(梵網経・四十八輕戒の三十、不敬好時戒)
若佛子、惡心を以ての故に、自身に三寶を謗り、詐りて親附を現ず、口には便ち空を説きて、行は有中に在り・・・六齋日(8日・14日・15日・23日・29日・30日)・年の三長齋月(正月、五月、九月)に於いて殺生・劫盜・破齋・犯戒を作さば輕垢罪を犯す。
(当時から口に空を説いても行動は世俗にまみれていた人も多かったのでしょう。自ら恥ずかしいばかりです。)
若佛子、惡心を以ての故に、自身に三寶を謗り、詐りて親附を現ず、口には便ち空を説きて、行は有中に在り・・・六齋日(8日・14日・15日・23日・29日・30日)・年の三長齋月(正月、五月、九月)に於いて殺生・劫盜・破齋・犯戒を作さば輕垢罪を犯す。
(当時から口に空を説いても行動は世俗にまみれていた人も多かったのでしょう。自ら恥ずかしいばかりです。)