'07/05/12の朝刊記事から
国民投票法案を可決
参院憲法特別委 14日に成立
参院憲法調査特別委員会は11日、憲法改正手続きを定める国民投票法案を自民、公明両党の賛成多数で可決した。
14日の参院本会議で可決、成立する運び。
これで1947年の現行憲法施行から初めて、具体的な憲法改正手続きが整うことになる。
安倍晋三首相は同法成立を弾みに、憲法改正を争点に掲げて夏の参院選に臨む考えで、改憲、護憲双方の立場から憲法論議が活発化しそうだ。
投票法案の付帯決議(要旨)
参院憲法調査特別委員会が11日採択した国民投票法に関する付帯決議の要旨は次の通り。
1、国民投票の対象・範囲について憲法審査会で検討し、適切な措置を講じるよう努める。
1、成年年齢に関する公選法、民法などの関連法令について国民の意見を反映させて検討し、施行までに必要な法制上の措置を完了するよう努める。
1、憲法審査会で最低投票率制度の意義・是非について検討する。
1、公務員および教育者の国民投票運動の規制は意見表明、学問、教育の自由を侵害しないよう特に慎重な運用を図り、禁止行為と許容行為の明確化などを検討する。
1、罰則適用に当たり国民の意見表明・運動が萎縮、制約されないよう慎重に運用する。
1、憲法審査会の定足数や議決要件などを定め、審議では少数会派にも十分配慮する。
国民投票法案の骨子
○国民投票の対象は憲法改正に限定
○投票権者は18歳以上の日本国民。18歳以上が国政選挙に参加できるよう公職選挙法、民法など関連法令の規定に必要な措置を講じるまでは20歳以上
○賛成が投票総数の2分の1を超えた場合は承認。白票等は参入せず
○選管職員ら特定公務員の国民投票運動は禁止。公務員や教育者が地位などを利用して運動することはできない。ただ罰則は設けない
○テレビ等の有料意見広告は投票期日前2週間は禁止
○施行は交付から3年後。憲法審査会は施行まで改憲案の提出、審査は行わない