古新聞

 何年か前の新聞記事 070110

080605 婚外子訴訟判決 国籍法規定は違憲

2015-05-20 20:33:34 | 法律
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'08/06/05の朝刊記事から

婚外子訴訟判決 国籍法規定は違憲
最高裁 結婚要件「不合理」


未婚の日本人男性とフィリピン人女性との間に生まれ、出生後に認知された子供10人が、国に日本国籍の確認を求めた二つの訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とする国籍法3条1項の規定を「合理的な理由のない差別で、憲法14条に反する」と初判断を示した。
その上で、原告の訴えを退けた二審東京高裁判決を破棄、原告全員に日本国籍を認めた。


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080307 住基ネット「合憲」

2013-03-30 21:44:05 | 法律
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’08/03/07の朝刊記事から

住基ネット「合憲」
プライバシー侵さず 最高裁初判断


住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、大阪府の吹田、守口両市の住民3人が住基ネットからの離脱を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(涌井紀夫裁判長)は6日、「住基ネットは、個人情報をみだりに第三者に開示や公表するものではなく、憲法で保障されたプライバシー権を侵害するものではない」と述べ、住基ネットが合憲との初判断を示した。その上で、離脱を認めた二審大阪高裁判決を破棄し、住民の請求を棄却する逆転敗訴の判決を言い渡した。

4訴訟で住民敗訴確定
第一小法廷は同日、石川、愛知、千葉の住民計44人が起こした同様の訴訟3件も、住民の請求を棄却した二審判決を支持し、原告の上告を棄却。この日判決があった4件とも、住民敗訴が確定した。

住基ネットの違憲性をめぐる訴訟は札幌地裁で係争中の北海道訴訟を含め12件が係争中だが、いずれも住民敗訴の可能性が高くなった。

裁判官5人全員一致の判決。

涌井裁判長は、住基ネットで管理されている氏名や住所などの情報は、住民基本台帳で管理されていたことなどを理由に「秘匿性の高い情報とは言えない」とした。

その上で、①外部から不当にアクセスされるなど、情報が漏洩する具体的な危険はない②情報の目的外利用や漏洩は、懲戒処分や刑罰で禁止されている③情報保護の審議会を設置するなど適切な制度措置を講じている―と指摘。「住基ネットにシステム技術上や法制度上の不備があり、情報が第三者に開示や公表される具体的な危険は生じていない」と述べた。



住民基本台帳ネットワーク
情報技術(IT)国家の構築を目指す政府が、その基盤として導入した本人確認システム。11桁の住民票コード、氏名、生年月日、住所、性別と変更履歴の6情報を、市区町村から都道府県を通じ地方自治情報センターのデータベースに蓄積して行政機関が利用する。「住民サービス向上と行政事務の効率化」を掲げ、2003年8月に本格稼働。さまざまな行政手続きで住民票の写しの提出が不要になったが、個人情報流出などへの不安を理由に福島県矢祭町、東京都国立市、杉並区が現在も未接続となっている。




110830 改正少年法が施行

2011-08-30 16:46:00 | 法律
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’07/11/01の朝刊記事から

改正少年法が施行
少年院送致 12歳以上に


刑事責任を問えない14歳未満の「触法少年」に関する強制調査権を警察に与え、少年院送致の対象年齢を「14歳以上」から「おおむね12歳以上」に引き下げる改正少年法などが1日、施行された。

強引な事情聴取で少年が虚偽の自白をしてしまう恐れ(虞)が指摘され、警察や家庭裁判所は慎重な対応が求められそうだ。

触法少年について警察は従来、児童相談所に通告するための「準備」として法的根拠がないまま補導、調査していたが、法改正で少年らを呼び出して質問することや、家宅捜索、押収などの強制調査が可能になった。

これまで14歳未満の少年は、触法少年として児童自立支援施設などに送致されるか、保護観察処分を受けていた。
今後は「おおむね12歳以上」であれば、家裁が必要と認めた場合に少年院送致が可能となる。
国会審議で「おおむね」の幅は1年程度とされ、11歳の小学5年生も少年院に入ることかあり得る。

このほか①保護観察中の少年が順(遵)守事項を守らず警告にも従わない場合、家裁の決定で少年院に送致②少年事件に公費で付添人の弁護士を選任―なども可能となった。

日弁連などは「警察の権限強化や厳罰化で問題は解決しない」と反対したが今年5月、少年法など関連法が改正された。



100824 リチウム電池に安全基準

2010-08-24 22:34:28 | 法律

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'07/08/16の朝刊記事から

リチウム電池に安全基準
政府方針 発火しない設計に


政府は15日、松下電池工業製などリチウムイオン電池の事故続発を受け、電池内部で発火しない設計にするなど国としての安全基準を策定し、メーカー各社に設計・生産段階での遵守を義務付ける方針を固めた。
今年秋ごろに具体的基準をまとめ、2007年度中に政令を改正する。

松下製など事故続発で
小型で大容量のリチウムイオン電池は携帯電話やノートパソコン、デジタルカメラなどに幅広く活用され、06年の生産量は約10億個と電池全体の約17%を占める。
世界規模の普及拡大で、不具合が発生した際にメーカーの回収作業は巨額の経費を要し、多くの消費者が影響を受けることになる。

リチウムイオン電池を使う携帯用機器は電車や飛行機でも使用可能で、発火事故が重大な事故を招く恐れ(虞)もあり、政府はメーカーの出荷前の規制が不可欠と判断した。

消費生活用製品安全法
生活で使う製品が消費者の生命や体に危害を与えないようにすることを目的にした法律。
石油温風機やガス湯沸かし器の製品事故が相次いだことから改正され今年5月に施行。
死亡事故や一酸化炭素中毒、火災など重大事故を知ったメーカーや輸入業者が国に10日以内に報告することを義務付けた。
国は企業や商品名を公表することで被害拡大を防ぐ。



迷惑メール規制強化

2010-03-09 20:01:18 | 法律

'07/07/18の朝刊記事から

迷惑メール規制強化
「受諾者以外に送信」禁止


総務省は17日、広告・宣伝の電子メールを不特定多数に大量に送り付ける「迷惑メール」に対する規制で、罰則を強化するほか、受信を受諾した人以外への送信を禁止するなど規制を強める方針を固めた。
来年の通常国会に特定電子メール送信適正化法(迷惑メール防止法)の改正案を提出する考えだ。

総務省が法改正へ 厳罰化も検討
現行法は、広告・宣伝メールの受け取りを拒否した人に対して送信することなどを禁止。
改正が実現すれば、受け取りを事前に受諾した人だけが送信対象となり、受信がより限定的になる。

パソコンや携帯電話が小中学生にも急速に普及していることを背景に、未成年者が出会い系サイトなどの被害に遭う割合が高止まりするなど深刻な社会問題となっている。
きっかけが迷惑メールだったケースも多く、その手口も巧妙化していることから同省は規制を強化することにした。

迷惑メール防止法
相手が要求していないのにパソコンや携帯電話に一方的に送り付けてくる広告・宣伝メールを規制する法律。
受信者が受け取りを許可していないメールであることを明示するため「未承諾広告※」と表示することなどを送信者に義務付けた。
その後、受信者が受け取りを希望しないと連絡した場合、送信が禁止される。
2005年には、送信者情報を偽る迷惑メール発信者に、業務改善命令を経ず罰金や懲役刑を科することができるよう法改正したが、発信元の特定が困難なこともあり、摘発例は少ない。