厚生労働省は、今年9月を「過重労働重点監督月間」として、長時間労働の抑制に向けた集中的な取り組みを、次の3項目を柱に行うこととしている。
まず、労働基準監督署やハローワークに寄せられた苦情や通報等を端緒に、「離職率が極端に高い」など“若者の使い捨て”(厚労省の用語)が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施する。具体的には、時間外・休日労働が三六協定の範囲内であるか、賃金不払い残業が無いか等を確認し、法違反があれば是正指導するとともに、法違反の是正が図られない企業はハローワークにおける職業紹介の対象としないこととしている。
また、若者の使い捨てが疑われる企業等に関する「電話相談」を、9月1日(日)に全国規模で実施する。この電話相談での相談内容を踏まえ、労働基準法その他諸法令の違反が疑われる企業等については、やはり監督指導の対象とするとしている。
そして3つ目の柱として、職場のパワーハラスメントの予防・解決を目的として、労使はじめ関係者に幅広く周知・啓発することを挙げている。
今般の厚労省の取り組みは、「ブラック企業」と呼ばれる劣悪な労働条件での就労を強いる企業への行政としての対策の一環と言えるが、これについて労働者も会社も承知しておくべきことが1点ある。
それは、労働基準監督官は“法違反”に関しては対応するが、“民事”の問題には介入できないということだ。つまり、例えば会社が不当な配置転換を行ったとしても、それが労働基準法等に違反していなければ、行政が口を挟むことは出来ない。
しかし、だからと言って、法律に違反していなければ良いという話ではない。会社は、従業員のモチベーションと会社や仕事に対するロイヤリティが維持できなければ労働力の質は低下してしまうものと、認識しておくべきだ。
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