◆“予言通り”の現実でも放置される法規制
吹き付けアスベスト(石綿)のある部屋で働いていただけで中皮腫などを発症し、労災認定を受けた労働者が2021年度までに累計182人に上ることが明らかになった。厚生労働省が公表している資料を独自に集計した。(井部正之)
◆アスベスト扱わないのに被害
きわめて強い発がん物質である石綿は、吸い込んでしまうと数十年後に中皮腫(肺や心臓などの膜にできるがん)などを発症する可能性があり、「静かな時限爆弾」と恐れられる。
現在では禁止しているものの、日本は過去における石綿の使用量がアメリカに次いで世界第2位で、とくに建築材料として2006年以前の建物などに多く使われている。ほとんど石綿が原因とされる中皮腫による死者は統計をとりはじめた1995年に500人だったのが3倍増し、2021年には1635人に達した。今後もさらに増え続けると推計されている。 石綿被害による労災認定は毎年1000人前後で推移。その半数超は建築業が占める。
だが意外と知られていないが、石綿をまったく扱ったことがないオフィスワーカーなどにも石綿被害が発生していることだ。そのうち労災認定を受けた事例は集計されている。 厚労省は2005年7月以降、石綿ばく露により労災認定を受けた労働者が所属していた事業場の名称や場所、作業内容などを公表しており、2022年12月の発表までで延べ1万7001事業場に上る。 毎年公表されている同省資料のうち、吹き付け石綿のある部屋で働いていたことを示す「吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業」だけを独自に集計した。その際、労働者の衣類などに付着した石綿を吸ってしまうなどの「間接ばく露」があり得る建設業は対象外とした。また石綿を扱う作業の周辺で働いていた間接ばく露など、複数の原因がある場合も除外。吹き付け石綿のある場所で働いていた被害だけを抽出した。
その結果、2022年12月発表の2021年度までの労災認定において、じつに178事業場で働いた計182人が石綿による健康被害を発症し労災認定されていた。
疾病別の内訳は中皮腫132人、肺がん41人、石綿肺4人、びまん性胸膜肥厚4人、良性石綿胸水2人。 事業場名から見ていくと、デパートや銀行、病院、学校、生協、漁協、家具製造工場、物流倉庫、酒造メーカー、食品メーカー、カメラメーカー、出版印刷会社、ボウリング場、スキー用品製造の協同組合、コーヒーの加工販売会社など。じつに多彩な業種の人たちが単に吹き付け石綿の露出した部屋や倉庫などで働いていただけで中皮腫などを発症する健康被害を受けていることがわかる。
◆10年前でも100人超被害
そのうち2021年度の認定は6人(中皮腫4人、肺がん1人、びまん性胸膜肥厚1人)。勤め先はビルメンテナンス会社や避難器具の製造販売会社、カラオケ機器の販売リース会社、舞台機構設備の製作・販売会社など。 2013年に制度化された国土交通省の「建築物石綿含有建材調査者」講習向けに最初に作られた講習テキストでも吹き付け石綿による健康被害は説明されている。
それによれば、海外では1989年には吹き付け石綿の下で働いていた労働者の中皮腫などの健康被害が報告されており、それ以降も多数の被害が存在することを9件の論文を引用して示している。 また大阪の近鉄高架下で文具店を営んでいた店主が中皮腫を発症して死亡した事案についても言及。倉庫だった2階の壁に吹き付けクロシドライト(青石綿)が使用され、そこでは静穏時でも空気1リットルあたり1.02~4.2本が飛散。荷物の搬入と清掃した際には同136.5本に達した。この事例は〈吹付け石綿のある文具店の石綿濃度は大気と比べて高く、文具店で勤務したことが悪性胸膜中皮腫を発症した主な原因と考えられた〉と説明。実際にその後民事訴訟で建物所有者に損害賠償責任があると認められた判決が確定した。それどころか第2、第3の被害も明らかになっている。 さらに今回筆者が調べたのと同じ厚労省の資料について、〈同公表のうち、石綿ばく露作業状況が「吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業(建設業以外)」に分類された石綿関連疾患の発症事例は、100名を超えている〉と日本国内の被害状況にも触れた。 当時講習テキストの作成にかかわっていた関係者によれば、厚労省にも確認してもらっていたというから、国としての公式見解といえよう。
実際に各年度ごとにデータを積み上げると、2005~2006年度の34人を皮切りに毎年10人前後(平均9.57人)増加しており、2013年度には累計105人と初めて100人を超えた。 仕事で石綿を扱ったこともなく、石綿を扱う作業の近くで働いていた関節ばく露でもない。単に吹き付け石綿がある部屋や倉庫などで働いていた「だけ」でこれだけの人びとが中皮腫などを発症し、労災認定を受けている。それほど危険性が高いということだ。
◆建物使用時調査で「有資格者」義務づけを
2017年5月の国交省アスベスト対策部会でNGO「中皮腫・じん肺・アスベストセンター」所長の名取雄司医師は吹き付け石綿の調査の重要性をおおよそ次のように指摘している。 「こういう建築物の調査をなぜしなければいけないかというと、それは、建物の中で、アスベストに全く関係のないような方が石綿関連の病気で亡くなられているからです。すでに建物の中でアスベストと関係のないような、金融機関のお仕事であったり事務仕事であったり、食品の製造とかそういうことをしているような方で、100名以上の方がこういう病気になられています。大体毎年8名前後増えています。そういう状況ですので、100名を超す、200名とかそれ以上になっていくのかもしれません。
そういう方の命をどういう形で守っていくのか、予防するのか。そのためには、まず調査をして実態把握をしなければいけないというために、このワーキンググループ、もしくは部会があるということを述べさせていただきます」 会合の後半にはこうも発言している。 「調査や分析など、有資格者については、今後は調査・分析に加え、日常の管理や撤去などの場面においても有資格者を活用するべきでしょうし、さらなる人材の育成も継続していく必要があります。もちろん、(石綿)ばく露予防の観点から、建物のメンテナンスや解体時に対しても、そういった有資格者の意見を仰いで、それをもとに対策が実施されるというようなしっかりとした制度が日本でも必要だと思っております」 すでに2021年度までに累計182人であり、あと数年で間違いなく200人を超える見通しだ。名取氏は現在の状況を“予言”しつつ、建物の通常使用時における徹底した石綿調査と管理を義務づける必要性を訴えている。 ところが国交省は建築基準法の改正から逃げ続けた。それどころか2019年3月以降、対策部会は休眠状態となり会合もなくなった。
その結果いまにいたっても規制の不備が放置された状況が続いている。 今年10月からは建物などの改修・解体時の石綿調査については有資格者「建築物石綿含有建材調査者(調査者)」が実施する義務規定が施行される。じつはもともと調査者制度は建物の通常使用時における石綿の調査・管理のために作られた。にもかかわらず、今回施行の義務規定からは有資格者による通常使用時の調査は除外されたままだ。 国は建物など通常使用時における石綿調査や管理の義務が不透明な現状の制度をいい加減改めるべきだ。吹き付け石綿の見落とし事例も頻発しているなか、今後も建物使用時の石綿リスクはこれまでどおり“素人調査”によるずさん管理でかまわないとでもいうのだろうか。
感想;
岸田首相、国民の命を守る取り組みは先送りですか?
目の前の国民の命を守れることがあるのに、デメリットの大きいマイナ保険証を優先することの方が大事なのでしょうか?
「聞く力」
岸田首相の聞く力は、都合よいことだけ聞いて、自分に都合の悪いことは聞かない力のことのようです。
ただ、そのような自公を選んでいる国民の選択肢だということをもっと理解しないといけないですね。
他に選択肢なければ、問題を我慢するのですか?ということです。
第二の自民党と公言する党に投票しても同じ結果になるのですが・・・。