今日は桓武天皇が旱・疫を恐れて福祉事業と同時に諸寺に斎戒読経せしめた日。
日本後紀 / 延暦十五年七月辛亥(22日)条(796)
「辛亥 詔して曰く、 朕眇身を以て 忝けなくも司牧を承く。 日旰食を忘れ一物之向隅を憫む。 昧爽求衣、五行之序を紊すを懼る。 比来 大宰府言く、 肥後国阿蘇郡山上に沼あり、 其名を神霊池といふ 水旱経年すとも未だ甞って増減せず 而るに今、故なく涸減すること二十余丈なり。 之を考へて卜筮す。 事は旱疫に主なり。 民はこれ無辜なり、 恐くは其の殃を蒙らんことを。 方に徳を修し恵みを施して妖を消し民を拯はむと欲す 其の天下の鰥寡惸独(かんかけいどく・一人暮らしの寡)自ら在する能はざる者 、賑給を量加し、兼て寺毎に三日斎戒読経悔過せしむ。 庶を恤むの感 上天にいたり 霊応の徴 率土に被らん焉」
(七月二二日、桓武天皇が詔していうことには、私は不徳の身で忝なくも君主となり、日夜食べることを忘れ、一つの物が隅に向かうことをあわれんだ。明け方に衣を求め、五行の順序がみだれることをおそれます。この頃、大宰府が言うことには、肥後国阿蘇郡の山の上に沼がある。その名を神霊池という。大水とひでりが年月を経ても、未だかつて水位の増減はなかった。ところが、今理由もなく涸れ減じること二〇餘丈。卜筮により考えるに、その原因はひでりと疫病による。民が理由なくしてわざわいを蒙ることを恐れます。まさに徳を修し恵みを施して妖を消し民を救おうと欲す 其の天下の鰥寡惸独(かんかけいどく・一人暮らしの寡)自活できない者に 給付し、、兼て寺毎に三日斎戒読経悔過させることとする。 庶民をいたわる気持ちが天に通じてを霊能あらんことを)
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