通常の労働者と同じ所定労働時間で勤務する者(いわゆる「フルタイマー」)は、「65歳以上の者」や「昼間部学生」等の一部例外を除き、原則として全員を雇用保険に加入させなければならない。
フルタイマーは賃金が“時給制”で計算されることが多いが、あるいは、有期雇用契約であることをもって「パート」と呼んでいる会社もあるだろうが、そういったことには関係なく、雇用保険の被保険者とするべきかどうかは“週の所定労働時間”で判断されるのだ。
「短期のアルバイトは雇用保険に加入しなくて良い」と認識している人事担当者も少なからずいるようだが、この文脈においては、それは正しくない。雇用保険法は「31日以上雇用が継続しないことが明らかである場合」や「短期雇用を常態とする者」等には適用しない旨を定めているが、一般的に「フルタイマー」と呼ばれる人たちは、これには該当しないからだ。
もしかしたら「雇用見込み6か月未満の者は雇用保険の被保険者とならない」と思い込んでいるのかも知れないが、それは従前の規定であって、平成22年4月の法改正により現在は「31日以上」で被保険者資格を得ることになっている。さらにもしかしたら、健康保険および厚生年金保険では「2か月以内の期間を定めて使用される者」を適用除外とするのと混同しているのかも知れないが、雇用保険の制度にその規定は無い。
したがって、フルタイム勤務で雇用契約を締結する際には、基本的には「雇用保険の被保険者資格を取得すべし」との認識を持っておきたい。
なお、勤務形態によっては、必ずしも「一般被保険者」ではなくて「短期雇用特例被保険者」または「日雇労働被保険者」に該当する場合もある。適用除外になるケースを含めて、実態に即して現行法令を具に確認しておくべきだろう。
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