厚生労働省では、「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成している。
これは、「男女間賃金格差の縮小とさらなる女性の活躍推進に向け、労使が自主的に見直しに取り組むことを促進するための現実的な対応方策を示したもの」(厚労省)とのことだ。
このガイドラインでは、大きく4つのポイントを掲げている。
第1に、そもそも男女間賃金格差を計算したことすら無い企業も多いことから、男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、「実態調査票」などの支援ツールを盛り込んだ。厚労省はこれを「男女間格差の『見える化』の推進」と名付けている。
第2に、制度設計の段階では差別していなくても性別役割分担意識をもって運用されやすい制度も存在する実態を受けて、公正・明確・透明な賃金制度(評価制度)とするため、「賃金表の整備」や「出産・育児がハンデにならない評価制度の検討」等を提言している。
第3に、「配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェックする」など、管理・運用面の見直しを求めている。
そして第4に挙げられているのが、ポジティブ・アクションの推進だ。ポジティブ・アクションとは、例えば「管理職に一定割合以上の女性を登用する」といった積極的な取組(肯定的な意味での“逆差別”)を言う。
このガイドラインは、現時点では強制力を持たないが、将来的には企業に義務付けられる可能性も無いとは言えない(障害者雇用がそうであったように)ので、ガイドラインを一通りはチェックしておくべきだろう。
【参考】厚生労働省サイト > 男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン(PDF:524KB)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3-img/2r9852000000neek.pdf
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