國民精神作興(さっこう )ニ關スル詔書 大正10年11月10日
朕惟フニ國家興隆ノ本ハ國民精神ノ剛健ニ在リ
之ヲ涵養シ之ヲ振作シテ以テ國本ヲ固クサセルヘカラス
是ヲ以テ先帝意ヲ教育ニ留 メサセラレ國體ニ基キ淵源ニ遡リ皇祖皇宗ノ遺訓ヲ掲ケテ其ノ大綱ヲ昭示シタマヒ後又臣民ニ詔シテ忠實勤儉ヲ勸メ信義ノ訓ヲ申 ネテ荒怠ノ誡ヲ垂レタマヘリ
是レ皆道徳ヲ尊重シテ國民精神ヲ涵養振作スル所以ノ洪謨ニ非サルナシ
爾来趨向一定シテ効果大ニ著 レ以テ國家ノ興隆ヲ致セリ
朕即位以來夙夜兢兢トシテ常ニ紹述ヲ思ヒシニ俄ニ災變ニ遭ヒテ憂悚交々至レリ輓近學術益々開ケ人智 日ニ進ム然レトモ浮華放縦ノ習漸ク萌シ輕佻詭激ノ風モ亦生ス
今ニ及ヒテ時弊ヲ革メスムハ或ハ前緒ヲ失墜セムコトヲ恐ル況ヤ今 次ノ災禍甚大ニシテ文化ノ紹復國力ノ振興ハ皆國民ノ精神ニ待ツヲヤ是レ實ニ上下協戮振作更張ノ道ハ他ナシ先帝ノ聖訓ニ恪遵シ テ其効ヲ擧クルニ在ルノミ
宣ク教育ノ淵源ヲ祟ヒテ智徳ノ竝進ヲ努メ綱紀ヲ粛正シ風俗ヲ匡勵シ浮華放縦を斥ケテ質實剛健ニ趨キ 輕佻詭激ヲ矯メテ醇厚中正ニ歸シ人倫ヲ明ニシテ新和ヲ致シ公徳ヲ守リテ秩序ヲ保チ責任ヲ重シ節制ヲ尚ヒ忠孝義勇ノ美ヲ揚け博 愛共存ノ誼ヲ篤クシ入リテハ恭儉勤敏業ニ服シ産ヲ治メ出テテハ一己ノ利害ニ偏セスシテ力ヲ公益世務ニ竭シ以テ國家ノ興隆ト民 族ノ安榮社會ノ福祉トヲ圖ルヘシ
朕ハ臣民ノ協翼ニ頼リテ彌々國本ヲ固クシ以テ大業ヲ恢弘セムコトヲ冀フ爾臣民其レ之ヲ勉メヨ
御 名 御 璽
攝 政 名
大正十二年十一月十日」
最新の画像[もっと見る]
- 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論 7ヶ月前
- 一日は定光佛・熱田大明神・妙見様・天神と地神の日 2年前
- 万人幸福のしおり 4年前
- 佛説彌勒大成佛經 (全巻書き下し) 4年前
- 四国八十八所の霊験・・・その97 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その92 6年前
- 四国八十八所の霊験・・その89 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その88 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その83 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その76 6年前