退職を間近に控えた従業員が未使用の年次有給休暇(以下、「有休」と略す)を会社に買い上げるように求めてくることがある。これに会社は応じなければならないのだろうか。
まず、法定の有休については、その未使用分を会社が買い上げるのは原則として違法である。有休を買い上げるのは、言ってみれば、「有休を取得しない人に報奨金を支給する」のと同じ理屈になってしまうからだ。
ただし、これの例外として、従業員が退職する際においては、残った有休を買い上げても良いとされている。
ここで注意すべきは、「買い上げても良い」のであって、「買い上げなければならない」という義務があるわけではない点だ。これは、“会社に課された義務”というよりも、むしろ、“会社に与えられた権利”ととらえるべき性格のものなのだ…‥
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