思想・哲学
〇19世紀末の“厭世哲学”や“生の哲学”を経て、20世紀にはドイツのハイデッガー(『存在と時間』)やフランスのサルトル(『存在と無』)に代表される実存(主義)哲学が大きな流れとなった。
実(じつ)は存在 ハイな猿。
実存主義哲学 ハイデッガー サルトル
思想・哲学
〇19世紀末の“厭世哲学”や“生の哲学”を経て、20世紀にはドイツのハイデッガー(『存在と時間』)やフランスのサルトル(『存在と無』)に代表される実存(主義)哲学が大きな流れとなった。
実(じつ)は存在 ハイな猿。
実存主義哲学 ハイデッガー サルトル
次の文章を読み、文章中に存在する選択肢からもっとも適切なものを選べ。
古代の貨幣鋳造は、長らく和同開珎を最初のこととしてきた。和銅元年(西暦(1)〔イ.701 ロ.708ハ.710 ニ.712〕年)に(2)〔イ.甲斐 ロ.常陸 ハ.武蔵 ニ.相模〕国から銅が献上されると、(3)〔イ.漢 ロ.隋 ハ.唐 ニ.宋〕にならって銭貨を鋳造した。
ところが近年、無文銀銭や富本銭が、奈良県明日香村などで発見され、その遺跡から無文銀銭は天智朝に、富本銭は『日本書紀』683 年条の銅銭使用記事との照応から、(4)〔イ.天智 ロ.天武 ハ.持統 ニ.文武〕朝に発行されたと考えられている。
和同開珎は全国各地で出土しており、通貨として流通したと考えられるが、その促進には、和銅 4年に出された蓄銭叙位令が効果をもったものであろう。
この法令は、銭貨を蓄え、国家に納入することで(5)〔イ.封戸 ロ.禄 ハ.官職 ニ.位階〕が与えられるという内容をもっていた。
国はこの後も銭貨を鋳造し、907 年醍醐朝の延喜通宝、958 年(6)〔イ.清和 ロ.宇多 ハ.村上 ニ.後三条〕朝の乾元大宝まで、合わせて(7)〔イ.8 ロ.10 ハ.12 ニ.13〕種類にのぼった。
この他に、私鋳銭と呼ばれる銭貨が私的に鋳造されることがあった。
この行為は処罰の対象であったが減少しなかった。
中世に入ると、国が貨幣を発行することはなかった。
中国から銭貨を輸入し、流通させた。鎌倉時代に輸入された(8)〔イ.唐 ロ.宋 ハ、元 ニ.明〕銭は、2 億貫文にのぼると考えられている。
室町時代になっても中国からの輸入銭に依存したが、その中でも(9)〔イ.永楽 ロ.洪武 ハ.宣徳 ニ.元豊〕通宝が最も流通した。
しかし、粗悪な私鋳銭や火に焼けた銭、あるいは一部欠けた銭も出まわっており、これら不良銭は鐚銭と書き(10)〔イ.あくせん ロ.あぶくぜに ハ.しころせん ニ.びたせん〕と読む。
近世に入り、豊臣政権は統一政権として貨幣を発行した。
1588 年の(11)〔イ.永禄 ロ.天正 ハ.文禄 ニ.慶長〕大判金貨がこれである。
全国の大名・商人たちに共通の金貨(10 両)を鋳造したところが、天下統一者の象徴と言えよう。
その前提となったのが、豊臣政権による(12)〔イ.伊豆 ロ.駿河 ハ.甲斐 ニ.佐渡〕相川・石見大森・但馬生野の鉱山直轄であった。
徳川政権は直轄鉱山を引きつぎ、金座・銀座を設立して、金・銀貨さらに銭貨を発行した。1636 年、寛永通宝を鋳造したが、275 万貫文と大量発行したことには、中世の鐚銭を一掃するねらいがあった。
当時の人口を仮に 2000 万人とすると、1人当り(13)〔イ.1.3 ロ.13 ハ.137 ニ.1375〕枚相当の銭貨発行は、金貨・銀貨との交換比率を乱すことになった。
すなわち、金1 両=銭 6 貫文と銭の暴落を招いた。
幕府はこの対策として、街道の宿々に金貨で多額の貸付を行い、返済には 1 両=4 貫文の比率で銭貨(鐚銭)で行わせた。
宿々は、貸付けられた金額相当の銭を回収し返済するだけで(14)〔イ.2 ロ.3 ハ.4 ニ.5〕割の収益を得たことになる。
この方法によって、銭貨の交換比率を1 両=4 貫文に回復させ、鐚銭も回収し、宿々も潤って交通の整備が行えた。
金貨と銀貨の交換比率は 1700 年には1 両60 匁であったが変動した。
江戸などの東国は金遣い、京・大坂などの西国は銀遣いであったから、交換比率の変動は商品流通市場を混乱させた。
1772 年、幕府は南鐐ニ朱銀を発行した。この銀貨には(15)〔イ.2 ロ.4 ハ.6 ニ.8〕枚で小判 1 両と交換するとの文字と、銀座の責任者(16)〔イ.角倉了以 ロ.後藤庄三郎 ハ.大黒常是 ニ.本阿弥光悦〕の名前が鋳られていた。
これは、金遣いと銀遣いの両経済圏を一元化する試みであった。
幕府の発行する三貨が全国共通の通貨であったのに対し、藩札は藩を限っての流通を原則とした。
1661 年に(17)〔イ.小浜 ロ.福井 ハ.金沢 ニ.富山〕藩で発行された藩札が最初で、同藩は特産品である越前和紙を三都に売りさばいて三貨を獲得した商人に、これを藩札に交換させて、藩が三貨を吸収した。
その後は、他藩でも藩札発行は広がりを見せた。
明治維新政府は、1868 年に太政官札と民部省札を発行したが、この紙幣の保証は、(18)〔イ.渋沢 ロ.小野 ハ.鴻池 ニ.三井〕を除く商人たちから徴発した 300 万両の御用金が担保となった。
これら不換紙幣や旧幕時代の三貨や藩札を整理した新貨条例が定められたのは、(19)〔イ.1870 ロ.1871 ハ.1872 ニ.1873〕年のことで、従来の 4 進法を改め、円・銭・厘の 10 進法を採用した。
この政策を建議したのは、後に総理大臣になる(20)〔イ.渋沢栄一 ロ.由利公正 ハ.後藤象ニ郎 ニ.伊藤博文〕であった。
解答]
1.ロ 2.ハ 3.ハ 4.ロ 5.ニ 6.ハ 7.ハ 8.ロ 9.イ 1 0.ニ 11.ロ 12.ニ 1 3.ハ 1 4.ニ 15.ニ 16.ハ 17.ロ 18.イ 19.ロ 20.ニ
[解説]
10.「びた一文」の「びた」。 「鐚」の字は「金」と「悪」をあわせた国字で価値の低い粗悪な銭貨を意味する。
16.金座の当主は後藤庄三郎。「しょう」は「金」で清音つながり、「じょう」は「銀」で濁音つながり。