三代実録 / 貞観十一年(869)十月十三日丁酉条
(発生年:869 [貞観11年] / 発生地域:陸奥 / 災害種別:地震・火山 地震 海の災害 高潮・津波 被害 家屋被害 被害 その他の建造物被害)
十三日丁酉 (清和天皇)詔曰 (中略) 如聞 陸奥国境 地震尤も甚だし 或は海水暴溢而して患を為す 或は城宇頽圧して殃を致す 百姓何ぞ辜って 罹斯る禍毒に 憮然として媿はじ懼る 責は深く予に在り 今使者を遣し就け恩煦(オンク恩恵)を布く 使と国司は 民夷を論ぜず 勤めて自ら臨撫し 既に死す者には尽こごとく収殯を加へ 其存する者には詳しく振恤を崇せよ。其被害太甚だしき者には租調を輸す勿れ 鰥寡孤独にして 窮して自立する能はざる者は 在所に斟量し 厚宜支済 務て矜恤之旨を尽くせ 俾若朕親覿焉」
三代実録にはこの年五月に東北に貞観地震があったことを記録しています。
「(貞観十一年(869))五月・・・廿六日癸未 陸奧國地大震動 流光如晝隱映 頃之 人民叫呼 伏不能起 或屋仆壓死 或地裂埋殪 馬牛駭奔 或相昇踏 城(郭)倉庫 門櫓墻壁 頽落顛覆 不知其數 海口哮吼 聲似雷霆 驚濤涌潮 泝洄漲長 忽至城下 去海數十百里 浩々不辨其涯諸 原野道路 惣爲滄溟 乘船不遑 登山難及 溺死者千許 資産苗稼 殆無孑遺焉」
貞観と平成令和を比較すると、多くの類似が見られ、未だ未だ注意が必要かと。