのでは というような説明があったりし(受け取る側の

誤解によるものもあるでしょうが その誤解のおおもとも ソモソモ 整合性の無

いような 変更が多すぎる?指示とか できる限りシンプルにという配慮?によって

起こってしまう複数の解釈の交差での混乱した案内によるともいえそうなことがあり

ます

(今回の ワクチンの接種に関しても 自身は チョットバカリ ? とまどってし

まったりします・・・担当現場スタッフの方などのご苦労も そうとうなものだと思わ

れてしまいますが・・・)

 

 

さて

平成28年度マンション管理士試験には 次のような注意が問題用紙内にありました

[ 問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとお
  りとします。

・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)

・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
 (平成 12 年法律第 149 号)

・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション
  標準管理規約コメント(単棟型)
 (平成 28 年 3 月 14 日国土交通省土地建設産業局長・同住宅局長通知)

・「マンション」………………… 「マンション管理適正化法第 2 条第 1 号イに規定するマン
  ション」をいう。

・「管理組合」…………………… 「区分所有法第 3 条に規定する区分所有者の団体」をいう ]

 

この前年度 には このような注意は 問題用紙にありませんでした

 

前回(令和2年度)の問題用紙には 次の記載がありました

[ 問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義について
  は、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。

・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律 (昭和 37 年法律第 69 号)

・「被災マンション法」………… 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 
  (平成7年法律第 43 号)

・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律 
  (平成 12 年法律第 149 号)

・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及び マンション
  標準管理規約(単棟型)コメント
  (最終改正平成 29 年8月 29 日 国住マ第 33 号)

・「マンション」………………… 「マンション管理適正化法第2条第1号イに 規定する
  マンション」をいう。

・「管理組合」…………………… 「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。

・「管理組合法人」……………… 「区分所有法第 47 条第1項に規定する法人」をいう。

・「団地管理組合」……………「区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体」をいう。 ]

 

[ 標準管理規約 
  によれば ]

[ マンション標準管理規約(単棟型)
  及び
  マンション標準管理規約(単棟型)コメント
  によれば ]

とでは やはり 受験者においての問題に対する考え方への影響は異なるものと
なるのでは と 疑問をもったりしたことがありました

“ コメントも勘案しつつ答えるのが妥当なのか? あくまで標準管理規約の条項内
 での判断のみで回答すべきなのか ? ”


いろいろと タイヘンナことである とは思われますが

問題文・注意書きには もう少し繊細な配慮が必要なのでは ?

ということあたりを 以前シンプルに記させてもらったことがありますが・・・

受験者がとまどうことなく問題にあたることができるように 細心の注意をはらうこ

とは 実施に係る担当機関として 当然のことと あらためて思ったのでした

それらを含めて 今年度試験においては <マンション管理士><管理業務主任者>
両試験において なんのトラブルも無きことを 祈っています

〔誤解をおそれず 率直に記してみることとしました 
 前回のような両試験とも追加合格で対応せざるを得ないようなある意味失態 を
 避けることに そうとうなエネルギーを費やすはず
 より堅実な?試験で終了させたいと考えるはず
 そこで思うことなのですが
 特に 出題者として一番安心なのはとのことを思ってみると 『条文によれば』式
 の問い方に徹するのが ミスを犯さない近道かな・・・と
 そのような堅実さを意識していそうな気がするのです(今回は特に)
 ということで 出題傾向は
 論点の解釈が分かれているようなものについての理解程度を探るもの・解釈が
 何通りかあり どれがより妥当なのかの判断をも求めるようなもの・
条文の解
 釈自体にも数とおりあるようなもの
は今年度はマズモッテ避けるのではないか?
 なので これまでの学習においてより以上に 区分所有法・民法・標準管理規
 約はモチロンとして 他も条文を筆頭者にすえての準備を多めに
する検討をし
 てみても好いのでは とのアドバイスをさせていただいています〕

 

さて 本日の 過去問

次の注意事項が 問題用紙に示されています



問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義について
は、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。

・・・・・・・・・・・

・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及び
 マンション標準管理規約(単棟型)コメント
 (最終改正平成29年8月29日 国住マ第33号)

・・・・・・・・・・・


 

2019年度  問27

〔問 27〕 
1棟300戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が25名
である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置すること
について理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管
理規約によれば、適切なものは何個あるか。

 
貴マンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実
質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理
事会の業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。


部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長に
より構成される幹部会を設けることが考えられます。


部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会
決議に代えることができます。


部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築
することが考えられます。

 一個     二個     三個     四個

 

 は 不適切   正解は 3

 

 

各肢は コメントの 35条関係 です 

 について

 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、
理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会
を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、
複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。

 について

この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の
部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けること
も有効である。

 

 について

なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事
項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会
であることを明
確にする必要がある。

 

 について

この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の
部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けること
も有効である。

 

          出題されたコメントは 登場の部分
           だけではなく 
他の部分も眺めてお
           くべきと考えます

           参照をすすめている部分について
           同様


 

<コメント>

第35条関係
① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成さ
れる団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居
住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」
としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管
理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要
件を外すことも考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細
則で定める旨の規定を置くことが考えられる。この場合の専門家としては、
マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有す
る者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家
を選任することが重要である。
なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に
居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる
② 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という
枠により定めることもできる。

200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、
理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会
を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、
複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。
この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の
部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けること
も有効である。なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、
理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会
であることを明確にする必要がある。

④ 本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想
定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行える
のは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべき
である。したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにお
いて、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たるこ
とを当該法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定
される。外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、団体等か
ら派遣を受けるときも、同様に、当該法人、団体等から指定された者(自
然人)を選任することが一般的に想定される。なお、法人の役職員が役員
になった場合においては、特に利益相反取引について注意が必要である
第37条の2関係参照)。
⑤ 第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任の対象となる外部
の専門家の要件や選任の具体的な手続等を想定している。なお、⑥及び
36条の2関係について併せて参照のこと
⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力
等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・
監督する仕組みが必要である。このための一方策として、法人・団体から
外部の専門家の派遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等による報告
徴収や業務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、第4項
の細則において定めることが考えられる。

第6条関係
管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団
体」(区分所有法第3条)であって、マンションの管理をより円滑に実施
し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るた
め構成するものであり、区分所有者全員が加入するものである。区分所有
法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることがで
きるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここ
にいう管理組合は権利能力なき社団である。
管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由が
ないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の
意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区
分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な
管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的
の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同
利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の
「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議な
ど、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理
組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づ
き行われることが要請されていることに留意する必要がある。

第36条の2関係
① 選択肢として、役員の資格を組合員に限定することを改め外部の専門家
を役員に選任することができるようにしたことを踏まえ、役員の欠格条項
を定めるものである。なお、暴力団員等の範囲については、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)を参
考にした。
② 外部の専門家からの役員の選任について、第35条第4項として細則で
選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、次
のような役員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・ マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を
 選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し
 又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者
イ 法人から専門家の派遣を受ける場合(アに該当する者に加えて)
 次のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家と
 して役員となることができない。
 ・ 銀行取引停止処分を受けている法人
 ・ 管理業者の登録の取消しを受けた法人

第37条の2関係
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の
利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。と
りわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、
このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。そこ
で、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合に
は、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければなら
ないことを定めるものである。
なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、
その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以
外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととして
いる。


 

::::::::::::::::::::::::::

参考までですが

複合用途型 に

(住宅部会及び店舗部会

第60条 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗
部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。
2 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則
に定めるものとする。

との条項があって
次のような コメント がなされています


第60条関係
① 住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない
が、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議す
る組織として位置づけるものである。

② 住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を
兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが、有
効であると考えられる。
::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

                    このエントリーをはてなブックマークに追加