「従業員との雇用契約」を、業務内容を変えないまま「個人事業者との業務委託契約」に切り替えることを検討している会社もあるだろう。特に、会社の指揮監督が行き届きにくい「在宅勤務者」が、この対象として目されることが多いようだ。
個人事業者との業務委託契約となれば、雇用契約とは異なり、会社にとって次のようなメリットがある。
1.身分保障の義務(解雇制限等)を課されない
2.社会保険料を負担する必要が無い
3.有給休暇や残業代が発生しない
その他、労災事故等への対応や年末調整などの“事務処理負担”を免れるという、直接は目に見えないメリットもある。
しかし、その一方で、「事業の継続性」の観点から、次のようなデメリットも挙げられる。
1.会社への帰属意識が希薄になる
2.ノウハウが社内に蓄積されない(社外に流出する危険性すら有る)
3.後継が育成できない
さらに、昨今の訴訟においては、「労働者」の概念が幅広くとらえられる傾向にある。もし裁判所が彼らを「労働者である」とみなした場合、メリットとして上に挙げた項目がすべてそのままデメリットに転じることになる。むしろ、それこそが最大のデメリットと言えるかも知れない。
業務委託契約への移行には、こういったメリット・デメリット両面を併せ持つことを承知しておくべきであるし、もし採用するならば、形式面だけでなく実態としても、完全に独立した個人事業者として扱わなければならないので、安易に結論を出すことは避けたい。
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