ここ1~2年、政府主導で外国人の活用を勧める動きが相次いでいるなか、現に、外国人を雇用した、あるいは雇用する予定がある、という会社も増えてきている。そこで今回は、外国人を雇用する際の一般的な注意点を整理しておく。
まず、外国人を雇おうとする際に、就労ビザを有しているかどうかを確認するのは、今や常識と言えるだろう。『在留カード』の提示を求め、原則として就労できない在留資格(例えば「留学」)であった場合は、『資格外活動許可書』の内容も確認しておく必要がある。
また、外国人を雇い入れた会社は、管轄ハローワークへ届け出ることが義務づけられている。雇用保険の被保険者になる外国人については『資格取得届』の該当欄に記入することで届出義務を果たしたことになるが、被保険者にならない外国人については翌月末日までに『外国人雇用状況届出書』を提出しなければならないので、失念しないよう注意を要する。
さらに、外国人労働者も「労働者」であることは忘れてはならない。労働基準法・最低賃金法・労働契約法・労働組合法・パートタイム労働法・雇用機会均等法・労災保険法といった労働関係法も、当然、適用されるのだ。ただし、「社会保障協定」の締結相手国から派遣されている者については、社会保険制度(厚生年金保険制度が主だが出身国によっては健康保険制度や労災保険制度まで含む場合も)の適用が一部免除されることがある点は、例外として覚えておきたい。
6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、厚労省は例年、外国人雇用管理改善のためハローワークによる事業所巡回指導を実施している。その対象となるかどうかはともかく、これを機に、自社の外国人雇用手続きをチェックしておくと良いだろう。
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