(冒頭写真は、我が2度目の大学「法学概論」講義ノートよりその一部を引用したもの。)
引き続き、「法の体系」に関する講義ノートより引用しよう。
大学を卒業されている方々はご存じだろうが、大学とはほとんどの教官が黒板に板書しない。 (重要用語に関しては板書する場合が多いが。)
教官の口頭での講義を聴き取って、自分のノートをとるのが常識だ。
最初の頃はノートに書き殴ったメモ書きを改めて清書し直したものだが、私の場合は何分勤労学生につきその時間が確保しにくかった。 そのためメモ書きそのまま状態の“書き殴り”にて失礼しております。 (誤字脱字を頻発しております点もお詫びします。)
この「法学概論」のS先生の授業は本気で面白かった。
何せ、ご自身の法学に於ける主義主張を明確にお持ちの方だ。 それをそのまま口頭弁論して下さるため、この私など毎時間緊張感を持ってのめり込んだものだ。
冒頭写真の内容にも、S先生の主義主張がにじみ出ている。
再引用するならば、「憲法の条文はあくまでもプログラム 政治をする目安でしかなく、国民はそれが目安とされているかを監視せねばならない。 これ自体からは何ら具体的な権利義務は発生しない。 これを具体化するのは具体的法規範であるが、実際にはこれがあまりない。」
上記一番上の写真内 「社会法(公私総合法)」内にも面白い記述がある。
「本来は私法の範囲にあったが、資本主義の発達により“富の偏在”“貧富の格差の出現”などにより「自由権」のみでは駄目になり、社会権が登場した。 自由権のみでは単なる“貧乏の自由”に成る恐れもあり、基本的人権を保障したことにはならない。 そのため、「社会法」が出来上がった。」 (以下略。)
まったくS先生がおっしゃる通りであろう。
この講義が成された後、30余年の年月が経過しているが。
まさにこの世は単に「貧乏の自由」が大手を振って蔓延っている世界である気もする。
“新型コロナウィルス禍”により、今現在「貧乏の自由」を迫られた世界人民があえいでいる、といっても過言でないだろう。