従業員の“処遇”を論じる時には、「“処”(=職制)の問題」と「“遇”(=労働条件)の問題」とを区別して考えなければならない。
まず、“処”の問題についてであるが、昇格・降格・配置転換等は、人事権(従業員を採用し配属する経営上の権限)の一環として、会社に広い裁量が認められる。したがって、職種や職位を限定する特約の無い限り、基本的には会社の判断で決めることができると考えて良い。
しかし、いくら人事権を有すると言っても、例えば「管理職登用における男女差別」や「嫌がらせ配転」といったような合理的な理由の無い人事は、「権利の濫用」として無効とされてしまうことは認識しておかなければならない。
一方で、“遇”の問題は、それほど単純な話ではない…‥
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