いま、住宅ローンを返せずにマイホームを手放す人が増えている。不動産競売流通協会のまとめによると、2010年度の競売件数は5万1746件。リーマンショック直後の2009年度よりは7000件ほど減少したものの依然高水準だ。
消費者ローンに詳しい弁護士の瀧康暢氏はいう。
「住宅ローンの相談に来る人が昨年6月あたりから急増しています。圧倒的にボーナス払いができなくなった人が多い。マンションだと、20戸に2戸が滞納を抱えており、1戸(5%)は競売に入っている状況です」
実際にローン破綻する場合は次のようなプロセスをたどる。
「ローンの支払いを3か月連続で滞納すれば、金融機関から法的手続きに入る通知が来ます。そして半年後には競売の手続きに入ります。ただ、最初に通知が来た時点で返済方法を変更したり1か月分でも払うことができれば、法的手続きを先延ばしにできる場合もあります」(瀧氏)
住宅を手放しても、借金が残ると悲惨だ。そもそも、アメリカの住宅ローンは、債務者は住宅の処分以上の責任を問われないノンリコースローン(非遡及型融資)であるが、日本では住宅が担保割れしていれば不足分の債務を負わなければならないリコースローン(遡及型融資)である。
住宅問題に詳しい神戸大学大学院教授の平山洋介氏が語る。
「ローン・トゥ・バリュー(LTV)、つまり住宅価格に対するローンの比率は、ドイツでは50~60%程度であるのに対し、日本では100%の場合も多い。だから、資産価値が下がるとすぐに担保割れになる」
返済できなくなっても金融機関に鍵を送って家を出れば債務から解放されるというわけにはいかないのだ。「任意売却できた場合でも、その後は残った借金に苦しむケースがほとんど。残債が200万~300万なら何とか頑張ることもできますが、1000万円以上残っていれば、ほとんどの人が自己破産までいきます」(瀧氏)
ノンリコースローン(英語:non-recourse debt, nonrecourse loan、非遡及型融資)とは、返済の原資(元手)とする財産(責任財産)の範囲に限定を加えた貸付方法である。責任財産限定型ローン、責任財産限定特約付ローン等と呼ぶこともある。
概説 [編集]
この貸付方法による場合、借り手は債務全額の返済責任を負わない。責任財産からのキャッシュフローのみを返済原資とすること、その範囲を超えての返済義務を負わないことから、原則として保証人を必要としない。
消費者ローンに詳しい弁護士の瀧康暢氏はいう。
「住宅ローンの相談に来る人が昨年6月あたりから急増しています。圧倒的にボーナス払いができなくなった人が多い。マンションだと、20戸に2戸が滞納を抱えており、1戸(5%)は競売に入っている状況です」
実際にローン破綻する場合は次のようなプロセスをたどる。
「ローンの支払いを3か月連続で滞納すれば、金融機関から法的手続きに入る通知が来ます。そして半年後には競売の手続きに入ります。ただ、最初に通知が来た時点で返済方法を変更したり1か月分でも払うことができれば、法的手続きを先延ばしにできる場合もあります」(瀧氏)
住宅を手放しても、借金が残ると悲惨だ。そもそも、アメリカの住宅ローンは、債務者は住宅の処分以上の責任を問われないノンリコースローン(非遡及型融資)であるが、日本では住宅が担保割れしていれば不足分の債務を負わなければならないリコースローン(遡及型融資)である。
住宅問題に詳しい神戸大学大学院教授の平山洋介氏が語る。
「ローン・トゥ・バリュー(LTV)、つまり住宅価格に対するローンの比率は、ドイツでは50~60%程度であるのに対し、日本では100%の場合も多い。だから、資産価値が下がるとすぐに担保割れになる」
返済できなくなっても金融機関に鍵を送って家を出れば債務から解放されるというわけにはいかないのだ。「任意売却できた場合でも、その後は残った借金に苦しむケースがほとんど。残債が200万~300万なら何とか頑張ることもできますが、1000万円以上残っていれば、ほとんどの人が自己破産までいきます」(瀧氏)
ノンリコースローン(英語:non-recourse debt, nonrecourse loan、非遡及型融資)とは、返済の原資(元手)とする財産(責任財産)の範囲に限定を加えた貸付方法である。責任財産限定型ローン、責任財産限定特約付ローン等と呼ぶこともある。
概説 [編集]
この貸付方法による場合、借り手は債務全額の返済責任を負わない。責任財産からのキャッシュフローのみを返済原資とすること、その範囲を超えての返済義務を負わないことから、原則として保証人を必要としない。
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