[HRPニュースファイル445] 衆参共に違憲状態にある選挙制度の抜本改革を進めよ!
野田首相は10月29日、衆院本会議で所信表明演説を行い、衆参両院の「1票の格差」是正に関し、「今国会で必ず結論を出す」と明言しました。
しかし、与野党対決のあおりで「1票の格差」是正は足踏みを続けており、「決められない政治」が続いています。
「1票の格差」については、先日10月17日、最高裁大法廷が最大5倍の格差が生じた2010年7月の参院選について、下記の通り、「違憲状態」の判断を示しています。
「本件選挙当時、前記の較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており、これを正当化すべき特別の理由も見いだせない以上、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかはない」 (平成23年(行ツ)第64号 選挙無効請求事件判例)
すなわち、最大5倍の「1票の格差」について、最高裁は憲法14条第1項(法の下の平等・投票価値の平等)等に照らして「違憲状態」との判断がなされた のです。
「違憲状態」とは、合理的な期間内に是正されなければ「違憲」とみなされる状態で、最高裁が国会が是正を行うための執行猶予期間を与えている状態、最高裁が国会にイエローカードを突きつけている状態です。
また、昨年3月には最高裁大法廷は2009年8月の衆院選(最大格差2.30倍)についても、下記の通り、「違憲状態」と判断しています。
「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち1人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていた」(平成22(行ツ)207 選挙無効請求事件判例)
例えば、現在、衆議院の東京の小選挙区は25選挙区ありますが、本来であれば、東京小選挙区の最適な区割は29選挙区であるという分析が出ています。(「衆議院議員小選挙区制最適区割2011」,堀田敬介著,情報研究47(2012))
その結果、 「1票の格差」について、衆参両院が「違憲状態」と判断される初の事態に至りました。
今回の判決で、田原睦夫裁判官は「国会の怠慢は、座視するに耐え難い程著しいものであるといわざるを得ず、事情判決を超えて選挙無効との結論を出すことも十分に考えられる」と述べています。
同じく、須藤正彦裁判官も「平成25年選挙に至ってもなお現状のままで選挙制度の枠組みの改変について見るべき取組も見いだされない状態であるならば、同選挙における選挙無効訴訟の提起された選挙区の選出議員の選挙に限っては無効とせざるを得ない」と警告しています。
すなわち、両裁判官とも、このまま国会が「1票の格差」について抜本的な是正をしなければ、次の選挙は「選挙無効」判決を出すと警告しているのです。「選挙無効」判決が出されれば、当該選挙で当選した議員の失職、その間に成立した法律や予算の効力の失効など、社会に大混乱が生じる可能性があります。
国会は最高裁の警告を真摯に受け止め、早急に抜本改革を進めるべきです。
これまで、民主党は「是正」を口実に選挙の先延ばしを図って来たため、一年半以上も前に最高裁が「違憲状態」と認めた衆院の「1票の格差」の是正は放置されて来ました。
現在、臨時国会において取り沙汰されている参院の「4増4減」、衆院の「0増5減」の定数是正法案を早急に成立させることは勿論の事です。
しかし、「4増4減」「0増5減」案は「参議院で5倍未満、衆議院で2倍未満ならば違憲にならないだろう」という甘い認識に基づく緊急避難措置に過ぎず、最高裁が求める「抜本改革」からはほど遠い状態です。
最高裁判決を受けて、平田健二参院議長は「抜本的な見直しへの取り組みを強化したい」との談話を発表しましたが、今回の定数是正案は、お茶濁しの小細工に過ぎません。
選挙制度の抜本的見直しは、各党の党勢や議員自身の当落に直結するだけに、党利党略で意見がまとまらないのが現状ですが、これは明らかに国民の人権を無視した「国会の怠慢」です。
抜本改革のためには、定数是正のみならず、衆議院の「一人別枠方式」「都道府県単位の区割り」の見直し、格差を倍増する参議院の「定数偶数配分」などの区割り方式の見直しが必須です。
また、根本的には死票が増える「小選挙区制度」や、ねじれ国会で国政の停滞をもたらし続けている「参議院の廃止」等も視野に入れた抜本改革に取り組むべきです。(文責・黒川白雲)
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