たんぽぽの心の旅のアルバム

旅日記・観劇日記・美術館めぐり・日々の想いなどを綴るブログでしたが、最近の投稿は長引くコロナ騒動からの気づきが中心です。

外国人を雇用すると最大72万円支給

2025年03月15日 00時53分33秒 | 気になるニュースあれこれ
日本人を雇用すると罰ゲーム同然、外国人を雇用するとおいしことだらけ、日本政府がやっていることは日本破壊。安倍政権が始めたことを岸田政権が家族で訪日できるようにしてしまったので外国人だらけ、中国人だらけ。今日もみかける中国人、今日もきこえてくる北京語、スーパーでさえぞっとします。

喫緊の課題は減税と移民。絶対に移民とはいわない、外国人労働者ときこえのいいような言い方する自公政権。キキちゃん退団特集で『ハンナのお花屋さん』のオンデマンド配信が本日で終了しますが移民問題は地球の裏側のアメリカ大陸とヨーロッパ大陸の話で自分ごとではありませんでした。島国日本がグローバリズムに巻き込まれた結果、短期間で自公政権によってあっという間に変えられてしまいました。


「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省 

助成内容

概要

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

主な受給要件
  1. (1)外国人労働者を雇用している事業主であること
  2. (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
    1. 1雇用労務責任者の選任
    2. 2就業規則等の社内規程の多言語化
    3. 3苦情・相談体制の整備
    4. 4一時帰国のための休暇制度の整備
    5. 5社内マニュアル・標識類等の多言語化
  3. (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額
  1. 1受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。

賃金要件を満たしていない場合賃金要件を満たす場合
支給対象経費の1/2(上限額57万円)
支給対象経費の2/3(上限額72万円)


  1. 2支給対象経費
    1. 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
    2. (1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
    3. (2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
    4. (3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
    5. (4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
    6. (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)」
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