〔1〕アイルランド議会が同国の銀行へ預金しているお隣のイギリス預入者の預入金額を、
銀行破たんにより国が補償する法案を否決した。
世界は経済不況の影響でEU(ヨーロッパ連合)内でも国家経済(ギリシャ)の救済問題
が取り沙汰される経済事情の中での、保護金融政策のスタンスを表明したものだ。
経済圏コングロマリット(conglomerate)のEU価値観の中での共有性がベースにあると
はいえ、金利とか経営事情によって国外の金融機関への有利な預金、投資状況は、一部
投資マネーの金融戦略として考えられてきた。
受け入れの国家としては、潤沢な資金が一時的にもプールされて、多様に投資活用でき
る側面があるかわり、近年の世界的な経済不況がひとたび起きれば、金融不安の自国民
による国外資産の補償負担という、割の合わないジレンマ(dilemma)に直面する。外資の
投資に頼ってきたアイルランドも同様。
そもそもコンプライアンス(compliance)のもとに預入れをするのも国外投資者の自由な
裁量だし、それを担保に資産運用して自国の果実を増やすとしても、その利益の対価として
通常、投資者の元本を補償するのが金融原則なので、その延長線上では問題はない。
日本のように補償最低限度額を取り決めての受け入れ条件の整備でもない限り、国外の
預金者の元本を情勢により補償しないというのも、同国経済の国際信用を損なうものとなる。
同国にも一定の果実があれば、国家、国民としても国外投資者の立場に一定の配慮をす
るのは当然だ。
〔2〕日本の「高校授業料の無料化」。民主党政権の実現する当初規模の数少ない公約の
ひとつ。国内の外国人学校のうち、「朝鮮学校(中高級学校)」をどう取り扱うのか、政府内
で検討中だ。
国内の一般学校は、教育基本法に基づくカリキュラム(curriculum)授業で一定レベルの
教育を受ける環境を整備している。さらに、国民の投資による補償制度の対象となると、
(1)国民、国内居住者としての義務行為の履行、コンプライアンス(compliance)が一義的
な条件であり、(2)それに基づく法の下の平等、教育を受ける権利が補償される義務と権利
の関係。
(3)国内での教育活動が認められる外国人学校の合理性、公正性、教育性があれば、そ
の内容について国家が干渉するものではない。
そういう観点〔上記(1)(2)(3)〕から、国内の朝鮮学校の存在が認められるとすれば、高校
授業料の無料化の補償制度の対象として問題はないはずだ。
その他の、学校設立に起因する対象国と国交がないとか、拉致被害感情とかは今回の
教育対象者には直接はかかわりのないこととして理解すべきだ。
むしろ、こういう「基本政策」を基に、拉致問題解決にむけた国際協調、支持を拡げ、推
し進めることも必要だ。
銀行破たんにより国が補償する法案を否決した。
世界は経済不況の影響でEU(ヨーロッパ連合)内でも国家経済(ギリシャ)の救済問題
が取り沙汰される経済事情の中での、保護金融政策のスタンスを表明したものだ。
経済圏コングロマリット(conglomerate)のEU価値観の中での共有性がベースにあると
はいえ、金利とか経営事情によって国外の金融機関への有利な預金、投資状況は、一部
投資マネーの金融戦略として考えられてきた。
受け入れの国家としては、潤沢な資金が一時的にもプールされて、多様に投資活用でき
る側面があるかわり、近年の世界的な経済不況がひとたび起きれば、金融不安の自国民
による国外資産の補償負担という、割の合わないジレンマ(dilemma)に直面する。外資の
投資に頼ってきたアイルランドも同様。
そもそもコンプライアンス(compliance)のもとに預入れをするのも国外投資者の自由な
裁量だし、それを担保に資産運用して自国の果実を増やすとしても、その利益の対価として
通常、投資者の元本を補償するのが金融原則なので、その延長線上では問題はない。
日本のように補償最低限度額を取り決めての受け入れ条件の整備でもない限り、国外の
預金者の元本を情勢により補償しないというのも、同国経済の国際信用を損なうものとなる。
同国にも一定の果実があれば、国家、国民としても国外投資者の立場に一定の配慮をす
るのは当然だ。
〔2〕日本の「高校授業料の無料化」。民主党政権の実現する当初規模の数少ない公約の
ひとつ。国内の外国人学校のうち、「朝鮮学校(中高級学校)」をどう取り扱うのか、政府内
で検討中だ。
国内の一般学校は、教育基本法に基づくカリキュラム(curriculum)授業で一定レベルの
教育を受ける環境を整備している。さらに、国民の投資による補償制度の対象となると、
(1)国民、国内居住者としての義務行為の履行、コンプライアンス(compliance)が一義的
な条件であり、(2)それに基づく法の下の平等、教育を受ける権利が補償される義務と権利
の関係。
(3)国内での教育活動が認められる外国人学校の合理性、公正性、教育性があれば、そ
の内容について国家が干渉するものではない。
そういう観点〔上記(1)(2)(3)〕から、国内の朝鮮学校の存在が認められるとすれば、高校
授業料の無料化の補償制度の対象として問題はないはずだ。
その他の、学校設立に起因する対象国と国交がないとか、拉致被害感情とかは今回の
教育対象者には直接はかかわりのないこととして理解すべきだ。
むしろ、こういう「基本政策」を基に、拉致問題解決にむけた国際協調、支持を拡げ、推
し進めることも必要だ。