労働基準法では、満18歳未満の者を「年少者」として、特別に保護する規定をいくつか置いている。
まず、労働時間については、年少者は本則通りの「1日8時間以内かつ週40時間以内」を原則とし、変形労働時間制は「週40時間以内であれば1日10時間まで」または「1日8時間以内であれば週48時間まで」の範囲内で導入することも認められるが、一般労働者と同様の変形労働時間制をそのまま適用できるわけではない。
また、法定労働時間を超える業務を命じることも(その事業場で「三六協定」が締結されていたとしても)、深夜業(一部の例外あり)・危険有害業務・坑内労働に就かせることも、許されない。
さらに、事業場には、その年少者の生年月日を市区町村長が証明する「年齢証明書」を備えておかなければならない。これは立法当時の行政通達によれば「戸籍謄抄本」や「住民票の写し」でも足りるとされているが、それらは出自による差別を生む要因となりうるとの指摘もあるため、今日では「住民票記載事項証明書」を求める例が多いようだ。
これら年少者に関する規定は、高卒以上の者を雇用する場合は該当しないことになる。しかし、少ないとは言え中卒で社会に出る者もいるし、アルバイトの募集に高校在学中の者が応募してくることもある。中には年齢を偽って応募してくる者も皆無ではないので、どの会社も自社に全く関係ないとは言い切れまい。
新たに従業員(アルバイトを含む)を採用する際には、少なくとも「学生証」や「運転免許証」を現認する等により生年月日を確認しておく必要はあるだろう。
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