平成29年8月1日から雇用保険の基本手当日額が改定される。これは、雇用保険法の規定に基づき、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されるものだ。
具体的に「45歳以上60歳未満」の基本手当日額で見てみると、現行では「(最低)1832円~(最高)7775円」であるものが、変更後は「(最低)1976円~(最高)8205円」に増額される。
【参考】厚生労働省サイト > 雇用保険の基本手当日額の変更
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このことは、失業者ばかりでなく、実は、雇用に関する助成金を受けている会社にも影響する話だ。
例えば「雇用調整助成金(※)」は、会社が休業した場合に休業手当の一部を助成するものだが、その支給額は、1日あたり「基本手当日額の最高額」を上限としている。したがって、8月1日以降の申請分については、助成金の支給額も増額される可能性がある。
※かつて中小企業向けには「中小企業緊急雇用安定助成金」があったが、現行制度では「雇用調整助成金」に統合されている。
ほんの数日待てば助成金の受給額が増えるなら、申請のタイミングを調整することを考えても良いだろう。
なお、このサイトでも何度か書いているように、助成金制度は上手に利用するべきものであって、あてにし過ぎてはならないので、ご注意あれ。
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