雇用保険の受給資格者であって、近いうちに自ら創業することを考えている人もいるだろう。
そういう人が実際に法人を設立して1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合(=継続して雇用する労働者を雇い入れた場合)に受給できる「受給資格者創業支援助成金」の制度が、平成25年3月をもって廃止されることが決まっている。
この助成金は、「離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立の前日において支給残日数が1日以上ある受給資格者であること」、「自ら専ら当該法人等の業務に従事し、法人にあっては自ら出資し、かつ代表者であること」等の要件を満たした場合に、その法人等の設立・運営に要した費用(創業後3か月以内に支払った経費)の3分の1(上限150万円)を助成する、というもの。さらには、2人以上の一般被保険者を雇い入れた場合には50万円を上乗せするという措置も設けられていて、特に再就職が難しい中高齢失業者には活用を勧めたい助成金の一つであった。
ただ、この助成金の支給申請に際して特徴的なのは、創業する前に「法人等設立事前届」を提出しておかなければならない点であり、それがこの助成金を受給しにくくさせてもいた。
しかし、今般の制度廃止にあたっては、逆に、この点が支給申請の猶予に有利に働いている。と言うのも、「法人等設立事前届」さえ3月中に提出されていれば、実際に法人等を設立して労働者雇い入れるのが4月以降であっても、助成金の支給申請は可能であるからだ。
したがって、今現在、創業を考えている受給資格者は、ともあれ「法人等設立事前届」を年度内に提出するべく準備を急がれたい。もしも予定通りに法人を設立したり労働者を雇い入れたりできなかったとしても、その場合には助成金が申請できないだけの話なのだから。
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