第一条の解説はこちらから。
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第三条の解説はこちらから。
十七条の憲法の第四条です。
上に立つものが礼儀正しくなければ国や組織は治まらないということです。破壊型リーダーは一時の成功しかできないということでしょう。
「四にいはく、群卿(まちきみたち)・百寮(もものつかさ)、礼(いや)びをもつて本(もと)とせよ。それ民(おおみたから)を治むるの本、かならず礼びにあり。上(かみ)礼びなきときは下(しも)斉(ととの)ほらず、下礼びなきときはもつてかならず罪あり。ここをもつて、群臣(まちきみたち)礼びあるときは位(くらい)の次(ついで)乱れず、百姓(おおみたから)礼びあるときは国家(あめのした)おのづからに治まる。」
(四、役人たちは、礼儀を根本とせよ。民衆を治むる根本は必ず礼儀にある。上の者が礼儀知らずなときは下は生活が乱れる、下が礼儀知らずのときはかならず罪をつくる。だから、役人たちに礼儀があるときは、位の順は乱れず、民衆に礼儀があるときは国家はおのづから治まる。)
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上に立つものが礼儀正しくなければ国や組織は治まらないということです。破壊型リーダーは一時の成功しかできないということでしょう。
「四にいはく、群卿(まちきみたち)・百寮(もものつかさ)、礼(いや)びをもつて本(もと)とせよ。それ民(おおみたから)を治むるの本、かならず礼びにあり。上(かみ)礼びなきときは下(しも)斉(ととの)ほらず、下礼びなきときはもつてかならず罪あり。ここをもつて、群臣(まちきみたち)礼びあるときは位(くらい)の次(ついで)乱れず、百姓(おおみたから)礼びあるときは国家(あめのした)おのづからに治まる。」
(四、役人たちは、礼儀を根本とせよ。民衆を治むる根本は必ず礼儀にある。上の者が礼儀知らずなときは下は生活が乱れる、下が礼儀知らずのときはかならず罪をつくる。だから、役人たちに礼儀があるときは、位の順は乱れず、民衆に礼儀があるときは国家はおのづから治まる。)