ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

白紙領収書の記載は「文書偽造」刑法違反の犯罪!犯罪行為が常態化している自民党は、政権を担う資格無し!

2016年10月08日 | 日本とわたし


白紙領収書問題

菅義偉官房長官と稲田朋美防衛相が、政治資金パーティで、白紙領収書を受け取り、自身の事務所で金額などを記入していた問題について、
民進党の安住淳代表代行は、7日の記者会見で、
「後でまとめて、同じ筆跡で、同じ日に何百枚(も記入する)というのは不自然だ。
法の不備があるなら、法改正も含め、検討したらいい」
と、政治資金規制法改制の必要性に言及した。

高市早苗総務相が、「法律上問題はない」と主張したことには、
「与党側の意向に沿った発言だ。ちょっと首をかしげる」と、疑問視した。

一方、自民党の二階堂俊博幹事長は、記者団に、
「政治とカネの問題で、細かいことばかり追求している。
そんなことを詰めるより、政治の責任はもっと大きい問題で、命がけでやっていくことが大事だ」
、と述べた。

公明党の漆原良夫中央幹事会会長は記者団に、
「法律的に、金を出した人が領収書を書いたから、全部無効とはならないと思う」と指摘。
「政治家同士の場合は、信頼関係の中でやっているケースがある。
全面的に禁止するの問題がある」
と述べた。

高市氏は記者会見で、
「それぞれの党内で統一し、どう改善するか、方法を考えていただけると大変ありがたい」と、
法改正ではなく、各党の自主的ルールで対応することが望ましい、との考えを示した。



稲田氏は520万円分 “白紙領収書”横行する自民閣僚の非常識

【日刊ゲンダイDIGITAL】2016年10月7日
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12136-351319/

政務活動費をデタラメに使っていた、富山市議よりもタチが悪い。
6日の参院予算委で、共産党の小池晃議員は、稲田朋美防衛相の資金管理団体「ともみ組」の政治資金収支報告書に、添付された領収書のうち、
約260枚(約520万円分)の宛名や金額が、同一筆跡だった疑惑を追及。
稲田氏は、自身の事務所で、領収書に金額などを記入したことを認める一方、
「(領収書を)発行した側の都合」「(記入は)委託を受けて」などと、言い逃れ答弁に終始した。

問題の領収書は、自民党議員らの政治資金パーティーの会費を、稲田側が支払った際に、各議員側から受け取ったもの。
フツーは、主催者側が、宛名や金額を記入するが、稲田氏の答弁によると、
パーティー主催者が、受付などで会費を受け取ってから金額を書くと、「受付が混乱する」とかで、
自民党内では、パー券代を支払った側が、白紙領収書をもらって、好き勝手に記入するのが慣例になっていた
らしい。

だが、こんなヘリクツが、社会で通用するハズがない。
領収書は、リッパな法律上の証拠書類
発行者以外が、勝手に記入したり書き換えたりすれば、「文書偽造」だ。
税務調査で発覚すれば、重加算税はもちろん、場合によっては刑事罰に問われる
富山市議や岐阜市議が、政務活動費をチョロまかして、次々とクビに追い込まれているのも、
多くは、「白紙領収書」に、勝手に金額を書き込む手口
だ。

それなのに、稲田氏と同じ方法で、約1875万円分、約270枚のインチキ領収書が見つかった菅官房長官も、「問題ない」と答弁。
政治資金規正法を所管する高市早苗総務相も、同様の問題を突かれて、「法律上の問題はない」と居直っていた。
脱法・違法行為を、あろうことか、現職閣僚が堂々と、国会で「問題ない」と言い張っているのだ。
政治資金に詳しい上脇博之神戸学院大教授は、こう言った。

総務省が作成した、政治資金収支報告書の手引きには、ただし書きや金額、年月日は、発行者が記入しないと領収書にならない、とある
それを、総務大臣が知らないハズがありません。
収支報告書を補完する意味で、領収書の添付を求めているのに、何ら意味のないことになります。
『受付が混乱する』のであれば、パーティーの途中や帰り際に、領収書を受け取ればいい。
後で郵送でも構わないのです。
こんな方法が許されれば、好き勝手な確定申告もできることになる

さすが、憲法をないがしろにする安倍政権だ。
全く順法精神がない。
納税者は怒った方がいい。


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いやもう、凄まじい劣化です。
どうして閣僚だと、屁理屈つけて別にいいことになるんです?
不自然だの、法の改正だの、ちょっと首をかしげるだの、そんな甘っちょろいこと言ってる場合なんですか?
こんな連中がしたり顔して、道徳教育がどうのこうのと言ってるかと思うと、ほんと、反吐が出そうです。
この非常識と無恥さが、与党のキャラクターなのだとしたら、つける薬などありませんから、総辞職に追い込むべきではないですか?

マスコミにガンガン圧力かけましょうよ!
ちゃんと調べてちゃんと報道しろって。
これまで寄ってたかって叩き潰してきた議員の時と同じように、徹底的に叩き潰してみろって。

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刑法の禁止規定について、わかりやすく説明してくださった泥憲和さんの文章を、フェイスブックからお借りしました。

↓以下、転載はじめ
https://www.facebook.com/norikadzu.doro/posts/709579162526251?hc_location=ufi
【領収書偽造は、刑法と民法に抵触する犯罪だよ】

◆菅官房長官
「政治資金規正法上、政治団体が徴収する領収書に際して、発行者側の作成法についての規定はなく、問題ない」


領収書を自分でこしらえちゃいけません、なんてのは、常識中の常識だろう。
政治資金規正法に、わざわざ書くようなことじゃない。
そんな、子どもの使いでもしないことでも、明文で規制されなきゃやっちゃうのが自民党です、というんなら、そこは納得だけど。

政治資金規正法になくても、刑法には禁止規定がある。
「有印私文書偽造・同行使」
刑法第159条、161条だ。(末尾に条文)
他人の署名やハンコで、領収書などの文書をつくってはダメだし、それを用いて報告書に添付するのもダメだよ、という法律だ。
刑法で禁じられていることは、政治資金の取り扱いでも禁じられているに決まっている。



◆稲田防衛大臣
「互いに面識のある主催者と参加者の間では、主催者側の了解のもと、参加者側が記載することが、しばしば行われている」


あんた方が納得しあってても、ダメに決まってんじゃん。
ことは、あんた方の内部の話じゃないんだから。
その偽造領収書で国をだまし、国民をだましてるんだから。
お互い納得ずくというのは、あんたらが共犯関係にあるってことしか意味しない。
民法のいう通謀虚偽表示だよ、それは。(末尾に条文)
示し合わせてウソをついたら無効だ、ということ。



◆詐欺罪にも相当するんじゃね?
 
政治資金パーティに出るといって、政治資金管理団体から金を出させたんだろう?
でも、そのやり方は犯罪にあたるんだし、無効な支出だよ。
つまり、政治資金として支出できない金だ、ということになる。
自分の金で埋め合わせすべきものなのに、そうしていないということは、相手(政治資金団体)をだまして、利得を得たってことだ。
相手をだまして利得を得たら、それは詐欺ですよ。(末尾に条文)

政治資金管理団体の担当者も承知の上だ、といっても通らない。
それは、担当者が、団体をだましたってことだから、だまして他人(この場合は議員)に利得を得させたら、詐欺の片割れだ。
業務上背任にもあたりそうだ


これって、内閣総辞職もんじゃないの?
メディアはなにやってんだ、追及しろよ!


◆私文書偽造等
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

◆偽造私文書等行使
第百六十一条  前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

◆虚偽表示
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

◆(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2885274.html

◆(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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白紙の領収書を記載すると?
もしも、何らかの理由で、白紙の領収書をもらったとしても、自分で記入するのは絶対にやめましょう。
その行為は、犯罪になります

領収書は、法律上の証拠書類です。
発行者以外の誰かが、勝手に記入したり書き換えたりすると、『文書偽造』という刑法違反の罪になります

税務調査で発覚するかどうかはともかく、仮に、本当に支払った金額を記入したとしても、罪になります。
まず、重加算税が課されます。
重加算税とは、仮装や隠蔽の事実があるときに課される、追加課税です。
場合によっては、逮捕されたり、刑罰や罰金に処せられたりすることもあります。

⚫️『白紙の領収書を記載すると?』→【文書偽造】刑法違反の犯罪
⚫️『白紙の領収書を発行した側は?』→【違反ほう助】脱税など、不正を手助けした罪


菅、稲田、高市、「問題ない」では済まない大問題。
犯罪行為が常態化している自民党は、法治国家の政権を担う資格なし。





税務署に電話をして聞いてみましたが、一般の確定申告や、企業等が白紙の領収証で自分で金額を書き込む行為は、許されない行為だとの返答を頂きました。
今回の稲田のような、同じ筆跡で書かれた領収証等が見受けられる場合は、調査と追及の対象となるそうです。
民間人はダメなのに、国会議員はいいの?





菅さんの領収証は、見た目も凄まじいね。
稲田さんのは、宛書の〈ともみ組〉てのは手書きだったけど、菅さんのは宛書まで判子だからね。
もう、白紙領収証だということを、隠す意思すらないんだね。
受取側が、菅さんの団体の判子を持ってるとは考えにくいんで。



コメント (2)
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