夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
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誰しもが体験させられる「相続」、失敗した10人の証言、真摯に私は学び、多々教示されて・・。

2016-12-11 14:55:42 | ささやかな古稀からの思い
昨夜、私は愛読しているネットの『プレジデントオンライン』を見ている中、
【 「相続」で失敗した10人の証言 】と見出しを見たりした。

もとより「相続」は、誰しもが体験させられる悩ましい難題であり、
私は『失敗した10人の証言』を学び、今後に役立てることもあるかしら、と思いながら、こっそりと読み始めた・・。

この記事の原文は、総合情報誌として名高い女性向けの『プレジデント ウーマン』の2016年1月号に掲載された記事のひとつであり、
司法書士、ファイナンシャルプランナー、そしてチェスター司法書士事務所代表である三浦美樹さんの寄稿文であり、
関連の『WOMAN』に2016年7月28日に配信された記事で、無断ながら転載させて頂く。

《・・家を継ぐ人が、財産も継ぐ家督相続は、今は昔。
時代は変わり、権利者意識を持つ人が増えるにつれて、家庭裁判所への申立件数も増えています。
相続は、お金よりも、感情でもめるケースがほとんど。

10人の証言から、争いを避けるヒントを見つけましょう。
             

CASE1:相続財産は土地と建物だけ。どうやって分ければいい?

父は数年前に他界。
先日、母も亡くなり、長女の私と妹とで、遺産分割することになりましたが、相続財産は土地と建物だけ。
預貯金はほとんどありませんでした。

妹は結婚していますが、私は未婚で母と同居してきました。
妹の夫からは、家を売却して、お金を分けろと言われ、ほとほと困っています。

●トラブル予防策
このように分ける財産がない場合は、事前に話し合い、
誰が家を引き継ぐのか決めたうえで、遺言書を残してもらうこと。

それでも、きょうだい間の争いを避けるために、
長女が家をもらうなら、次女にはいくらか渡せるように、生命保険を用意するなどの準備が必要です。

▼生命保険3つのメリット
1.亡くなったときに、現金が受け取れる
2.遺産分割の対象とならない
3.非課税枠があるので、節税対策になる
             

CASE2:夫に前妻の子が・・。連絡をとらなきゃいけないけど、とりづらい

亡くなった夫は再婚で、前妻との間に子どもが1人います。
その子も相続人になるので、連絡をとらなくては、いけないのですが、なかなか連絡しづらくて。

今住む家を売れなど、むちゃな請求をされたらどうしよう、と不安は募るばかりです。
事前に、どんな手を打っておけば、よかったのでしょうか。

●トラブル予防策
今の妻と子どもの住む家を確保するためにも、再婚した時点で、遺言を作っておくとよかったケースですね。
遺言があれば、遺言執行者が、前の奥さんとのやりとりなど煩わしい手続きも、
すべて代理でしてくれるので、心理的なストレスもなく相続がスムーズです。

●遺言書は、いつ書けばいい?
年をとって、ある程度遺産分割の方向性が決まってから、書くのが一般的ですが、
こうしたケースでは、再婚して子どもができた時点で、書いておきましょう。
遺言の付言事項に、子どもたちへの想いを残すのも一つの方法ですね。
             

CASE3:母が認知症。亡くなった父の遺産をどう分ける?

父が他界。相続人は、母と長男の兄、長女の私、次女の妹の子ども3人になりますが、
母は認知症で、入院しています。

認知症になると、相続人になれないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。

現在、子どもは全員家を出て、別に住んでいます。
母は病院にいるため、実家は空き家状態。

遺産分割するとしたら、この家を売却したお金と、父の預貯金1000万円になります。
母が認知症になる前に、父に遺言を書いてもらったほうが、よかったのでしょうか?

●トラブル予防策
認知症になると、遺産分割協議ができないこともあるので、成年後見人を立てなければなりません。
しかし、そうすると家庭裁判所が、遺産分割に関与するため基本的には、
法定相続通りに分割するしかなくなってしまいます。

成年後見人をつけなくてもいい状態なら、故人の希望通りの相続ができたかもしれないのに、
認知症なばっかりに、本意でない相続をすることになってしまった。
これも遺言があれば、回避できたケースです。

●成年後見人は、どうやって立てる?
成年後見人は、本人の保護や支援の必要性に応じて、家庭裁判所が選任します。
実際は、本人の親族か弁護士、司法書士がなるケースが多いよう。
利用する場合は、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
             

CASE4:子どもがいません。夫の死後、夫の兄弟から請求が!

夫婦2人で、夫名義のマンションに住んでいました。子どもはいません。
夫が亡くなった後も、そのマンションに私一人で住み続けるつもりでしたが、
夫の兄弟である義弟と義妹から、相続分を請求されました!

2人で築き上げた財産なのに、なぜほとんど交流のない夫の兄弟に、あげなきゃいけないのか、
どうしても納得がいきません。
マンション売却分に見合うお金を払えないので、マンションを売却するしかない・・!?

●トラブル予防策
ご主人も、奥さんにすべて残したいという意思があったなら、そのように遺言に書いておくべきでした。
遺言がなければ、実際、兄弟に遺産分割しなければなりません。

兄弟に亡くなった人がいれば、甥や姪にまで、遺産分割しなければならないので、やっぱり遺言は必要ですね。
兄弟の場合、遺留分(法定相続人が最低限相続できる割合)はないので、
遺言さえ書いておけば、全額奥さんが受け取れます。

●一度書いた遺言書は撤回できない?
一度、公正証書遺言を書くと一生有効ですが、前回書いたものを撤回すると書けば、撤回できますし、
新規で追加分を書くこともできます。

ただし1回書いたものは、撤回しない限り有効なので、早めに書く場合は気をつけて。
             

CASE5:遺言の内容にびっくり! もらえるのは長男だけ!?

古い考え方の夫の父。
長男である義兄は、跡継ぎということもあり、夫とは比べものにならないぐらい、
子どもの頃から厳しくしつけられていたそうです。

しかし亡くなったあとに、遺言書を開けてみて驚きました。
「財産のすべては、長男に渡す」とあり、次男である夫には全くなし。

確かに代表として事業を継いでいるのは義兄ですが、
うちの夫も、少なからずサポートしています。
これって、あんまりじゃないですか?

●トラブル予防策
遺言書に「全財産を長男に渡す」と書いてあっても、
他の法定相続人が、最低限確保できる割合=遺留分が、民法で定められていますから、
次男のほうから、遺留分の減殺請求をすれば、長男はその遺留分を必ず支払わなければいけません。

とはいえ、これも遺留分相当の財産は次男に渡すとか、
次男に遺留分を請求されたときに、長男が払えるように生命保険などを用意しておくとか、
父親も遺留分を考慮した遺言を残すべきでしたね。

●遺留分について詳しく教えてください!
遺言に書いてある分け方に不満があり、遺留分を侵害されたら、その相手に対して、遺留分を請求できます。
遺留分があるのは、配偶者や第1順位の子、第2順位の父母などで、第3順位の兄弟姉妹には、ありません。
             

CASE6:同居の親を介護してきたのに、妹が普通に請求してくるなんて・・(涙)

同居してきた母を、介護の末に、みとりました。
住んでいた自宅は、そのままもらうけれど、残された現金は、分けようと妹に持ちかけたら
「家賃も払わずに、住んできたんだから、家はともかく現金はこっちでしょ」って・・。

病院の送り迎えから、日々の世話まですべてしてきたのは私。
妹は何もしてこなかったのに、いざ相続になると、
しっかり法定相続分を請求するなんて、ほんとうにショックです。

●トラブル予防策
これも本当によくあるケース。
ずっと親の面倒をみてきたから、財産は多めにもらいたいところですが、
だからといって、多くもらえるわけではないのが、相続です。

そこは、やはり少しでも自分が多くもらえるように、親に遺言を書いてもらうとか、生前に贈与してもらうとか、
それこそ、ちょっとの金額でいいので、あとから自分が傷つかないために、
あらかじめお願いしておいたほうが、よかったのかという気がします。
             

CASE7:遺言書があるのに「認知症だった」と言いがかりを・・。

母が認知症の末に、亡くなりました。
認知症になる前に書いた遺言書があるのに、その内容に不満があるのか、
妹2人が「認知症のときに書いたから、無効だ」とつつき始めて大もめ。

「お母さんは脅されて書いた」とか「お姉ちゃんにだまされた」とか言いたい放題。
遺言は絶対だと思うのですが、ここまで責められると、さすがに自信がなくなります。
どうすればよかったのでしょうか。

●トラブル予防策
認知症になると、基本的に遺言書は書けないので、書くなら兄弟皆が、認知症じゃないと認めているときに書くのが原則。
ちょっと危ないなという状態なら、あとから争いになったときのために、医師の診断書をとっておくとよいでしょう。
認知症ではないという証明があれば、裁判で争ったときにも有利です。

いずれにしても認知症は、いつなるかわからないので、遺言はなるべく早く、元気なうちに書くことです。
             

CASE8:相続税を減らすために、生前贈与していたのに財産とみなされた!

生前、父は相続税を減らすために、孫である私の子どもの通帳を作り、
そこに贈与税がかからない110万円を毎年振り込んでくれていました。

亡くなった後、その事実がわかったのですが、税務署には、これは贈与ではなく預金と判断されて、
年間110万円×10年間=1100万円分が、相続財産とみなされてしまいました。

10年かけて父がコツコツとしてきた相続税対策が水の泡。
どうすればよかったのでしょう?

●トラブル予防策
相続税を減らすために生前贈与していたのに、結局、相続税がかかってしまうという“相続あるある”です。
このケースのように通帳と印鑑は、おじいちゃんが持っていて、孫は知らなかったという場合は
「名義だけが孫で、預金はおじいちゃんの分でしょう」と税務署からは見られてしまいます。

通帳と印鑑は、孫かその親に渡し、ちゃんと孫が使っていることがわかる形跡を残しておくべきでしたね。
             

CASE9:せっかく書いた遺言書、形式が合っていないと無効に

先日亡くなった父が、事細かに書いた自筆証書遺言を残していました。
遺言書は介護をしてきた長女である私に、より手厚く残してくれるような内容。

しかし家庭裁判所の検認を受けてみると、形式が合っていないということで、無効になってしまいました! 
せっかく書いてくれた遺言を全く生かせないってあり? 

何もしていない長男である兄と次男の弟と法定相続分で、分けるなんて正直、割に合いません!!

●トラブル予防策
残念ながら自筆証書遺言は、もれや抜けがあり、形式を満たしていなければ、全く無効になりますので、
このケースも相続人全員で、遺産分割することになります。

メモ書きやビデオメッセージも、全く効力はありません。
自筆証書遺言はこうした失敗が少なくありませんから、

遺言を残すなら、やっぱり公証人立ち会いで法律的な要件をしっかり満たした、
公正証書遺言で作っておいたほうがよいでしょうね。
             

CASE10:不動産名義がおじいちゃん。相続人が増えて、収拾がつかなくなっているけど・・。

20年前に、祖父が他界してからは、長男であるおじ一家が、家を継いで住んでいましたが、
先日おじが急死。

調べてみると家の名義は祖父のままで、相続人は、おじの子どもをはじめ、
私の父や父の兄弟、従妹など、気がつくといっぱい。

おじさんやおばさんたちも高齢になってきて近い将来、さらに相続人が増えそうな気配。
もはや収拾がつかない状況になっていますが、わが家の分をもらうのは、もう諦めたほうがいい?

●トラブル予防策
祖父が亡くなった時点で、長男が継ぐという話がついていたなら、
そこで名義変更すればよかったのに、しなかったばっかりに、相続人が増殖してしまったというケース。

遺産分割の際は、相続人全員の実印と印鑑証明が必要ですが、
これだけ増えてしまうと反対する人も出てきて、もらえても時間と費用がかかるでしょうね。

名義変更する際は共有ではなく、できることなら一人にしたほうがよいでしょう。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
             

私は1944年(昭和19年)の秋に、 私が今住んでいる近くに生家もあり、
農家の三男坊として生を受けた。

私が地元の小学校に入学した当時は、祖父、父が中心となって先祖代々から農業を引き継いで、
程ほど広い田畑、雑木林、竹林などを所有し、小作人だった御方の手をお借りながらも田畑を耕していた。

やがて小学2年に父が病死、まもなく小学3年に祖父も亡くなった。

どの農家も同じと思われるが、一家の大黒柱が農作物のノウハウを把握しているので、
母と父の妹の二十歳前後の未婚のふたりの叔母、そして長兄は中学1年で一番下の妹6歳の5人兄妹が残されたので、
家は急速に没落なり、生活は困窮となった・・。

こうした中、難題の相続が行われ、周囲の農家の暗黙のルールとして、殆どを長兄が相続した、
と後年に、私は母から教えられた。

やがて私の母は、婦人系の癌で1998(平成10)年1月中旬に亡くなり、私は53歳の時であった。
母は自助努力で幾ばくか財産を残され、相続人の私たち兄妹で話し合ったが、少し長引いたりした。

こうした相続に関しては、母が亡くなる前に、親戚の誰それの家は相続で裁判になった、
と相続の難題を教えられてきた。
                          

私は東京の調布市に住む年金生活の72歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
そして雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。

過ぎし2004年〈平成16年〉の秋、私は民間会社のサラリーマンの定年退職となり、
多々の理由で年金生活を始めた・・。

こうした中で、相続に関して前記にある秘めたる思いもあり、
私は家内より先にあの世に旅立つことを思い、残された家内が生活に困苦しないように、
私たち夫婦は公正証書の遺言書を作成できる処に出向いたのは、年金生活を始めて、まもない時であった。

私は相続に関して、亡くなった後に、家内、私の兄妹の間で、もめることなく的確にしたい為にした行動であり、
今回の『失敗した10人の証言』、そしてトラブル予防策を多々学び、改めて『相続』は難題、と思いを深めたりしている。

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