税法改正により、所得税(国税)においては、平成23年1月1日から年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止される。
これに関連して、給与面で「家族手当」の支給基準を見直しておかなければならない会社もあるので、注意したい。具体的には、「所得税法上の控除対象となる親族を有する者に対して家族手当を支給する」としている場合などだ。
そのような会社では、厳格に運用するなら、来年1月以降は年少扶養親族に係る家族手当は支給しないことになるが、それで良いのだろうか。
もっとも、今後家族が増える従業員については、その家族が「所得税法上の控除対象となる親族」に該当しないのなら、家族手当を新たに支給する必要は無い。
問題となりそうなのは、平成22年12月時点で年少扶養親族を有する従業員についてだ。その家族手当を翌月からいきなり不支給としては、従業員からの反発を受けるのは必至であろう。
そういった紛争は(当然ながら)まだ生じていないが、もし訴訟になれば、おそらく裁判所は、「就業規則等に記載されている文面」ではなく「その会社にとって家族手当を支給する本来の目的」に沿った運用がなされたか否かによって判断することになると推測できる。
そう考えると、争いになると会社側の分が悪いと言わざるを得ない。
会社としては、これを機に家族手当の支給対象者を見直して、例えば、客観的にも明確な「健康保険の被扶養者を有する者」と変更することも検討したい。
また、支給基準を変更するしないにかかわらず、その措置が当人にとって不利益に働く場合は、当分の間、「調整手当」を支給するなどの激変緩和措置を講じておくべきだろう。
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これに関連して、給与面で「家族手当」の支給基準を見直しておかなければならない会社もあるので、注意したい。具体的には、「所得税法上の控除対象となる親族を有する者に対して家族手当を支給する」としている場合などだ。
そのような会社では、厳格に運用するなら、来年1月以降は年少扶養親族に係る家族手当は支給しないことになるが、それで良いのだろうか。
もっとも、今後家族が増える従業員については、その家族が「所得税法上の控除対象となる親族」に該当しないのなら、家族手当を新たに支給する必要は無い。
問題となりそうなのは、平成22年12月時点で年少扶養親族を有する従業員についてだ。その家族手当を翌月からいきなり不支給としては、従業員からの反発を受けるのは必至であろう。
そういった紛争は(当然ながら)まだ生じていないが、もし訴訟になれば、おそらく裁判所は、「就業規則等に記載されている文面」ではなく「その会社にとって家族手当を支給する本来の目的」に沿った運用がなされたか否かによって判断することになると推測できる。
そう考えると、争いになると会社側の分が悪いと言わざるを得ない。
会社としては、これを機に家族手当の支給対象者を見直して、例えば、客観的にも明確な「健康保険の被扶養者を有する者」と変更することも検討したい。
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