社会保険料を算出するための標準報酬月額は、固定的賃金の変動に伴って標準報酬月額が2等級以上増減した場合に変動(随時改定)することになっている。一般的には「昇給したら3か月間の賃金総額の平均を見て、この条件に当てはまるなら『月額変更届』を提出する」と認識されているところだ。
ところが、この12月(もしくは来年1月)は、“昇給”していなくても、これの対象となるケースが頻出しそうだ。
と言うのも、今年は10月に、消費税引き上げに伴って通勤手当を改定した会社も多いと思われるが、通勤手当は一般的に“固定的賃金”であるので、時間外手当等の多寡によっては随時改定に該当する可能性があるからだ。
何年も昇給を見送っていた(固定的賃金が変動しなかった)会社は、定時決定(毎年7月)の時には、どれだけ賃金額が変動しようと『算定基礎届』だけ提出すれば良かったわけだが、今般は『月額変更届』を提出しなければならないかも知れないので、各被保険者ごとに標準報酬月額が2等級以上増減するかどうかを計算してみて、随時改定の対象となるかを、一人一人見極めていかなければならない。
これは労務担当者にとっては基礎的な事項であるはずだが、今般は“うっかり忘れ”も出そうなので、正しい手続きを再確認しておきたい。
もっとも、この仕組みを知っている経営者や労務担当者は、社会保険料(本人・会社双方の負担)が増えないように、この時期の残業は極力控えさせる等の対処を予め講じていたようではあるが。
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