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食品の製造所記号 その問い合わせ対応 大手の会社でなかなか教えて貰えませんでした

2014-06-26 00:53:30 | ブログ
毎日、野菜ジュースを900g飲んでいます。健康を考えてですが、体調がよいように思います。西友のプライベートブランドです。
どこで製造しているのかと思い西友のお客様センターに電話をしました。
直ぐに教えて貰えました。大手の食品メーカーの工場で製造していました。

食品は製造所名を製品に記載することが決められています。
ところが、包装により記載するスペースが取れない場合は、製造所記号を表記すればよいとなっています。製造所記号とは、販売業者の後にアルファベットが付いているものです。製造所のあるところの保健所に届け出すると保健所から消費者庁に書類が転送されます。

製造所記号を記載した場合、消費者から問い合わせがあった場合、直ぐに回答できるように問い合わせ窓口に届けている製造所記号一覧をまとめておくようにと消費者庁のQ&Aに記載されています。

前に勤めていた会社で食品をだすことになりました。営業の希望は製造所記号での表記をしたいとのことでした。スペースがあったので、できれば製造所記号ではなく製造所名を表記したいと思ったのですが、営業の強い希望で製造所記号表記になりました。

その時に製造所記号で行っている食品大手数社に電話で直ぐに教えて貰えるか確認しました。1社以外は直ぐに窓口で教えてくれました。その1社は、尋ねても教えていただけませんでした。そこで消費者庁のQ&Aで教えることになっていると伝えると、少々お待ちくださいと言われ、暫く待っていたら、代わって男性が出て来ても教えていただけないので再度消費者庁のことを伝えると教えてくれました。

そのことを思いだして、きっと改善されていると思い、その会社に尋ねました。お客様問い合わせの女性の方は教えていただけませんでした。教えるようには教育されていないのでしょう。

消費者庁のQ&Aを説明したら、折り返し電話しますとのことでした。30分後に電話がかかって来て、千葉にある会社ですとのことでした。しかし名前を教えていただけませんでした。再度消費者庁のQ&Aを説明すると男性に代わられて、どうしてお知りになりたいのですか?と逆に尋ねられました。教えて貰えないので、教えていただけないなら消費者庁にこのことを伝えてもよいですか?と伝えると、再度確認しますので改めて電話しますとのことでした。

30分後に電話がかかって来て、ようやく製造している会社名を教えていただけました。1時間もかかってしまいました。消費者庁のQ&Aの直ぐに回答できるように対応しておくことからあまりにもかけ離れていました。

この会社は食品の大手30社に入っている会社でした。CMでもよく見る会社ですが、大手でこのような対応をされていること自体が信じられませんでした。消費者庁のQ&Aをご存知ですか?と尋ねても、よく知りませんとのお返事でした。

ある食品会社のホームページには製造所記号一覧表があり、そこには製造所名が掲載されています。

消費者への対応があまりにも違うことに驚きました。改善をお願いしました。この会社が私の電話で改善され、消費者庁の対応をされることを願います。電話は録音されているので、それを社内で確認され改善されるのか、それとも無視されるのか、後日確認してみたいと思いました。

ネットの時代の怖さは、企業が録音しているのと同様に消費者も会話を録音して、それをホームページなどにその録音を掲載して会社の実名付で多くの人が見ることができるからです。ですので、電話といえでも対応に間違いがないようにしないと、その対応のまずさが簡単に公になってしまいます。

ご参考;

消費者庁 製造所記号に関するQ&A
http://www.caa.go.jp/foods/qa/seizousho_qa.html
問2-1

製造所固有記号は、どこにどのように表示すればよいのですか?

(答)

1 あらかじめ消費者庁に届け出た製造所固有記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるもの。)を、製造者又は販売者の名称の次に表示します。具体的な表示例は次のとおりです。

【① 自社工場の所在地に代えて、本社の所在地を表示する場合】

製造者 ○ ○ 食品株式会社A B 1

△ △ 県× × 市□ □ 1 - 1 - 1

【② 委託先他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示する場合】

販売者 ● ● 製菓株式会社あイU

▲ ▲ 県◇ ◇ 町2 - 2
2 なお、容器包装の形態から判断して、やむを得ず、販売者名等の次に表示することができず、製造所固有記号であることが明らかに分かる場合にあっては、次の例に示すように表示しても差し支えありません。ただし、この場合にあっても、製造所固有記号の記載場所を示す表示は製造者又は販売者の名称の次に表示することになります。
【表示部分】 【記載部分】
「製造所固有記号缶底左側に記載」 「ABC/Lot.1 」
「製造所固有の記号缶底に記載」 「ABC」
問2-2

製造所固有記号を利用することにより、製造所が消費者には分かりませんが、どのようにすればよいでしょうか?

(答)

製造者及び製造所所在地の表示については、表示面積が小さいことにより全てを表示できないこと等を勘案して、例外的に製造所固有記号の表示に代えることができるとされています。そのため、各事業者は、消費者等から製造者及び製造所所在地についての問い合わせがあった場合には、すぐに回答できるよう、既に届け出ている製造所固有記号を一覧にまとめ、問い合わせ窓口に備えておくなどの対応が必要です。また、問い合わせが多い場合には、あらかじめ、インターネットなどの媒体を通じて、製造者及び製造所所在地を情報提供することも有効であると考えられます。