事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

明細書を見ろ!2022年6月号 CASE3 盗撮

2022-06-20 | 明細書を見ろ!(事務だより)

CASE2「電子計算機使用詐欺」はこちら

県立高校に務める50代の男性教諭が、女子生徒のスカートの中を盗撮したとして懲戒免職処分となり山形県教育委員会が会見を開き謝罪を行った。犯行は授業中、立っていた生徒の後ろから近寄り生徒の足の間につま先を入れてスカートの中をサンダルについた小型カメラで撮影していたという。

高さおよそ1センチほどのカメラで靴下とサンダルの間にはさみ踏んでいたとのこと。犯行は職員室でも座った教諭が立ったまま向かい合った状態で盗撮したことがあったという。被害に遭った女子生徒が校長などに相談して発覚、3人の被害が発覚した。教諭は当初盗撮を認めていなかったが警察の聞き取りに対し10回程度行ったと盗撮を認めたという。(日本テレビ)

……公務員の不祥事は視聴者にとって“おいしい”ネタであるのでしょうが、それにしたって盗撮がらみは数が多すぎます。今回は村山の高校教諭の件をサンプルにしましたが、この地区の小中学校でも似た例はありました。

これはいったいどうしたことでしょうか。

わたしなりに考えたことがあります。それは、電子機器の進化に人間の道徳が追いついていないのではないかということです。

その証拠に、あなたのお持ちのスマホにもカメラ機能はついているでしょうが、シャッター音を消すことは(裏技はあるにしろ)できません。これは、通信事業者が盗撮による迷惑条例違反の多発を重視し、必ず音が出るようにデフォルト設定しているからです。盗撮に使うなと。

カメラが小型化し、誰もがスマホを持つ時代。誤解を恐れずに言えば、この犯罪はとてもハードルが低いものなのかもしれません。

しかし、結果はどうでしょう。いきなりの懲戒免職。これがどれだけ重いことなのか。

まず、処分を決めるに当たって、山形県教育委員会がどのような基準を定めているかというと

①非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

②故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、また、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④児童生徒、保護者、他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤過去に非違行為を行っているか

……冒頭の教諭の行為が、意図的で(サンダルにカメラを仕込むって……)、女子生徒及び全校生徒を戦慄させるなど影響が大きく、過去にも何回か盗撮を行っていたことなどから、懲戒免職は必至だったことがわかります。

つまりハードルは低くても、懲罰は大きい犯罪なのです。スマートフォンは確かに便利です。しかし、使いようによっては“凶器”にもなり得ることは、みなさんがいつも生徒に言っていることですよね。

本日の画像は「シン・ウルトラマン」(2022 東宝=円谷プロ)

冒頭「シン・ゴジラ」とタイトルが出てびっくり。つまりは共通の世界観ということか。のっけからゴメスやペギラが登場して大騒ぎ。そしてウルトラマン登場。成田亨のオリジナルデザイン(カラータイマーがない)はセクシーですらある。怪獣ファンも、長澤まさみファンも大喜びの展開。怪獣……わたしの好きな言葉です。

CASE4「交通違反」につづく

 


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