一般労働者派遣事業(いわゆる「登録型派遣業」)の許可基準が、平成21年5月から改定されている。
新規の許可申請は既に新しい基準で審査されているが、この4月1日からは、現に許可を受けている業者の更新申請にも新基準が適用されるようになるので、注意しておきたい。
新基準は、「資産要件」および「派遣元責任者の要件」について、次のとおり、従来より厳しいものとなっている。
1.「基準資産額(資産額-負債額)」が、1事業所あたり2000万円以上であること
(従来は1000万円以上)
2.「現金・預金の額」が、1事業所あたり1500万円以上であること
(従来は800万円以上)
3.「派遣元責任者」は「雇用管理経験が3年以上の者」に限ること
(「職業経験」や「派遣労働者としての業務経験」を加味した緩和要件をすべて廃止)
4.「派遣元責任者」は「派遣元責任者講習」を3年以内に受講していること
(従来は5年以内)
※詳細は厚生労働省のサイトを参照:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kyokakijyun.pdf
今般の新基準適用によって、今後は許可更新できない派遣業者があるかも知れない。
派遣労働者を受け入れている企業は、他の派遣業者を探したり直接雇用を検討したりしなければならない事態も想定しておく必要があるだろう。
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1.「基準資産額(資産額-負債額)」が、1事業所あたり2000万円以上であること
(従来は1000万円以上)
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(従来は800万円以上)
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(「職業経験」や「派遣労働者としての業務経験」を加味した緩和要件をすべて廃止)
4.「派遣元責任者」は「派遣元責任者講習」を3年以内に受講していること
(従来は5年以内)
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