今般改正された労働契約法については「5年超の有期労働契約は本人の希望で無期契約に転換できる」(改正法第18条)ということが話題となっているが、いわゆる「雇い止め法理」(改正法第19条)も忘れてはならない。
これは、「有期契約が反復更新により無期契約と実質的に異ならない状態になっている場合、または労働者が期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない雇い止めは認めない」とするもので、既に確立している最高裁判例(最一判S49.7.22、最一判S61.12.4)をそのまま制定法化したものだ。現に訴訟の場ではこの法理が用いられてきている経緯があるため、この条項のみ、特段の周知期間を設けずに改正法公布日(平成24年8月10日)から施行されている。
ここで、会社側が注意しなければならないのは、「雇用関係が継続されるものと期待」の部分だ。つまり、有期契約の更新を繰り返していた場合に、労働者が次の契約更新を“期待”したなら(期待することに合理性があるなら)、合理性・相当性の無い雇い止めは認められなくなり、5年を経過しなくても実質的に無期契約化することになる。
具体的に「何回更新したらその“期待”に合理性があるか」と言うと、裁判所の判断は事案によってまちまちだが、一般的には「2回更新したら3回目以降の更新を期待する」と考えるのが自然だろう。しかし、極端な例を挙げれば、雇い入れの際に人事担当者が「ずっと働いてもらいたいが形式上1年契約にしておく」などと言ったとしたら、その時点で(一度も更新していなくても)「期待させた」ことになってしまうこともある。
そう考えてみると、新労働契約法に関しては、「5年超で無期契約に転換」よりも「雇い止め法理」のほうが、会社としては注意を払うべきと言えそうだ。
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