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〈放送法と官邸圧力〉「高市大臣更迭は本質ではない」「放送法を国民の手に取り戻すために放送法4条はただちに削除を」元経産官僚・古賀茂明氏

2023年03月25日 06時59分21秒 | 行政

高市早苗大臣の「ねつ造」発言で論点が拡散してしまった感のある<放送法と官邸圧力>の問題。放送法の解釈が時の政権に委ねられるのではなく、これを国民の手に取り戻すために今、何をすべきなのか?“報ステ降板騒動”を通じて、官邸によるメディア圧力を身をもって体験した元経産官僚・古賀茂明氏の提言をお届けする。

「ひとつの番組でも政治的公平性を判断できる」とした政府統一見解

立憲民主党の小西洋之参院議員が安倍政権当時の総務省作成として公表した、放送法の「政治的公平」に関する内部文書
立憲民主党の小西洋之参院議員が安倍政権当時の総務省作成として公表した、放送法の「政治的公平」に関する内部文書© 集英社オンライン 提供

――小西文書を読むと、政権に批判的なマスコミの口封じをしたい安倍首相の意を受けた、あるいは汲んだ礒崎首相補佐官が自分の担務でもないのに(注・礒崎秘書官の担務は経済安全保障と選挙制度)高市総務大臣の頭越しに総務省の放送行政に介入し、放送法4条の解釈変更を強圧的に迫ったプロセスがよくわかります。

古賀茂明(以下同) 当時、安倍政権がマスコミに圧力をかけていたことは「報道ステーション」降板という自身の体験を通して、ある程度理解していたつもりでしたが、まさかここまで官邸が露骨に、しかも非民主主義的な手法で放送法4条の解釈を変更していたとは本当に驚きました。

こうした放送法の根幹に関わる解釈変更は小西文書で総務省出身の山田真紀子首相秘書官が指摘しているように、本来なら内閣法制局に事前相談するとか、審議会を回した上で整理するとか、あるいは国会でオープンに審議して法改正してから行うべきものなのです。

――放送の自律、自由への権力介入に他ならず、けっして許されることではないと。

もちろんです。小西文書によって報道の自由が一政権によって歪められ、侵害されたことがわかった以上、「ひとつの番組でも政治的公平性を判断できる」とした2016年の政府統一見解は撤回されなくてはなりません。

岸田政権では放送法の解釈は何も変わっておらず、16年の統一見解は『従来の解釈に補充的な説明を追加しただけ』と逃げていますが、詭弁もいいところです。実際には放送業者は政治権力からのプレッシャーを受け続けており、岸田政権はこの統一見解を今すぐにでも見直すべきです。

 

岸田首相は「高市更迭」を様子見

〈放送法と官邸圧力〉「高市大臣更迭は本質ではない」「放送法を国民の手に取り戻すために放送法4条はただちに削除を」元経産官僚・古賀茂明氏
〈放送法と官邸圧力〉「高市大臣更迭は本質ではない」「放送法を国民の手に取り戻すために放送法4条はただちに削除を」元経産官僚・古賀茂明氏© 集英社オンライン 提供

――ただ、世間の関心は16年統一見解の撤回より、高市大臣が辞任するかどうかの一点に集中しています。

完全に論点がずれていますよね。小西参院議員は総務省職員から「国民を裏切る行為をこのまま見て見ぬふりはできない。国民の手に放送法を取り戻してほしい」と言われ、この文書を託されたと聞いています。それを考えるなら、政治権力の介入を許しかねない16年の政府統一見解の撤回こそが、今回の行政文書流出事件のメインテーマとなるべきでしょう。

ところが、高市さんが小西議員らの追及に感情的になり、「文書はねつ造」だの、「自分が間違っていたら大臣も議員も辞める」だのと言ってしまったので、そちらにばかり世間の関心が行ってしまった。官邸の振り付けにしたがって放送法4条の解釈変更や停波を口にした高市さんの政治責任は重大ですが、その進退問題はある意味、二の次。

本当に国民にとって重要なのは表現の自由や国民の知る権利の侵害につながりかねない放送法の解釈変更の撤回の方です。

――岸田首相にすれば、論点がずれて注目が高市さんばかりに集まるのは悪いことではないのでは?

自分への風当たりがそれだけ弱くなるわけですから、内心では喜んでいるかもしれません。おそらく岸田さんはいま4月の統一地方戦を前にして、高市大臣を更迭すべきか、続投させるべきか、様子見をしているのでしょう。

高市さんを切れば、彼女を熱烈に支持する右派岩盤層を敵に回すことになる。その一方で、引き続き閣僚として彼女を続投させれば国民の批判を受けかねない。どちらが政権延命のプラスになるか、必死で計算をしているはずです。

 

今こそ放送法4条削除を

〈放送法と官邸圧力〉「高市大臣更迭は本質ではない」「放送法を国民の手に取り戻すために放送法4条はただちに削除を」元経産官僚・古賀茂明氏
〈放送法と官邸圧力〉「高市大臣更迭は本質ではない」「放送法を国民の手に取り戻すために放送法4条はただちに削除を」元経産官僚・古賀茂明氏© 集英社オンライン 提供

――世論はどう動くべきでしょう?

先に言ったように、まずは岸田政権に16年統一見解はその公表プロセスに問題があったとして撤回を迫るべきです。ただ、それだけでは足りない。放送法の成立を考えれば、4条は違反したら罰則があるというような法規範でなく、放送の自由を保障するための倫理規範と見るべきだというのは確立した通説です。だから、放送法には4条違反についての罰則規定がないのです。

にもかかわらず、政府だけは長い間、4条の条文を根拠に政治的公平性について総務大臣、すなわち政治権力が判断できるとしてきた。だとしたら、この機会に16年統一見解を撤回するに留まらず、放送法本来の精神に立ち返って政府が放送に介入できないようにする手立てを講じることも重要でしょう。そのためには『政治的公平性』という文言などが含まれる4条そのものを削除する法改正に取り組んでもよいのではないかと思います。

3条の「放送番組は(中略)何人からも干渉され、または規律されることがない」という条文だけで必要十分なはずです。国民の関心が高市辞任や開催中のWBCに集中することで、自政権への風当たりが弱まってほしいと岸田首相は心中で願っているかもしれませんが、それを許してはいけない。小西文書問題は政権がいますぐ対応すべき重要案件だとして、私たちは16年統一見解の撤回や放送法4条削除を岸田首相に迫るべきでしょう。

写真/共同通信社 AFLO

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