’08/05/28の朝刊記事から
渋谷・短大生殺害「多重人格」認める 東京地裁
死体損壊は無罪
東京都渋谷区の自宅で2006年、短大生の妹を殺害、遺体を切断したとして殺人と死体損壊の罪に問われた元歯学予備校生武藤勇貴被告(23)に東京地裁は27日、死体損壊を無罪とし、殺人罪の成立のみ認定、懲役7年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した。
兄に懲役7年判決
秋葉康弘裁判長は「遺体の損壊時は多重人格状態とした精神鑑定は信用できる。どう猛な別の人格に支配され、心神喪失だった可能性を否定できない」と判断する一方、「強固な殺意があった」などとして殺害時の完全責任能力を認めた。
多重人格による心神喪失を認め責任能力を否定する判断は極めて異例で、精神鑑定の在り方などをめぐる議論に波紋を広げそうだ。
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