労働基準法はその第41条で「管理監督者」については労働時間の規定を適用しないこととしている。 労働時間の規定を適用しない以上、“残業”という概念が無いので、“残業代”も発生しないことになる。
しかし、ここで言う「管理監督者」とは、「経営者と一体的な立場にある者」とされ、一般的に呼称される「管理職」よりも狭い概念であることには注意を要する。
具体的には、「取締役」・「部長」・「支店長」等が管理監督者に該当するが、名称ではなく実態で判断され、以下の3点が判断基準となる。
1)経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか
2)出退勤について厳格な規制を受けず自由裁量を有する地位にあるか
3)賃金等の面で職務の重要性に見合う十分な優遇措置が講じられているか
この基準で考えれば、会社では「管理職」とされていても、法律上の「管理監督者」には該当せず(※)、したがって、残業代の支給対象としなければならない者が、きっとどの会社にもいるだろう。
※注:「名ばかり管理職」とは、“管理”の職責を与えられていない(「部下を持たない」のがその典型)管理職のことであって、元々は自虐的に用いられた用語。「管理監督者でない管理職」のことを「名ばかり管理職」と呼ぶのは、本来は誤り。
さて、では、そういう「管理監督者でない管理職」に対して“役職手当”を支給することをもって“残業代”に代えるのは違法なのかというと…‥
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