間もなく12月、忘年会の企画も始まっている頃だ。
今回は、従業員が勤務時間外に飲酒を伴う会合を持った場合、その時間を労働時間として扱うべきか否かについて考えてみたい。
まず、「職場の忘年会」のように、職場内の親睦を深める意味での単なる飲み会ならば、ほとんどのケースで業務性は無いと考えられる。
ただし、会合の目的や出席者の職位や参加した時間(飲酒の程度)によっては、業務として扱うべきケースもある。飲酒後の帰宅途上での事故について、「職場の問題点等について懇談し業務の円滑な遂行を確保することを目的とした会合に、“主催部局の統括者”として出席したことは“始まってから2時間程度”は業務と認めるのが相当」とされた事例(東京高判H20.06.25)は参考にしたい(もっとも、この裁判の争点は、労働時間についてではなく、通勤災害と認められるかどうかではあったが)…‥
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