投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2016年 8月29日(月)11時01分18秒
生前退位関係の新聞記事や雑誌記事は、話題になっているものはそれなりに読んでいるつもりですが、24日の投稿で紹介した南野森氏(九州大学教授)の見解は一般的なものでしたし、木村草太氏(首都大学東京准教授)の25日付朝日新聞のコラムも、意外なことに、と言っては失礼かもしれませんが、まあ穏当な見解ですね。
(あすを探る 憲法・社会)生前退位、明確な基準必要 木村草太
天皇制に関しては、憲法の条文数は少ないとはいえ、基本的な枠組みはがっちり固まっており、重要論点は殆ど制定時に議論され尽くされている感がありますから、若手研究者もさほど斬新な見解を出せる訳でもなさそうですね。
憲法学者以外では、『中央公論』9月号の原武史氏と河西秀哉氏の対談「『生前退位』は簡単ではない」で、両氏が生前退位には憲法改正が必要だ、みたいなことを言っていて、しょうがねーな、文学部の莫迦どもは、と思いましたが、念のためと思ってウィキペディアを見たら、原武史氏は早稲田大学政治経済学部卒、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中退とのことで、文学部出身ではないんですね。
ウィキの来歴には「東京都渋谷区出身。西東京市のひばりが丘団地、東村山市の久米川団地、東久留米市の滝山団地、横浜市青葉区の田園青葉台団地を転々とする。44歳にしてようやく団地生活から脱し、橋川文三が最晩年を過ごした借家にほど近い横浜市青葉区の一戸建てに転居」という妙な記述がありますが、これは『滝山コミューン一九七四』等の団地研究がウィキ執筆者に過剰に評価されたためでしょうか。
1962年生まれの若さで明治学院大学名誉教授という立派な肩書も、若干妙な感じですね。
色んな点でバランスの悪い人、というのが私の原武史氏に対する基本的認識です。
原武史
>筆綾丸さん
いえいえ。
私の崩し字読解能力は筆綾丸さんより遥かに下のレベルで、全ては画像検索のおかげです。
ネット誕生前だったら、相当充実した図書館を利用できる人でも一日・二日くらい平気でかかった作業が、今では本当に一瞬ですから、グーグル様々ですね。
>キラーカーンさん
>伊藤と山田なら伊藤を取るという程度ではなかったかと推測します
そうですね。
そんな感じですね。
※筆綾丸さんとキラーカーンさんの下記三つの投稿へのレスです。
・・・信教ノ自由ヲ有ス 2016/08/27(土) 13:16:05(筆綾丸さん)
小太郎さん
ご丁寧にありがとうございます。
有朋なんですね。崩し字は、そう思い込むと、そうとしか読めなくなるような魔力があり、若い時にもっと勉強しておけばよかった、と反省しています。
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95
春畝公にすれば、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」(帝國憲法第26条)を何と心得ているのか、といった心境にちがいなく、「知の政治家」の見識というべきなんでしょうね。あの時代のことを考えれば、大変な理性の持ち主だ、と思います。
駄レス 2016/08/27(土) 22:00:08(キラーカーンさん)
>>この問題は相対的に重要ではない
相対的に重要ではないし、山田が言うのだからと、閣議で強いて反対する理由がなかったが、
伊藤が消極的な姿勢を見せたので、伊藤と山田なら伊藤を取るという程度ではなかったかと推測します
山縣が国会開設時の首相として議会に対峙する「開幕投手」となるので、
第一議会を乗り切るという最重要課題の前には、神祇官は瑣末な問題だったのでしょう
駄レス(続) 2016/08/27(土) 22:04:36(キラーカーンさん)
>>(帝國憲法第26条)を何と心得ているのか
「政治活動家」に堕している今日の憲法学者には、そういうものも見えなくなっているのでしょう
『「憲法とは何か」を伊藤博文に学ぶー「憲法義解」現代語訳&解説』(相澤理(著)のように
「立憲主義」が騒がれていたころに、伊藤博文の思想に注目した人は憲法学者以外にはいたようですが
その条文も、今日では評判の悪い「法律の範囲内」も
今日では「公共の福祉に反しない限り」と読み替えることも可能です。
また、国会の議決によらなければ人権を制限できないという点では、
「公共の福祉」であれば、法律外でも人権を制限できる日本国憲法よりも
「民主的」で「立憲的」な人権保障規定であるということもできます。
現行憲法でも緊急時に人権を制限できる法律も制定できるのだから憲法改正不要という
野党議員は、護憲のために帝国憲法的人権制限も可能だと主張していると言われても「自業自得」です
小太郎さん
ご丁寧にありがとうございます。
有朋なんですね。崩し字は、そう思い込むと、そうとしか読めなくなるような魔力があり、若い時にもっと勉強しておけばよかった、と反省しています。
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95
春畝公にすれば、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」(帝國憲法第26条)を何と心得ているのか、といった心境にちがいなく、「知の政治家」の見識というべきなんでしょうね。あの時代のことを考えれば、大変な理性の持ち主だ、と思います。
駄レス 2016/08/27(土) 22:00:08(キラーカーンさん)
>>この問題は相対的に重要ではない
相対的に重要ではないし、山田が言うのだからと、閣議で強いて反対する理由がなかったが、
伊藤が消極的な姿勢を見せたので、伊藤と山田なら伊藤を取るという程度ではなかったかと推測します
山縣が国会開設時の首相として議会に対峙する「開幕投手」となるので、
第一議会を乗り切るという最重要課題の前には、神祇官は瑣末な問題だったのでしょう
駄レス(続) 2016/08/27(土) 22:04:36(キラーカーンさん)
>>(帝國憲法第26条)を何と心得ているのか
「政治活動家」に堕している今日の憲法学者には、そういうものも見えなくなっているのでしょう
『「憲法とは何か」を伊藤博文に学ぶー「憲法義解」現代語訳&解説』(相澤理(著)のように
「立憲主義」が騒がれていたころに、伊藤博文の思想に注目した人は憲法学者以外にはいたようですが
その条文も、今日では評判の悪い「法律の範囲内」も
今日では「公共の福祉に反しない限り」と読み替えることも可能です。
また、国会の議決によらなければ人権を制限できないという点では、
「公共の福祉」であれば、法律外でも人権を制限できる日本国憲法よりも
「民主的」で「立憲的」な人権保障規定であるということもできます。
現行憲法でも緊急時に人権を制限できる法律も制定できるのだから憲法改正不要という
野党議員は、護憲のために帝国憲法的人権制限も可能だと主張していると言われても「自業自得」です