こんにちは「中川ひろじ」です。

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9月定例会一般質問③義務付け・枠付けの見直しに伴う条例改正について

2012-09-27 20:01:34 | 長野県議会
3、「義務付け・枠づけ」の見直しに伴う条例改正について
(1)まず取り組み状況と基本的認識について総務部長にお伺いします。いわゆる一括法による「義務付け・枠付け」の見直し作業が現在行われ、今定例会にもそのうちのいくつかが条例改正案として提案されています。
 以下、取り組み状況とその基本的な認識をお伺いします。
①全体的な取り組み状況について概略を教えてください。
②施設及び公物の施設管理の基準を条例で設定することは、県が公共サービスを提供するにあたっての水準であり、住民に対して公共サービスの水準を約束するものであることが認識されているか。
③政省令基準について、「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」のどれであっても、地域の実情に応じた基準(いわゆる「上乗せ・横出し」)を、合理的な理由がある範囲内で可能であるということを共通の認識としているのか。
④市町村が実施している事務と関係する施設及び公物について、基準を設定する場合は、市町村との関係に留意されているか。
⑤政省令基準と同様の基準を設定するにせよ、独自の基準を設定するにせよ、検討にあたっては、その過程の透明化を図り、審議会等における検討や関係者や住民が参加するなど県民に対する「説明責任」を果たすことができるような手続きが設定されているか。その際、これまでの国の基準が地域の実情等に照らして適切なものであたったのか、支障はなかったかなどを検証し、その結果をパブリックコメントなどで公表してきたか。パブリックコメントを求める際、実際の条例案を示すとともに、関連する資料も公表し、提出された意見についての県の見解は具体的なものとし、公表されてきたか。
⑥今回の義務付け枠付けの見直しによる条例改正は、法律の経過措置期間が短いこと、施行後の課題や住民ニーズ等に対応する必要があることから、必要に応じて見直す必要があると思われますがご見解を伺います。

【総務部長答弁要旨】
①(概況)第一次・第二次一括法の制定に伴い、県として条例改正もしくは新設が必要なるのは一九法令、三七条を想定。うち二月議会で五条例、九月議会で二二条例、今後一〇条例を予定している。
②(基本的な認識)条例に定める基準は、県市町村、民間事業者など、サービス提供施設の設置主体に関わらず全てのサービスに係るものとなることから、地域の実情を踏まえて基準を定める必要がある。
③(基準設定)「参酌すべき基準」とされたものは県独自基準策定が可能。「標準」「従うべき基準」であっても一定の範囲内で県独自基準の策定可能。
④(市町村との関係)県が定めた基準と異なる基準を市町村が策定することはない。例えば社会福祉施設においては、審議会の専門部会に市町村の代表者も委員として参加していただき、市町村の意見を反映している。
⑤(パブリックコメント)「施設の設置・管理基準の条例化に関する指針」を策定、県民の意見を反映する。
⑥(見直し)施策の目的に照らして不都合である、または地域の実情と整合しない等の状況があれば、当然見直しを行う。


(2)県営住宅等に関する条例の一部改正する条例案について建設部長にお伺いします。
 9月定例会に提案されている条例改正案の中に「県営住宅等に関する条例の一部改正をする条例案」があります。この入居基準の裁量階層について「中学校を卒業するまでの子がいる世帯」に拡大することとなっています。この提案事態に異議を申し上げるつもりはありません。
 ここで長野県独自の基準を考える際の一つの例としてお聞きをいたしますが、東日本大震災の避難者の内、県営住宅へ入れる方は住宅全壊した方や避難指示が出されている市町村からの避難者に限られ、災害救助法の適用になっている福島県からの避難者は民間賃貸住宅に入れるのに県営住宅に入れないのは何故でしょうか。

(3)最後に総合5か年計画と政策の実現に向けて知事にお伺いします。
 避難者の皆さんは、住宅が地震や津波により家を失い、1年半が経過しても依然として戻れる状況にない方が沢山いらっしゃいます。避難をされてきた方の心配は第一に住むところであり、県営住宅をはじめ、雇用促進住宅、民間賃貸住宅の支援は本当に助かっています。
 状況に応じて3年まで延長がされることとなりました、それまでに故郷へ帰れる条件が整備されることを期待するわけですが、放射能汚染から逃げてこられている皆さんは、すでに移住ということも考え始めています。
 災害避難者を分け隔てなく県営住宅に入居していただくということも考えてほしいことですし(裁量の範囲であるし)、さらに長野県への移住という決断をされた皆さんへの支援という考え方での県営住宅への入居ということも今後考えなければならないのではないかと思います。
 新たな総合5か年計画は、現在素案が示されパブリックコメントが行われ、これから具体的な方策についてもさらに詰めた議論が行われていくものと思いますが、5カ年計画の施策の実現に向けて、例えば今申し上げてきた「移住支援」ということでの県営住宅の活用は一つの方策として、条例の改正を通じて行いうることではないかと考えます。
 総合5か年計画の施策の実現に向けて、義務付け・枠付けの見直しをどう生かしていくのか知事にお伺いします。
            
 今回の義務付け・枠づけの見直しに伴う条例改正は、議会としても条例を改正することができる一つのツールとなることから、私としても普段に県民ニーズを把握し条例の見直しについて提案ができるよう努力することを申し上げ、一切の質問を終わります。



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9月定例会一般質問②健康増進計画について

2012-09-27 19:59:11 | 健康福祉
2、健康増進計画について
 長野県は、全国一の健康長寿の県であり、現在策定中の新たな総合5か年計画でも健康長寿県の継承・発展を重要な施策に位置付けているところです。
国はこの7月に、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な指針、いわゆる第2次健康日本21を定め、都道府県は国の目標を勘案して健康増進計画を改定することが求められています。そしてその基本的な方向として「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」について都道府県で市町村ごとの健康状態や生活習慣の状況の把握に努めるよう要請がされています。
そこでお聞きしますが、長野県における健康増進計画の策定状況と、健康寿命の指標の考え方についてお伺いします。
次に、地域保健対策基本指針の改正にあたり、「ソーシャルキャピタル」という概念が導入され、自助・共助を支援していく、学校や企業を主体として取り組んでいくとしていますが、これだけ聞くと公助はどこへ行ってしまうんだということになりかねませんが、県としてどのように理解をされているのか、また、ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成に支援をすることが求められています。長野県では歴史的に健康長寿を支えてきたことに、地域保健に力を入れてきたことがあります。とりわけ、その中心的な役割は保健師や保健補導員や健康づくり推進委員、食生活改善推進委員などが果たしてきたと思うのですが、そんな点を踏まえて現段階での県の考え方について健康福祉部長にお伺いします。
          
この時期敬老会に呼ばれ「健康で長生きしてください」と挨拶をするわけですが、出席されている方から「健康寿命の延伸と言っても年をとると体のあちこちが痛んでくるもんだよ」と言われ、健康寿命の延伸は現役世代に向けて言わなければならない言葉だと思い至りました。長野県として健康寿命が全国一であることは、住んでみたい、移住してみたいというインセンティブにもなることですので、引き続きご努力をいただきたいと思います。



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