・法定相続分は配偶者が1/2、子供が1/2です。子供が2人以上いる場合は、1/2を子供の人数で割ります。
・相続人「以外」に財産を残す4つの方法
①遺言状を作成する
②生前中に贈与しておく
③生命保険の受取人に指定しておく
④相続人がいったん相続し、生前贈与をする
・遺留分とは、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は必ず相続できます」という権利を指します。
①遺留分は「権利である」
②遺留分は法定相続の半分
③「兄弟姉妹には遺留分が無い」
・基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
例えば、亡くなった方の相続人が、配偶者と子供2人の計3人
この場合、法定相続人は3
3000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額
遺産が基礎控除以下だったら、相続税は一切かからず申告不要
・平成30年 相続性を払っているのは「100人中8人」
・法律上は介護の苦労の代償として寄与分という精度があるものの、「①認められるためのハードルが非常に高い、②認められても想像以上に寄与分の金額は小さい」
・「介護をしてきた子」がとれる2つの対策
①母(被介護者)が遺言書を作成
②生前贈与
・負担付死因贈与契約も検討する
「私が死ぬまで介護を継続してくれたら、金〇〇をあげる」という条件付きの贈与契約です。
死因贈与契約は贈与税でなく、創造税の対象
・生命保険の受取人に介護者を指定しておく方法もある
・遺言書も、生前贈与も、生命保険加入も、基本的には認知症になる前でないと行えません。
・両親の通帳の管理には最新の注意を!
相続争いの典型例と言っても過言ではないのが、「生前中、個人の預金を相続人が横領していたことが発覚する」ケースです。
親の通帳から引き出した現金の使い道がトラブルの火種になります。
・相続発生後であれば、相続人は亡くなった方の過去の預金の取引記録(最長10年分)を単独で銀行から取り寄せることができます(他の相続人の同意は必要ありません)。
・法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前渡し扱いとなります。遺産分分割協議の際は、この前渡し分を加味して分け方を考えなければいけません。この前渡し分のことを、特別受益と言い。特別受益を亡くなったときの遺産に持ち戻して相続分を計算することを、特別受益の持ち戻しと言います。
・特別受益の3つのポイント
①対象となる生前贈与
代表例は、子供が新居を購入する際の頭金の援助
②時効
特別受益には事項という概念が存在しません。
③持ち戻し免除の意志表示
贈与した人が「生前贈与はするけど、私が死んだ時に特別受益として持ち戻さなくていいよ」という意思表示をしていた場合には、持ち戻し計算は免除されます。
法律上、この制度は口頭だけでも成立するとされていますが、口頭だけだと「言った、言わない」の水掛け論になることが明らかなので、持ち戻し免除の意思表示をする場合には、その旨を書面に残したほうがいいでしょう。
・婚姻20年以上の夫婦間で行う自宅贈与は、特別受益の対象外に
・配偶者居住権
「亡くなった方の自宅の権利を、住む権利(居住圏)と、それ以外の権利(所有権)に分離させて、住む権利は配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる」
・配偶者居住権は、登記をすることによって第三者に権利を主張することができます。登記をしないと所有権を相続した人が勝手に自宅を売却し、新たに購入した人から退去を求められる可能性がありますので注しましょう。
・相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。3か月を経過すると自動的に負の遺産も相続することを認めたこになります。
注意点
相続が発生してから相続放棄の手続きを終えるまでに、少しでも自分のために遺産を使った場合には、その相続人は相続放棄ができなくなります。
・円満相続の「3つのコツ」
①家族会議で相続後の方針を明確にする
②専門家に現状分析を依頼し、問題点を把握する
③相続人の間での秘密は極力避ける
・よく見かける「無効」遺言書
①日付のない遺言
②複数人の共同遺言
③ビデオレター遺言や音声遺言
・(遺言書は)勝手に開封してはいけません
・遺産額1億4800万円(法定相続人は妻と子2人)
妻に5,000万円、子にそれぞれ2,500万円(4,800万円は相続税控除)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
妻 5,000万円×20%―200万円=800万円 収める相続税
子 2,500万円×15%―50万円=325万円 〃
・「小規模宅地等の特例」とは?
「亡くなった方が自宅として使っていた土地は、配偶者か、亡くなった方と同居して親族が相続すると8割引きの評価額で相続税分を計算してもいいですよ」
・相続税法上は、養子は相続人としてカウントできる人数に限度があるのです。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までです。
・養子は実親からも遺産を相続でき、養親からも遺産を相続できる。
孫やひ孫を養子縁組した場合には、相続税の2割加算に注意が必要
・年間110万円まで非課税
・生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は無かったことにされてしまうのです。
・住宅取得等資金の非課税制度
・生命保険の非課税枠の活用は、シンプルで効果抜群の相続税対策
生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」だけ相続税が非課税
保険の受取人は「子供」にすべし
「孫」を受取人にしてはいけない
・配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
申告の期限と方法
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
・5人に1人が狙われる税務調査のリアル
税務調査に選ばれてしまうと、なんと85.7%の人が追徴課税になっています。
・近年のトレンドとして「基礎控除を超えるか超えないかギリギリの方で、相続税申告を行わなかった無申告者」に対する税務調査の件数が非常に伸びています。
・税務調査に選ばれるのは、KSKシステムがはじき出した理論値と、実際に申告した遺産額に大きな乖離がある方です。
私たち国民ひとりひとりの稼ぎ・財産は、毎年の確定申告や給与の源泉徴収票により、おおよそ把握されています。
・調査官に追徴税額のノルマは課されていませんが、年間に行う調査件数にはノルマがあるそうです。
・政務調査を寄せつけない鉄壁の対策
①亡くなった方の過去10年分の預金通帳の入出金を事前に確認し、問題点を精査する
②書面添付制度を使い、税務署に①の内容を事前に伝える
・相続相談
①家族仲は不仲で、相続争いに関する相談⇒弁護士
②家族仲は良好だが、相続税申告が必要⇒税理士
③家族仲は良好で、相続税申告も必要ない⇒司法書士or行政書士
感想;
自分より年齢の下の方の訃報を聞くと、いつお迎えがきてもおかしくないなと思います。またここまで生きて来られたことに感謝の気持ちも湧いてきます。
そしてそろそろ相続のことを考える年代になってきたと実感します。
少しは相続のこと知ってはいましたが、知らないことが多かったです。
税務署のSKSシステムは過去のデータから、毎年の確定申告や給与の源泉徴収票から、これだけの財産があるはずだと推測し、相続税申告がないと「あやしい?」とターゲットを絞って税務調査に入るようです。
税務調査に入る件数はノルマで、追徴課税額はノルマではないけど、たくさん摂ってきた税務員は出世するとありました。きっと頑張っている税務員がいらっしゃるでしょう。
お金がある人は事前に税理士や弁護士に相談して早めに対策をされているのでしょう。