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国民投票法案の一部に大賛成である!

2007年12月30日 | たばこ弁護の諸説紹介
◎ 安倍内閣は憲法改正を公約に掲げており、この連休中には憲法記念日もあったことから、マスコミ各社でも賛否両論の討論番組が多かった。私は個人的に、日本国憲法を現代にマッチさせるための改正が必要と考えている。金科玉条のように一字一句を守ることが、決して護憲論者であるとは限らないからである。そもそも自民党は、小泉政権時の選挙に強い自民党を自信材料とし、憲法改正のための壁(第96条第1項)であった「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」について、公明党との連立によって突破できる算段はついたが、憲法改正の承認には「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」という規定をクリアするために、国民投票法案を提出しているのだ。

◎ つまり、憲法を改正するためには、国会における決議に加え、国民への提案とその承認の手続が必要なのである。ところが、その具体的な手続が憲法上規定されておらず、憲法改正をするには、法律によって国民投票等に関する規定を定める必要があり、これらの規定に関する法律案が今回の国民投票法案なのである。そして、私が最も興味深くみているのは、「対象・投票権者」についてである。「投票権者は18歳以上の日本国民(3条)。ただし、18歳以上の者が国政選挙で投票できるように公職選挙法の選挙権の年齢や民法の成人年齢(20歳以上)などの規定について検討し必要な法制上の措置を講じて、18歳以上の者が国政選挙で投票することができるように改正するまでは、国民投票の投票権者も20歳以上とする」ことを附則3条で規定していることだ。何が申し上げたいかというと、国民投票法案をめぐり、「18歳を対象とすることに伴い、関連する法律の改正をすることになるが、とくに喫煙に関しては現行どおりの20歳からとすべきである」との意見が、与野党ともに多勢を占めつつあり、その考え方に断固として反対なのである。

◎ 以前から書いていることだが、欧米先進諸国等(世界各国の大半)において、選挙権はもとより、飲酒や喫煙についても18歳からなのである。大人として扱う年齢が18歳であり、当然、それに応じた責任も負わせているのだ。そもそも、わが国の「未成年者喫煙禁止法」は明治33年3月7日に制定されたままであり、当時の背景として「日本と露西亜との対立が進行し、いざというときのために徴兵した軍人が、幼少の頃から喫煙していたのでは体力的に好ましくない。強い兵士を育成・配備するためには未成年の禁煙防止が不可欠である」という政府の意向があったそうだ。したがって、国民投票法案の議論をきっかけに、きっぱりと飲酒や喫煙について、世界標準(18歳以上)に合わせることが、案外、若者に「権利と義務」の意識を醸成し、風通しの良い社会にしていく大きな第一歩になると、私は信じて疑わないのである。(2007 05/07)
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