新たに従業員を雇い入れたら、厚生年金保険被保険者(本稿では船員被保険者を除く)資格取得届を、5日以内に管轄年金事務所に提出しなければならない(厚生年金保険法施行規則第15条)。ちなみに、この「5日以内」という提出期限は、5日目が年金事務所の休業日にあたる場合は翌営業日が提出期限となるが、5日の間に土日を挟んでいても変わらない。
とは言うものの、この期限内に書類が整わないことも珍しくないし、年金事務所の側も、多少であれば期限を過ぎてからの提出であっても、何も言わずに受理しているのが(公表されてはいないが)実情だ。もっとも、社会保険適用事業所に雇用された従業員は、基本的には雇入れの日から被保険者資格を得ているのだから、年金事務所としても受理しないわけにもいかないのだろう。
ところが、業種によっては、厳格に「5日以内」が求められるケースもある。それは、国民健康保険組合(以下、「国保組合」と略す)に加入する場合だ。
「協会けんぽ(かつての政府管掌健保)」や「健康保険組合」に加入する場合と異なり、国保組合に加入する場合は、健康保険法の適用除外となる。本来なら「健康保険と厚生年金保険」のセットで加入するべきところ、健康保険についてだけ適用しないことを年金事務所が承認した後に国保組合に加入できる仕組みになっているため、提出期限が厳格に適用されるのだ。
建設業や飲食業をはじめ業界団体により設立された国保組合は、多くの場合、協会けんぽよりも保険料が安いため、そちらに加入しよう(加入させよう)とするケースがほとんどだろう。その場合は特に、提出期限を厳守するべく、手続きを急ぎたい。やむを得ない理由で提出期限に遅れた場合は、事業主名での理由書を付けて承認を求めることは可能だが、できれば、そういう事態になるのは防ぎたいものだ。
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