ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

契約更新基準の明示化で期間満了時に問題発生も

2013-07-23 19:49:10 | 労務情報

 労働基準法施行規則が改正され、今年4月からは、有期労働者の雇い入れに際して、「契約を更新する場合の基準に関する事項」の明示が義務づけられている。
 従来から、有期労働契約を締結する際には「契約更新の有無」を明示しなければならなかったのだが、今般、これに加えて、「更新するか否かを判断する基準」も明示しなければならないこととなった。

 もっとも、これは、「自動的に更新する」と継続する意思を示している場合や、逆に、「契約の更新はしない」と明言している場合には、関係の無い話だ。更新基準明示化の義務付けは、「更新する場合があり得る」とした場合に限定される。
 とは言うものの、契約締結時点では期間満了時に更新するか否かを決められずに「更新する場合があり得る」としておくケースが大多数である現状を見れば、この「基準明示化」の影響は、雇い主にとって決して小さいものではない…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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高校生アルバイトには残業を命じられない?

2013-07-13 19:50:10 | 労務情報

 この時期、学校の夏休みを使ってアルバイトを始める高校生もいるだろうが、雇う側としては、高校生のアルバイトにも労働基準法の適用があることを忘れてはならない。労働基準法は年少者を特に保護する規定を設けているので、注意を要する。

 具体的には、労働時間は、本則通りの「1日8時間以内、1週40時間以内」とするのが原則だ。満18歳未満の者には、三六協定に基づく時間外労働を命じられないし、変形労働時間制を適用するにも、以下のような厳しい条件が課せられている。
(a) 1日8時間以内かつ1週48時間以内(1か月単位または1年単位の変形労働時間制を適用する場合に限る)
(b) 1日10時間以内かつ1週40時間以内(1週間のうち1日を4時間以内に短縮する場合に限る)

 また、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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7月3日の更新スキップについて(お詫び)

2013-07-04 08:42:02 | 労務情報

当ブログは、
毎月「3」と「9」の付く日に更新しておりますが、
7月3日につきましては、
・労働保険(事務組合非委託分)の年度更新
・社会保険の定時決定(うち複数社で簡易調査あり)
・夏季賞与支給のための臨時賃金計算
等々、社労士としての本来業務が立て込んだため、
記事を投稿することができませんでした。

ご愛読者諸姉諸兄には申し訳ありませんが、
どうか事情をご理解ください。
次回更新は7月9日の予定です。
よろしくお願いいたします。



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