福聚講

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十七条憲法~第三条

2013-04-05 | 法話
第一条の解説はこちらから
第二条の解説はこちらから

十七条の憲法の第三条です。
「上役がいいお手本を示し秩序が守れるようにせよ」とおっしゃっています。

「三に曰はく。詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹め。君をば天(あめ)とす。臣(やつこら)をば地(つち)とす。天覆(おほ)ひ地載す。四時順(よ)り行き、方気(ほうき)通(かよ)ふを得。地天を覆(くつがへ)さんと欲するときは、則ち壊(やぶれ)を致さむのみ。是を以て君言(のたま)ふときは臣承(うけたまは)る。上行へば下靡(なび)く。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自ら敗れむ。」

(三、天皇の命令を受けたら必ず謹んで従え。[蘇我氏をはじめ豪族の専横による政治の混乱は目を覆うものがあるが]天皇はすなわち天であり、臣はすなわち地である。天が地の上にあってこそ、四季は順にめぐり、万物の生気はかようことができる。地が天を覆おうとするときは、すなわち必ず破壊をまねくであろう。このように、天皇の命には臣は従い、上が行うことには下がならうべきなのである。だから、天皇の命令を受けたら必ず従え、従わなければ自らが破滅してしまうであろう。)
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