ということで“ なぜ このような条文になっているのか? それぞれどのような
場面で どのような理由があるから そのような文言になっているのか
を キチンと探るのが本来の学習と言え 好ましい とは思うのだが ナカナカ
理解と整理が大変 ”
受験対策としては 概ねの背景をウッスラとでも捉え 73条全部の文言に回を
重ねてあたっておくしかない というか あたっておくほうが好い としか自身には
言えません
いろいろと 疑問が生れると思われますが
例えば
不動産登記法(不登法)73条1項4号に登場している
[分離処分禁止の場合を除く]
というのは・・・
建物と敷地利用権が分離して処分される結果となっても 区分所有法上の分離処分
禁止に当たらない場合である・・・
というような説明がされていると思われます
※ 日本語として このように読みとれるのかな? と おおいに疑問なのですが
〔チャンスを得ることがあったなら 各自 専門書にあたってみると好いと思われます
⇒ 時間の許す限りで)
区分建物について敷地権の登記(不登法44①9)
及び
土地について敷地権である旨の登記(不登法46)
がされた後は
建物のみを目的とする権利に関する登記
又は
敷地権を目的とする権利に関する登記
をすることは 制限される(不登法73②本文・③本文)
要するに 法律上 区分建物とその敷地利用権とが分離処分禁止されることが前提
となっている
それなので 建物と敷地権と分離して処分することが法律上許される場合には 敷地権の
登記及び敷地権である旨の登記がされた後であっても
建物のみについて効力がある登記
(例えば 賃貸借の設定登記)
や
敷地権を目的とする権利に関する登記
(例えば 区分地上権の設定登記<目的:地下鉄の敷設>)
をすることができる(不登法73①4号 ・ ②ただし書 ・ ③ただし書)
※ このあたりのことは
基本通達(昭58・11・10民三弟6400号民事局長通達)
というものも根拠?になっていると考えます
ここで念のため ですが
Aの登記をすれば Bの登記にもAの登記をしたことにより発生する効力が生れる
というあたりに関することが 73条1項
・・・についてされた登記としての効力を有する。ただし、・・・
分離処分禁止に関係して そのような登記ができるかどうか
というあたりに関することが 73条 2 ・ 3項
・・・に関する登記をすることができない。ただし、・・・
それと 参考としてですが〔ギモンを覚える方もいるだろうと思われるので〕
分離処分可能規約が設定されていたとしても 区分建物と敷地利用権を分離処分で
きるということを登記記録として公示する登記手続きは設けられていない
〔登記された敷地権が敷地権でなくなったことによる[非敷地権]の登記による変更登記
によって公示する《規則124①》のみ〕
【参考】 不登法 ドンナ問題が出るのか 謎 なので
『どの法令についても アタリマエのこと ですね』
(定義) 条文に省略アリ
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の
建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
六 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
八 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
九 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法によ
り一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するも
のをいう。
十 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録
されている者をいう。
十一 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記
録されている者をいう。
十二 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者
をいい、間接に利益を受ける者を除く。
十三 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける
登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
十四 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合にお
いて、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符
号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
十五 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
十六 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記
をいう。
二十 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登
記をいう。
二十二 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又
は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に
関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項
に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされた
ものを含む。)をいう。
二十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建
物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、
移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)
についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十
条及び第八十二条において同じ。)
ということで イロイロ 記してしまいました
一箇所でも 参考になるのならば 幸い です
最後に繰り返させていただきますが 例として 不登法あたり あるいはそうした独特法
というあたりのことは ジックリ読み込んで自己のものとするか 極く要点をミッチリな
んとか掴んで その他のことは 連想で みたいな学習の選択を 受験上で決断して進む
ということでしょうか ?
眼の前にある マンション管理士試験に登場する法令名を眺めているのですが ザット60
くらいはあると思います
率直に言って 実務上 いろいろと学習が必須のところは それなりに時間を費やすので
すが 基本から応用まで というような学習を 膨大な条文から選りすぐって進むしかな
いと決めています(そうしないと 際限が無いようなこととなってしまうので・・・ 依
頼実務に必須のものは モチロン 業として成り立つまで調べつくすこと当然ですが)
特に 不登法・税法・会社法・民事訴訟法・破産法・消費者契約法等 独特個性派 や
建築・設備系膨大な法令との付き合い方の加減に注意しなければならないこと 特に受験
者の方は 当然でしょうね
ということで 本日は ここらあたりで ストップとさせていただきます
ゴメンナサイ
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