こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

狩野光昭いわき市議2期目への挑戦

2016-08-28 21:48:47 | 活動日誌

 

松本地区原水禁と脱原発1000万人アクション松本は、東日本大震災・福島第一原発事故以降、現地調査、仮設保育園への支援、除染作業などを行い、2012年からは「脱原発ツアー」をくんで、いわき市で楢葉町の仮設住宅にお住いの皆さんや原発労働者との交流、現地視察を行ってきました。

 一方で、8月の原水禁の公開講座では南相馬の安心・安全プロジェクトの吉田邦博さんや、いわき市議で原発労働者安全センターを立ち上げた狩野光昭さんを招いて講演会も開催してきました。

 この間、脱原発ツアーをコーディネイトしていただいている狩野光昭さんが2期目のいわき市議選をたたかっているということで、応援に行ってきました。

 私の梓川後援会長の中沢規泰さんが丹精込めてつくられている米・北あかり・アンデス・玉ねぎや、波田の荒井宏行さん(元松本地区労組会議事務局長)からの差し入れのスイカを携えていってきました。

 狩野光昭さんは、原発被害と直接向き合い「下請け原発労働者の賃金や安全手当未払い問題」や「放射能からの労働安全衛生環境の問題」に取り組み続け、原発企業と交渉を行ってきました。他にも化学物質過敏症の問題、育休退園の問題など市民の声を聴き、解決のため市政に働きかけてきました。心から応援をしています。(写真は、総決起集会で奥様と)

  
いわき市に行ったついでに南相馬から飯舘村を回りました。2015年3月1日に開通した常磐自動車道を北上。福島第一原発に最も近いエリアは自動二輪の走行が禁止されている。その場所での空間放射線量は3.7マイクロシーベルト。原子力緊急事態宣言のもとで、追加の被ばく量が年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに引き上げられ、時間当たりの制限が0.19マイクロシーベルトから3.8マイクロシーベルトに引き上げられたことになる。そのギリギリの値。今回は線量計を持参しなかったので次回は計測をしたい。

3.11のあと支援に入った仮設の保育園や飯舘村役場に寄りました。除染など復旧はいまだ続いています。

 

最初に、津波によって破壊された堤防は、再建され公園の整備工事が行われていました。市内の各所で除染作業が行われていて、汚染土を入れたフレコンパックが積み上がっています。耐久期限が切れたフレコンパックにはさらに厚めのビニールシートがかけられていました。

飯館村役場の前にあるモニタリングポストの値は2011年6月21日は「3.92マイクロシーベルト」で、当時役場の機能は福島市飯野に移されていました。今回は「0.4マイクロシーベルト」でかなり下がっていて、役場の中で仕事に励む職員の皆さんの姿がありました。

今回は、時間の関係で車で市内を走って状況を視察するにとどまりましたが、11月に予定されている第4回脱原発ツアーでは、いわき市に加え南相馬にも行くことになっていますので、あらためて交流をして来ようと思います。

ツアー参加希望者は社民党松本総支部までご連絡ください。33‐1700中川まで。

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2016 8 25 波田地区憲法学習会

2016-08-28 18:26:29 | 憲法ノート

この学習会は、6月に信州大学特任教授の又坂常人さんから、「安保法制の違憲性と信州安保法制違憲訴訟について」の学習会を行い、引き続き自民党の憲法改正草案について批判的に学習しようという取り組みで、主に松本市波田地区に居住する方や松本市立病院労組の皆さんが参加しています。当日は、前回と同様に信州大学の又坂氏から自民党の憲法改正草案について概括的な説明をうけ、何人かの方から質問や疑問が示されたが、全体で議論をするところまでには至りませんでした。

この中で、私が感じたことを何点かメモに残しておきます。

・「今、なぜ憲法改正か」という疑問です。自民党は自主憲法制定を党是としているにしても、党内のハト派とタカ派(こういう区別でいいのかはわかりませんが)の対立の中で政権運営に力点が置かれ、憲法改正について具体的な論議になることは少なかったといえます。もちろん、国会内の勢力で改憲派が衆参で3分の2を占めるということがなかったということも大きな原因だと思います。そこで、3分の2がとれたので「だから今なんだ」という答えは、形式的な回答としてはあるでしょうが、2012年に自民党が憲法改正草案を発表していることから考えると、憲法改正ができるように自民党はがんばってきたということにしかなりません。

では、あらためて「なぜ、今憲法改正」なのでしょうか。思い当たるのは、2014年7月1日の閣議決定、「集団的自衛権が現行憲法のもとでも存立危機事態であれば行使できる」という議論です。これまで政府は、もちろん自民党政権のもとでも「現行憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使はできない」という解釈をしてきました。そして、この憲法解釈の変更(政府は変更ではなく「あてはめ」と言っていますが)、に基づいて2015年5月15日、10本の法律を束ねた「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」を国会に提出し、9月19日に強行採決、2016年3月29日に法施行されました。

国会の議論の中で、「なぜ今か」の問いに対して政府が一貫して訴えていたのは「国際安全保障環境の変化」でした。それでは国際安全保障環境の変化とは何かということです。中国の尖閣諸島への進出でしょうか、「北朝鮮」の核開発でしょうか、中東におけるISなど過激派の存在のことでしょうか。立法事実に関しては、国会議論の中で「ホルムズ海峡における機雷封鎖」「他国にいる邦人を輸送するアメリカ船の警備」などは、実際とかけはなれた想定であると論破されました。社民党の吉田忠智参議院議員の国会で「それでは国際安全保障環境が変わるたびに憲法解釈を変えるのか」という質問に政府は答えませんでした。

私が考える国際安全保障環境の変化とは、「今まで以上に、日本の企業を含む多国籍企業が海外で生産し利益を上げるための安全な環境は、もはやアメリカだけに頼るわけにはいかない。日本が自ら安全な環境を守る必要があり、そのためには憲法9条が邪魔」ということではないかと考えています。このことについては、様々な議論があると思います。

 ・「第1章天皇」の項で考えることとして、韓国併合・満州事変・日中戦争・太平洋戦争の天皇の戦争責任についてどう考えるのか。これも様々な議論があるところです。「アメリカは、天皇を利用して統治することが必要だと考え、天皇に戦争責任を求めなかった」という見方もあります。「天皇の戦争責任を求めない代わりに憲法9条を日本側が提起した」という考えを述べる人もいます。ただ、私たちは「あの戦争がなぜ起きたのか」という問いを持ち続ける必要があると思います。「欧米も日本と同様に植民地支配をし、その利害がぶつかって戦争になった」、「実際の戦争遂行においては陸軍の発言力が強かった。海軍は彼我の力関係をわかっていたのでアメリカに対する開戦は消極的であった」などが特徴的な議論としてあります。そして、「あの戦争を止めることはできなかったのか」という問いからも私たちは逃げてはいけない思います。

最近、天皇の「生前退位」のことが話題になります。憲法第2条では「皇位は、世襲のもであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあります。「皇位は世襲である」と「生前退位」が矛盾するのかという議論があると思います。そして皇室典範はどう書かれているのか調べる必要があります。第1条の「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とあり、「生前退位」についても、基本的には「国民の総意が求められる」ことだと思います。

・又坂先生から「自民党の憲法改正草案の批判をイデオロギー的に行えば、国民は『そうですか』で終わってしまう」という問題提起がありました。それを聞いて思ったことは、憲法がどう具体的な私たちの日常の生活に関わっているのかを考えないといけないないなと思います。今回、松本市立病院労組の皆さんが参加してくれました。憲法第25条には「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあるからこそ、病院があって医者がいて看護師がいる。もし憲法9条が変えられて戦争をすることが肯定されれば、法律によって医者も看護師も戦場に行くことは必然であろうということなどを議論したいと思いました。

 

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憲法ノート はじめに

2016-08-28 18:24:37 | 憲法ノート

はじめに

2016年7月の参議院選挙で自民党が単独で過半数を確保、与党である公明党、改憲を目指す日本維新の党(参議院選挙時は「おおさか維新」)で、参議院でも3分の2を確保しました。もしかしたら安倍首相は単独で3分の2を確保したかったのかもしれません。参議院選挙後、安倍首相は憲法改正に強い意欲を示していますが、野党の賛同も必要であることも今のところ言っています。

憲法改正発議が実際に行われれば、有効投票数の過半数で成立するため、仮に有権者が1億人で投票率が50%であるならば2500万人の賛成で、つまり有権者でない人も含めれば、わずか国民の5分の1で憲法は改正されることになります。つまり、憲法改正は現実味を極めて帯びてきたといえます。

すでに自民党は2012年に「日本国憲法改正草案」を発表しています。当面、憲法審査会では、他の政党は具体的な改正案を示していないことから、自民党の憲法改正草案をもとに議論が行われていくことになるでしょう。したがって、私たちも自民党の憲法改正草案を批判的に学ぶことから取りかかる必要が生じました。しかし、この作業は現行の日本国憲法を学ぶという意味に他ならないともいえます。

そして、この学びの作業は誰かから教えて知識を得るということではなく、自らが現行憲法に対しても自民党改憲草案に対しても同じように批判的に読み、考えるということが基本でなければならないと思います。また、頭で考えるだけではなく、憲法を声に出して読んでみる、鉛筆で書き写してみるなど、五感をフルに活用することも大切なことのように思います。

そして、学習会に参加しているメンバーがそれぞれに疑問に感じた事を出し合い、それぞれが、どのように考えるか議論することで、認識を深めることになると思います。その際、いろんな考え方があって当然という態度がお互いに必要です。絶対的に正しいということが仮にあったとしても、それが全員に共通の認識にならなければ絶対的に正しいことにはならないからです。

今後、様々な場所で憲法の学習会が開かれ、請われて出かけることが多くなると思われるので、私の憲法を学ぶ考え方についてあらかじめ記しておきました。

2016年8月28日

中川博司

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