原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

20万円を超える“修繕費”は「減価償却費」として処理する

2021年02月04日 | 自己実現
 (冒頭写真は、昨日実行した義母の“不動産貸付業”青色申告書類の1ページ、「減価償却の計算」。)


 昨日、無事に義母の青色申告を代行した。


 その中で一点、我が計算にミスがあった。

 それは冒頭表題の通り、「20万円を超過するリフォーム費用に関しては“修繕費”として「損益計算書」に費用計上するのではなく。
 “減価償却費”として、「減価償却費の計算」書面に記入せねばならない、との事項に関してだ。


 ここで参考のため、「減価償却」についてウィキペディアよりほんの一部を引用しておこう。

 減価償却(げんかしょうきゃく、英: depreciation)とは、企業会計における購入費用の認識と計算の方法。長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きである。
英語では、有形固定資産にかかるものを depreciation、無形固定資産にかかるものを amortization という。
 収益を獲得するために貢献した資産については費用収益対応の原則により、取得原価を収益の獲得のために利用した期間にわたって費用配分するのが企業会計上望ましいと考えられる。しかし、建物や機械設備などの多くの有形固定資産については機能的・物理的な減価を容易に把握することが出来ないために、以下に示す計算方法によって、可能な限り合理的となるように費用化している。
一方、特許権、商標権や漁業権、ソフトウェアなど各種権利の無形固定資産についても、減価償却を行うことがある。

 (以上、ウィキペディア情報よりごく一部を引用したもの。)


 私事に入るが。

 何故、義母の青色申告を実の息子の亭主ではなく、義母の嫁に当たる私が毎年担当しているのかを説明すると。 
 私は「経営法学修士」を取得しているが、それの取得者には税理士試験“税法3科目(現在は2科目かな?)免除”との大きな特典があるのだ! (要するに、会計2科目「財務諸表論」と「簿記論」の2科目のみ受験して合格して実務を一定期間積めば、「税理士」になれるとの話だ。)
 それを重々知っていた私はその特典を活かそうと考え、一時専門学校へ通い、当該2科目の勉強に励んだ。 
 そして、受験したものの…
 「財務諸表論」に関しては“理論派”の私にとってある程度とっつき易く、1度目の受験に於いて合格こそしなかったものの、ある程度の点数を取れた。
 ところが、「簿記論」の方は…
 元々理論派の私にとって計算中心の「簿記論」は苦手だったのだが、案の定専門学校での授業自体がつまらなく… 
 そのうち(これ、時間の無駄かも…)と思い始め、結局道半ば、というよりも道に入りもしない段階でギブアップした。
 一応「税法3科目免除」申請は国税庁を訪れ通過(これも大変な作業だった。我が修士論文を15,000字以内に要約する作業が課せられ、それを50歳過ぎてから実行した。)

 (その後は、フランチャイズ学習教室に着手して赤字経営で撤退したりと。 要するに実りの無い自己実現期間が続いたものだ。😭  言い訳をするならば、娘のサリバン業の合間を縫っての行動だった故にどうしても“サリバン業”が主たる任務であり、やむを得なかったとも言えるかな??  参考だが、我が専門の「医学」と“フランチャイズではない”「教育」分野では“サリバン業”との両立が叶ったのは事実だ。)



 話題を、冒頭の義母の青色申告「減価償却費」に戻そう。

 昨日の青色申告会場の我が担当の税理士氏(あるいはそれに準ずる担当者)氏のご指摘はごもっともと恐れ入った。

 実は私も、当該「リフォーム費用」が140万円超と多額である事が気になっていた。
 これをそのまま費用計上した場合、今回の申告に関しては損失多額にして今年義母に課せられる税金は「0」に持ち込めるだろう。 
 ただ不動産売却損額は向こう2年間に渡りその損失を繰越せる事実を、過去の3度にも及ぶ自宅物件買替え時に適用してもらっている経験がある我が家にとって。 義母物件に関してもそのような制度の適用がないものか、と思案していた。

 そうしたところの、青色申告会に於ける担当者氏のご指摘だ。

 今回の青色申告に於いて、上記表題に関して私自身が更に学ぶことが叶った事実を、担当者氏に再度お礼申し上げたいものだ。