誘われて、山・あ・る・記

自然の中に咲く花を求めて、山野を彷徨い歩く”風よとまれ~息を止めて”指先に一伝わる感動の瞬間♪

移住最後の手続き

2016-12-22 11:22:23 | 田舎日記

    法務局に行ってきました。

   今回の手続きは、農地法の関係で移転登記が出来ていなかった2筆の土地の移転登記と地目変更です。

  登記書類も4回目となり、以前に作成した文書にコピペで簡単に作成できました。

  登記に必要な書類は・・・(法務局のホームページからダウンロードしました。)

  ①登記申請書・・・・1部

  ②登記原因証明書(売買契約書等)・・・・1部

  ③売り主(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)・・・・市役所市民課

  ④売り主(所有者)の登記済書(権利書)

       **権利書が無い場合は、登記識別情報を取得することになります。(法務局)

  ⑤固定資産評価証明書・・・・市役所税務課

       **¥300ですが、固定資産納税通知書でもOKです。 

  ⑥買主の住所証明書(住民票等)・・・・市役所市民課

  ⑦委任状・・・・必要に応じて(売り主と買主が同席して登記手続きするときは不要)

  ⑧農地法による許可証・・・・農業行委員会

  ⑨登録免許税(収入印紙)・・・・法務局で入手可

    土地の場合:評価税額(千円切り捨て)*15/1000=登録免許税

    建物の場合:評価税額(千円切り捨て)  *20/1000=登録免許税

    土地と建物の場合:=地登録免許税+建物登録免許税=等位録免許税(百円切り捨て)

  *⑩登記申請書・・・・地目変更の場合

  *⑪農地法による許可証・・・・農業行委員会

  書類作成上の注意点として、日付の整合性(許可証発行日と契約日、申請日等)。

  売り主=実印の捺印,買主=実印or認印で可。

  不動産情報は、権利書や登記識別情報通り1語1句間違わないように。

  捨て印については、考え方や扱いが難しいので委任者と相談の上で→(法務局によって考えが違う)。

      ***私は、極力捨て印を使わないことにしています。

  皆さんも、相続や贈与の時が来たら司法書士さんに丸投げしないでチャレンジしてみて下さい。

  今は、ネット社会なので、法務局も手取り足取り?で教えてくれますよ。

コメント
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