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高裁「DNA型鑑定、信用できぬ」 袴田さん釈放は継続 "おかしいな判決”

2018-06-11 20:02:18 | 社会
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASL6C4R5VL6CUTIL027.html (朝日新聞)
、東京高裁(大島隆明裁判長)は11日、再審請求を認めない決定をした。静岡地裁は2014年3月に再審開始を認める決定をしていたが、高裁はこれを取り消した。弁護側は高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告する方針。

 地裁決定は袴田さんの釈放も認めていた。高裁は「年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すことは相当であるとまでは言い難い」として、死刑と拘置の執行停止は維持した。このため、最高裁の結論が出るまで袴田さんの釈放は続く見通しだ。

 確定判決は、事件の1年2カ月後に現場近くの工場内のみそタンクから発見された、血痕がついた5点の衣類を「犯行時の着衣」と認定した。再審開始を認めた地裁決定は、衣類のうち、シャツの血痕から袴田さんとは異なるDNA型を検出したという本田克也・筑波大教授の鑑定結果の信用性を認め、「衣類は袴田さんのものでも、犯行時の着衣でもない」と判断。これを不服として即時抗告した検察側は、本田教授の鑑定が「独自の手法で信用できない」と主張してきた。

 これに対し、高裁決定は本田教授の鑑定方法などに疑問を呈し、「結果も信用できず、(無罪を言い渡すべき)明白性が認められる証拠とは言えない」と逆の判断をした。5点の衣類が犯行時の着衣という点に「不合理な点はない」とも述べ、「(袴田さんを)犯人と認定した確定判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」と結論づけた。

 死刑囚の再審請求が一度認められた後に取り消された例としては、61年に発生した名張毒ブドウ酒事件がある。この事件では2005年に名古屋高裁が再審を認めたが、翌年に同高裁の別の部が取り消した。再審請求をめぐる争いはその後も続き、事件を起こしたとして死刑が確定した奥西勝元死刑囚は15年に89歳で病死した。(小松隆次郎)
     
感想
何ともおかしな半径のように思いました。
再審査を認めない決定をしたということは、死刑囚になり投獄されることになります。

高裁は「年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すことは相当であるとまでは言い難い」として、死刑と拘置の執行停止は維持した。このため、最高裁の結論が出るまで袴田さんの釈放は続く見通しだ。

高裁は自分達の判断は間違っている可能性もあるので、最高裁の結論を待ちたいので、釈放を認めるとのことです。
つまり、「疑わしきは罰せず」の状況なのではないでしょうか?

検察は自分達の名誉のために行っているのではないかと思うことがあります。
村木厚子さんを犯罪者にするために、大阪地検の前田恒彦氏が証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅、当時の上司であった大阪地検元特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が、主任検事の前田による故意の証拠の改竄を知りながら、これを隠したとして犯人隠避の容疑で、それぞれ逮捕(ウィキペディアより)、

検察は上の命令があるとレイプ犯を逮捕寸前で中止したと言われている。
山口敬之氏(安倍首相のお友だち)からの詩織さんへの準強姦事件は起訴されず

財務省の8億円の国の財産ディスカウトと決裁書類偽造
佐川氏不起訴

日本は法治国家ではなく、権力者のための法治国家なのではないかと思ってしまいます。






「不当要求・クレーマー撃退のポイント50」深澤直之著 ”知ることが適切な対応につながる!”

2018-06-11 01:06:48 | 本の紹介
・クレームには最初から不満な感情が存在する。
 「要求、主張行為」や「問い合わせ、相談」
+「不満足」な感情(苦情、文句、抗議)

・不満な感情を和らげようと努めること。少なくとも増幅させぬようする。
 「それはご不快でしたね」「あいすいません」「それはご迷惑をおかけしました」「申し訳ございません」「すませんでした」
相手方の話をじっくり聞くことです。

・「詫びたのは、俺の言ったとおりだと認めたからだ」と言われても、「違います」「それとこれは別です」などと言い切り、議論などする必要はもないのです。

・クレームの対応の基本、「誠意」をもって「迅速」に「正しく」+「記録をとる」

・訪問時の注意点
 クレーム内容は記憶する(内部書類は目前に出さない)。

・「現場・現物・現実」の把握。クレームとの関係を確認が大切。原因究明の際には必要に応じ「預り証」の発行、「承諾書」の入手
「修理のために預かる」「修理できない時は預かったままの状態では返還できないため、そのままの状態では返還しない」との承諾文書を入れておく。

・大甘な処理は絶対にしないことです。相手が受け入れなければ、粛々と法的対応(相手が動くまで待つ)に移ればいいのです。

・交渉時の注意点
「厳しい要求」は「拒絶」か「持ち帰って後日回答」
「誠意を示せ」などの不当要求には「明確な拒否回答」

・クレームはゼロにできない。
 現場の意識改革「自分たちだけでうまく処理し、大事に至らぬよう、早く処理して逃れたい」
⇒「クレームやトラブルやミス情報の共有化」「速やかな善処」「法的クレーム処理」

・法的根拠のない支出をしていないか(背任罪)

・悪質クレームやクレーマーを見きわめる簡単な方法
 ・複数部署へのクレーム
 ・社長(役員)を出せ、責任者を呼べ、上の者を出せ
 ・クレームの中身が次々に変わり、本題が忘れられている
 ・対応の悪さをいつまでも指摘。「職員教育」に言及。
 ・叶いそうにない要求や特別待遇をあえてストレートに主張
 ・「文書をよこせ」「一筆入れろ」との請求
 ・本部/本社に言う、マスコミ/役所/議員に言う、インターネットに書く、訴えてやる
 ・「暴力団に言う」「街宣させる」「えせ右翼(えせ)団体の役員に言う」「大会で問題にする」土下座の強要などの非違行為、犯罪行為
 ・「時間はたっぷりとある」と執拗な行動
 ・自己責任を棚に上げて要求/主張し、企業/役所や他人の責任を追及
 ・「以前にもしてもらった」「知人がしてもらった」「他社でそうしている」から「同様にしろ」
 ・「そんなこと言っていない(聞いていない)」「A係長が言った」「B課長からそう聞いた」。ぎっこんばったん。言った言わない
 ・「不手際情報を隠した」「放置した」
 ・「誠意を示せ」「社会的/道義的責任は?」
 ・店頭/事務所に居座り、大声で非難
 ・長時間の軟禁、身体拘束
 ・(何時であろうと)「すぐ来い」「すぐやれ」などと命令
 ・「トラブルの間にえら得たかもしれない利益を損害賠償しろ」「迷惑料をよこせ」などと高額金品請求
 ・新品との交換、金額返還の要求、代金を支払わない、無償提供。顧客/市民としての主張に弱い企業/役所
 ・苦情の基となる現品やレシートもない不確かな申し出
 ・氏名/住所などを教えない幽霊からの申し出
 ・要求内容が異常、客/市民だからと尊大
 ・普通の顧客/市民なら受け入れること、理解できる内容を拒絶
 ・その事態にふさわしくない内容/態度/頻度など、とても理解できないことを平然と主張/要求
 ・「もしも・・・だったら」の仮定質問の連続で担当者を困らせる

・「ミス」があれば謝罪しますが、「ミス」による損害がなければ、賠償はしないし、できないのです。

・一筆「床材をすべて無償で新品に張り替えます」入れてしまったら、諦める前に、速やかに弁護士に相談し、配達証明付きの内容証明郵便を送り付け、書かされた書面は無効と表明することです。

・クレーマー対応に奮闘する担当者に高い評価を!

・精神的苦痛について高額慰謝料を請求されたらクレーマーと疑ってかかれ

・三つの要素「必然性/必要性」「相当性/事実認定」「属性(相手の人の職業や行動)」で判断する。

・相手が脅迫したら、すかさず「えっ! 脅かすのですか?」との「ことあを口に出して相手にハッキリ言って、脅かされて怖いとアピールすることです。

・(不当要求)電話の対応の仕方
 ・「用件/内容の特定」
 ・「相手の特定」
 ・「用件/内容の特定」と「相手の特定」の二要件に適わなければ「対応不可能」が基本

・「顧客/市民からも取引や対応の相手に対し、『ありがとう』を言う運動を推進すること。

感想
苦情対応は、会社を代表して謝罪することが多いので、精神的に辛い仕事になります。
しかし、この仕事もやり方によってはとてもやりがいのある仕事になります。

苦情対応の基本的考え、対応方法を知ることがとても大切です。
その上で経験を積んでいくことになります。