原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

13歳年下の彼

2007年12月22日 | 恋愛・男女関係
知人C子はバツイチ、子持ち
C子の現在の彼は13歳年下

うわあ、美味しそう!
いいな、うらやましいな


「どうやってそんな旬の彼をゲットしたの?」

「好きだ、好きだって迫ったの、そしたら向こうがなびいて来たの。」

「へえ、そうなんだ。C子もやるねえ。で、どんな彼なの?」

「これがもう、最高にナイスバディなのよ。」

「WAO! ますます美味しそう! 腹筋割れてるっていう感じ?」

「そこまでじゃないけど、逆三角形の筋肉質よ。」


「だけどさ、そんな美味しい彼をゲットするには相当自分に自信がないとね。」

「今は、58歳のタレントがヌード写真集出す時代よ。セクシーさは年齢に関係ないわよ。」

「ああ、あれね。美容院の週刊誌でちょっと見た。写真はごまかせるからねえ、いくらでも。本人も悪くはないんだけど、あれはスタイリストやカメラマンの技術力って印象よ。C子もあれぐらいならいけるって訳ね。」

「まあね。」

「そうか。やっぱり、それぐらいの意気込みがないと、ナイスバディの13歳年下ゲットは難しいんだね。」
 
  


「週末だし、こんな記事をブログに載せてるとまたエロコメ攻撃に遭うよ。」

「毎週、週末はエロコメ退治が大変! 特に夜中のエロコメは勘弁願いたいよ。毎週末、睡眠不足よ。」

「皆さん、エロコメはやめてね、お願い。」
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近代市民法の基本原理とその修正(その3)

2007年12月20日 | 左都子の市民講座
 “左都子の市民講座”の今回のテーマ「近代市民法の基本原理とその修正」はいよいよ最終回です。本記事においては基本原理の残りのひとつ「過失責任の原則とその修正」について解説します。


○過失責任の原則とその修正

   まず、法律用語の意味から説明しよう。

    ①故意…自己の行為が違法な結果を生ずるであろうことを認識しながら
          あえてその行為にでる場合の心理状態。
    ②過失…不注意のため、違法な結果が生ずるであろうことを認識しない
          場合の心理状態
    ③無過失…故意も過失もないこと

   さらに、現在注目されている法律用語に“未必の故意”という概念がある。
     未必の故意…自分の行為からある結果が「発生するかもしれない」と
              知りながら、「発生してもしかたがない」と認めていた
              場合の心理状態
      例: 子どもが病気で寝ている。このまま放置しておくと死ぬかも
         しれないと認識しながら、死んでもしかたがないと思って何の
         手立てもせず放置しておいた結果死んでしまったような場合

         近年では、飲酒運転による事故がこの“未必の故意”に準ずる
         とされる場合もある。

  近代市民法は、個人の“自由な意思”を法律関係の前提とする。
              ↓
  故意、過失により他人に損害を与えた場合のみ、加害者に損害賠償責任を
  負わせる。    →    民法第709条(不法行為)
  
   ※参考※ 刑事においては… 
      例:刑法第38条(故意・過失)
         故意犯を原則とし、過失犯は例外としている

  「過失なければ責任なし」   =  “過失責任の原則”
    すなわち、非難されるべき者に対してのみ責任を負わせるという原則

  これに対し、アンシャンレジウムの時代は 
      「結果責任主義」  無過失でも責任を負わせた

  過失責任の原則により人々は自由に行動できるようになり、これにより
  資本主義経済が今日のように発展した。

  しかし、例えば、
   公害をもたらしている企業が、公害を出すことにより地域住民に損害を
   与えているにもかかわらず、企業の経営者には故意も過失もないという
   理由で責任が問われなくて済むのか。

       ↓  正義と公平の観念に反し、それで済むはずはない

  「無過失責任論」の登場
     特定の加害者と被害者間の法律関係においては、過失がなくても
     加害者に責任を負わせるべき、とする考え方

   経済高度成長期には、企業の公害により多くの人々の尊い命や健康が犠牲に
   なった。

    例:「イタイイタイ病事件」(富山)1971年
        企業から流れ出た鉱毒によるカドミウム中毒により123名が
        死亡
      「新潟水俣病事件」1971年
        企業が排出した有機水銀による中毒により55名が死亡

        両者共、原告(患者、遺族)側の勝訴が確定した。

     1972年に、大気汚染防止法
             水質汚濁防止法 が改正され、
              事業所の無過失責任が認められるようになった。

       
        

近代市民法の基本原理とその修正(その2)

2007年12月18日 | 左都子の市民講座
 前回「近代市民法の基本原理とその修正(その1)」において、近代市民法とは何か? 及び その基本原理のひとつである“所有権絶対の原則とその修正”について既述しました。
 今回(その2)においては基本原理の二つ目“契約自由の原則とその修正”について解説しましょう。

 ○契約自由の原則とその修正

   契約とは何か?
    売買契約を例に説明してみよう。

         商品を売りたい
     売主     →     買主
             ←
         商品を買いたい

    通常、両者は利害対立関係にある。(あなたの得は私の損)

    このような、方向の異なる複数の意思が“合致”することにより成立する
    法律行為のことを “契約” という。

    法律上の契約には上記の“売買契約”の他、“賃貸借契約”“婚姻契約”
    (判例上、“婚姻予約”という用語が使用されている。) “雇用契約”
     等がある。

   「身分から契約へ」
     アンシャンレジウムの時代
      人の権利、義務は人の“身分”から発生していた。
       (※アンシャンレジウムとは
          1789年のフランス革命前の絶対王政を中心とする
          封建的な旧体制のこと)
     市民社会
      人の権利、義務は個々人の“自由な意思”により発生する。

    近代市民法の根本理念  = “自由と平等” であるならば
               ↓
    個人の経済活動は自由に行われるべき
         = “自由放任主義”  “自由競争”
               ↓
        契約自由の原則
          ①契約締結の自由
          ②契約相手方選択の自由
          ③契約内容の自由
          ④契約方式の自由

    しかし…
     経済的強者は経済的弱者に対し、その権力を利用して自分にとって
     有利な契約を結ぶようになった。
      例: 企業 対 労働者 の雇用契約
          労働者は、低賃金、長時間労働等、不利な条件で雇用契約を
          締結しなければならない場合が多い。(今なお…)
               ↓
     契約自由の原則も、“経済的弱者の保護”“公共の福祉”の観点から
     一定の制限を受ける。
      例: 労働基準法第13条
          この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約
          は、その部分については無効とする。…

   ★契約締結の自由の制限

     例: 電気、ガス、水道等、公共性の高い事業
         会社側に一定限度、契約締結の拒否権はない。
         一方で、利用者側は契約内容が気に入らなくても、(例えば
         東京に住むと㈱東京電力と)契約するしかない。
     例: 医師
         医師法第19条1項
          正当な事由がない場合、診察の拒否権はない。
          (人命にかかわるため)
     例外: NHKの受診料契約
          放送法第32条1項により、
           受信者は、NHKを見たくなくても契約を締結しなければ
           いけない。  → (情報選択の自由に反する……。)

   ★契約内容の自由の制限

    「附合契約」とは
      当事者の一方が決めた契約内容に、相手方が事実上従わなければ
      ならない契約
       例: JRやその他私鉄との運送契約
           料金につき利用者は議論の余地がない。
      一応、一般利用者が不利にならないよう国家が介入し、
      公益事業法等の法律により、契約内容をチェックしている。

    「普通取引約款(普通契約約款)」とは
      ある特定種類の取引を画一的に処理するためのあらかじめ定められた
      型の一定した契約条項のこと(各種契約書の裏面に細かい字で書かれ
      ている契約条項のこと)
        
       利点:同時に多数の人と契約することが可能 → コスト低減
                                     不公平解消
       問題点:拘束力はあるのか?
           契約した以上、約款の内容を知らなくても拘束されるのか
           (商法上、学説は分かれる。)
      ( 皆さん、面倒でも約款はよく読んで、もしも不服があるならば
        クーリングオフ期間内に対処した方が無難だと私は思います。)

  



 さて、いよいよ次回は「近代市民法の基本原理とその修正(その3)」において残りの“過失責任の原則”を取り上げ解説します。引き続きお楽しみに!

近代市民法の基本原理とその修正(その1)

2007年12月16日 | 左都子の市民講座
 近代市民法とは何か?
  近代市民社会において施行されている法のこと

   近代っていつ?  → 市民革命以降の時代
   市民社会って何? → 資本主義社会が市民社会
              (社会主義社会は市民社会とは言わない。
               生産手段の社会的所有により横並び社会では
               あるが、反面、自由が制約されているため。)


 我が国における近代市民法とは?
   私権を確立するために制定された私法の基本法である「民法」のこと
     これに対し、「憲法」とは、国家統治のあり方を定めた根本規範
            政治指針であり、具体的な権利義務は表れない

  近代市民法の根本理念 = “自由と平等”
    ここから、次の3つの基本原理が導き出される。
            ↓

        近代市民法の基本原理
          ○所有権絶対の原則
          ○契約自由の原則
          ○過失責任の原則



 ○所有権絶対の原則とその修正

   所有権絶対の原則とは
    近代市民法の根本理念 = “自由と平等” であるならば、
    個人が自由な意思で、平等な地位において手に入れた財産権、特に
    その代表的な所有権は何人によっても侵害されない、という原則
                ↓
    この財産権をどのように行使しようが、これまた自由
               = “権利行使自由の原則”
    権利を行使する過程において他人に損害を与えようと、法に触れない
    範囲内でならば責任は問われない。

    資本主義経済の高度発展は、この原則に負うところが大きい。

   しかし…
    資本主義の発展 → 貧富の格差の拡大
     一握りの独占企業がみずからの財産権を行使することにより
     他人に損害を与えてもよいのか?多くの人が不幸になってもよいのか?
       例: 公害問題、現在多発中の賞味期限偽造問題、etc…

    20世紀に入ってから、この基本原理に歯止めがかかった。
     「公共の福祉」 = 社会全体の共同の幸福  の思想の導入
       この枠を超える権利の行使は 「権利の濫用」となる。

        ワイマール憲法153条3項「所有権は義務を伴う」
         (「公共の福祉」を世界に先駆けて明文化した。)

    このように、「所有権絶対の原則」に制限を設けた。
     
      ところが、この「公共の福祉」概念は抽象的かつ曖昧であり、
      “諸刃の剣”の側面もあるという弱点を抱えている。
        個人の自由が制限される。
        権力者がこのような尺度を利用して、私権を恣意的に侵害する
        危険性もある。

      両者の整合性を取ることは、今なお困難な課題である…


 


 次回の“左都子の市民講座”において、「近代市民法の基本原理とその修正(その2)」と題して「契約自由の原則」を、次々回「同(その3)」と題して「過失責任の原則」について解説します。お楽しみに! 



P.S.

  本エッセイ集の著者である原左都子が 2007年公開 「原左都子エッセイ集」内に綴った当該文書が、数年後の年月日の日付にて 見知らぬ人物により yahooに於いて丸ごと無断転載され、 “yahoo 知恵袋”内某質問事項の“ベストアンサー”として公開され続けております。 
 この案件に対し、私どもより yahoo相手に善処を要求したものの、なしのつぶての有様です。
 yahoo には、一なる大手企業として「著作権」侵害に対する更なる認識をお持ち頂きたい思いですが、それが叶わない現状に即し、読者の皆様にお願いがございます。
 我がエッセイ集より、ネット上の別サイトへ転載・引用する場合には、必ず 「原左都子エッセイ集より転載・引用」 の一言を末尾に記載して頂けますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
                 「原左都子エッセイ集」  著者  原左都子
     
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受験時の面接対策

2007年12月14日 | 教育・学校
 受験に関する記事が続いているついでに、受験時の面接対策について私なりの考えを述べることにしよう。

 私立中学受験において、面接のない学校は皆無であろう。受験者のみの個人面接、少人数の集団面接、あるいは親子面接、その形は違えども受験生は面接を避けては通れない。時間的には短い学校で2,3分から長い学校は一受験生に30分程時間をかけるところもある。(小さい子どもをつかまえて、そんなに長い時間一体何を聞くの?と私など老婆心ながら言いたくなるのだが…。)

 2年前の我が子の私立中学受験時に、受験校の説明会においてこの面接の位置づけにつき確認した。(あくまでも私が確認した範囲では)面接の第一目的は本人確認、そして応答能力(問いかけに応じられるか)の確認という位置づけとのことであった。応答内容については、まだ子どもであるため重視はせず何をしゃべろうが優劣はなしとのことである。重視するのは面接待ち時間の態度(許可なくいなくなったり、多動行動、また隣同士での無駄話等は減点対象とのことだ。)であるらしい。 まあ、妥当な線であろう。

 我が子の場合、口数が少なく緊張しやすい性質であるため、この面接対策には親子で尽力した。緊張のあまり、上記の応答能力が発揮できず黙り込んでしまう危険性があったためだ。受験塾でも直前期に模擬面接を実施しているようだが、家庭でも再三再四私が模擬面接を行った。これが多少は功を奏したようで、質問に応答せずに黙り込むという最悪の事態は避けられたようだ。

 私は教員経験があるため受験時の面接を担当したことがある。 その立場で面接を実施する側から感じた事を言うと、我が子のような特別緊張しやすい等の事情がある場合を除き、面接に神経質になり過ぎる必要はないと考える。むしろ、模範解答のような応答をされると、私など「通り一遍で芸がなくつまらない奴だなあ。」という印象しか持たない。(だからと言って、それが理由で不合格にはしないのでご安心下さい。) 相手は子どもである。自然体で自由に答えてくれたほうが人間味があって私は好感が持てる。最低限、言葉使いに常識的な範囲で留意さえすれば、特段問題はないであろう。
 面接の質問事項のひとつによくあるのが「志望動機」である。これに関しても立派な志望動機は必要ないと思われる。“貴校の教育理念がすばらしい。”等の優等生回答は、聞いている方は嘘くさい。(少なくとも私は。) それが事実ならば熱く語ればよいが、作り話は聞いていてみえみえのため避けたほうがよい。“親に勧められた。”“校舎がきれい”等、子どもらしい動機で十分であろう。
 もうひとつ、よくある質問は「併願校はあるか。」である。これは、私も嘘がつけない人間で判断に迷うのだが、第一志望校の場合は“ありません。”でよいだろう。第二志望以下に関しても、面接する側としては自信を持って“あります。”と明言されると“来る気がないな。”という印象を持ってしまうため、とりあえずは“ありません。”でよいかもしれない。

 なにはともあれ(普通の学校は)学科試験が最優先ですので(不透明な学校のことは知りませんが)、受験生の皆さん、今は学科勉強の最後の追い込みを頑張って下さい。そして、どうか当日は自信を持って面接に臨まれますように。皆さんの合格をお祈りしております!
 
 
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