昨年度から民間企業の障害者雇用率が2%に引き上げられたことにより、法定雇用数を満たさなくなってしまった企業が発生している。特に、常用労働者が50人以上56人未満の企業では、従来は障害者の雇用義務が無かったところ、昨年4月からは最低1人の障害者を雇用しなければならなくなっているので、要注意だ。
各企業の障害者雇用状況は毎年6月1日時点でハローワークに報告することになっているので、もし法定雇用数を満たしていなかったら、できれば5月中に、新たに障害者を雇い入れる等の手当をしておきたい。
ところで、企業が障害者を雇用した場合には、助成金を受給できる場合がある。
例えば、「障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)」は、直近3年間に障害者(身体障害者、知的障害者または精神障害者)を雇用した実績の無い中小企業が対象労働者を雇い入れ、その後3か月以内に法定雇用率を達成し、かつ、6か月間その状態を継続した場合に、120万円の奨励金を支給するというものだ。これまで障害者を雇用したことのない企業にとっては使いやすい助成金だろう。
この他、「精神障害者雇用安定奨励金」・「発達障害者雇用開発助成金」といった精神障害者等に関する助成金制度も用意されているので、対象者に応じて活用を検討したい。
また、法定雇用数を上回る障害者を雇用していれば、「障害者雇用調整金」(超過1人につき月額27000円)や「多数雇用奨励金」(超過1人につき月額21000円)の対象ともなる。
障害者を雇用することは、助成金を受給できるだけでなく、CSR(企業の社会的責任)を果たしている企業として社内外に向けてのイメージアップを図れ、また、従業員のコミュニケーション能力を培うことができ、発想の多様化を期待できる等のメリットもある。
前向きに考える価値はありそうだ。
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