https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASL6C4R5VL6CUTIL027.html (朝日新聞)
、東京高裁(大島隆明裁判長)は11日、再審請求を認めない決定をした。静岡地裁は2014年3月に再審開始を認める決定をしていたが、高裁はこれを取り消した。弁護側は高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告する方針。
地裁決定は袴田さんの釈放も認めていた。高裁は「年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すことは相当であるとまでは言い難い」として、死刑と拘置の執行停止は維持した。このため、最高裁の結論が出るまで袴田さんの釈放は続く見通しだ。
確定判決は、事件の1年2カ月後に現場近くの工場内のみそタンクから発見された、血痕がついた5点の衣類を「犯行時の着衣」と認定した。再審開始を認めた地裁決定は、衣類のうち、シャツの血痕から袴田さんとは異なるDNA型を検出したという本田克也・筑波大教授の鑑定結果の信用性を認め、「衣類は袴田さんのものでも、犯行時の着衣でもない」と判断。これを不服として即時抗告した検察側は、本田教授の鑑定が「独自の手法で信用できない」と主張してきた。
これに対し、高裁決定は本田教授の鑑定方法などに疑問を呈し、「結果も信用できず、(無罪を言い渡すべき)明白性が認められる証拠とは言えない」と逆の判断をした。5点の衣類が犯行時の着衣という点に「不合理な点はない」とも述べ、「(袴田さんを)犯人と認定した確定判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」と結論づけた。
死刑囚の再審請求が一度認められた後に取り消された例としては、61年に発生した名張毒ブドウ酒事件がある。この事件では2005年に名古屋高裁が再審を認めたが、翌年に同高裁の別の部が取り消した。再審請求をめぐる争いはその後も続き、事件を起こしたとして死刑が確定した奥西勝元死刑囚は15年に89歳で病死した。(小松隆次郎)
感想;
何ともおかしな半径のように思いました。
再審査を認めない決定をしたということは、死刑囚になり投獄されることになります。
高裁は「年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すことは相当であるとまでは言い難い」として、死刑と拘置の執行停止は維持した。このため、最高裁の結論が出るまで袴田さんの釈放は続く見通しだ。
高裁は自分達の判断は間違っている可能性もあるので、最高裁の結論を待ちたいので、釈放を認めるとのことです。
つまり、「疑わしきは罰せず」の状況なのではないでしょうか?
検察は自分達の名誉のために行っているのではないかと思うことがあります。
村木厚子さんを犯罪者にするために、大阪地検の前田恒彦氏が証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅、当時の上司であった大阪地検元特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が、主任検事の前田による故意の証拠の改竄を知りながら、これを隠したとして犯人隠避の容疑で、それぞれ逮捕(ウィキペディアより)、
検察は上の命令があるとレイプ犯を逮捕寸前で中止したと言われている。
山口敬之氏(安倍首相のお友だち)からの詩織さんへの準強姦事件は起訴されず
財務省の8億円の国の財産ディスカウトと決裁書類偽造
佐川氏不起訴
日本は法治国家ではなく、権力者のための法治国家なのではないかと思ってしまいます。
、東京高裁(大島隆明裁判長)は11日、再審請求を認めない決定をした。静岡地裁は2014年3月に再審開始を認める決定をしていたが、高裁はこれを取り消した。弁護側は高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告する方針。
地裁決定は袴田さんの釈放も認めていた。高裁は「年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すことは相当であるとまでは言い難い」として、死刑と拘置の執行停止は維持した。このため、最高裁の結論が出るまで袴田さんの釈放は続く見通しだ。
確定判決は、事件の1年2カ月後に現場近くの工場内のみそタンクから発見された、血痕がついた5点の衣類を「犯行時の着衣」と認定した。再審開始を認めた地裁決定は、衣類のうち、シャツの血痕から袴田さんとは異なるDNA型を検出したという本田克也・筑波大教授の鑑定結果の信用性を認め、「衣類は袴田さんのものでも、犯行時の着衣でもない」と判断。これを不服として即時抗告した検察側は、本田教授の鑑定が「独自の手法で信用できない」と主張してきた。
これに対し、高裁決定は本田教授の鑑定方法などに疑問を呈し、「結果も信用できず、(無罪を言い渡すべき)明白性が認められる証拠とは言えない」と逆の判断をした。5点の衣類が犯行時の着衣という点に「不合理な点はない」とも述べ、「(袴田さんを)犯人と認定した確定判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」と結論づけた。
死刑囚の再審請求が一度認められた後に取り消された例としては、61年に発生した名張毒ブドウ酒事件がある。この事件では2005年に名古屋高裁が再審を認めたが、翌年に同高裁の別の部が取り消した。再審請求をめぐる争いはその後も続き、事件を起こしたとして死刑が確定した奥西勝元死刑囚は15年に89歳で病死した。(小松隆次郎)
感想;
何ともおかしな半径のように思いました。
再審査を認めない決定をしたということは、死刑囚になり投獄されることになります。
高裁は「年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すことは相当であるとまでは言い難い」として、死刑と拘置の執行停止は維持した。このため、最高裁の結論が出るまで袴田さんの釈放は続く見通しだ。
高裁は自分達の判断は間違っている可能性もあるので、最高裁の結論を待ちたいので、釈放を認めるとのことです。
つまり、「疑わしきは罰せず」の状況なのではないでしょうか?
検察は自分達の名誉のために行っているのではないかと思うことがあります。
村木厚子さんを犯罪者にするために、大阪地検の前田恒彦氏が証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅、当時の上司であった大阪地検元特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が、主任検事の前田による故意の証拠の改竄を知りながら、これを隠したとして犯人隠避の容疑で、それぞれ逮捕(ウィキペディアより)、
検察は上の命令があるとレイプ犯を逮捕寸前で中止したと言われている。
山口敬之氏(安倍首相のお友だち)からの詩織さんへの準強姦事件は起訴されず
財務省の8億円の国の財産ディスカウトと決裁書類偽造
佐川氏不起訴
日本は法治国家ではなく、権力者のための法治国家なのではないかと思ってしまいます。