(1)国の基本法なのだから、1年に1日ぐらいは憲法を見つめて、考えていいだろう憲法
記念日(constitutional memorial day)。日本国憲法は、第二次世界大戦終結による米国
主体の連合国占領下で、連合国が草案を作成して制定された占領統治政策法。
「戦力を保持しない」という占領統治理論が平和憲法として、長く護持されてきて、憲法
改正は「論議する」こと自体タブー(taboo)とされてきた時期が続いた。経済成長期を経て
米国に次ぐ世界経済先進国となって、経済力が強まり安定政権下の自民党政権時代に
改憲論議が深まり、自主憲法の制定の機運の中で、ようやく改憲手続きに必要な国民投
票法が今年5月に施行される。
戦後65年を経て、ようやく改憲、自主憲法制定が現実のものとできるまできた。
まず日本がかってアジア戦略の暴挙から、自国民、アジア他の民族に計り知れない人的、
財的被害を与え、苦しめたことの大きさを、改憲への入口、手続きまでの65年の歳月が証
明している。
(2)現在、改憲の草案は立法府の国会にのみ与えられて、3分の2の議員議決により国民
投票にかけられて、過半数の賛成で成立する。
国の基本法の改憲論議ということになれば、そのプロセスから国民の関心も当然集まり、
また、日本を取り巻くアジア各国、とりわけ先のアジア戦略での被害国の中国、韓国の注目
度は普通ではないだろう。
裁判員制度のような司法の基本を変更する法律改正では、改正論議では国民の関心は高く
はなく、その後5年を経てのいよいよ施行時期になってから論議が高まった。同時に改正され
た検察審査会の法的権限強化は、結果としては効果があった。
日常生活のパラダイム(paradigm)となる基本法、法律も、その程度の関心事、国民の捉え
方が一般的だ。
実際、日常生活を過ごすプロセスで、国の基本法を意識することはまず、ない。それは、
たとえば現行憲法が「国際紛争を解決する手段としては戦力を保持しない」平和憲法理念が
国民生活に浸透している証拠(evidence)でもある。
しかし、その憲法も時の政権の判断による「自衛のための戦力保持」のための運用解釈論
で、自衛隊が整備強化されて国際協力のもとに海外派遣も可能にしている現実もある。わず
かではあるが、一部、核保有論まで語られたこともある。
(3)国の基本法が改憲論(constitutional revision)ではなく、運用解釈論(interpretation)
で拡大適用されるケースもあることを忘れてはならない。
また、憲法論議にかかわらず、高度な機密性、政治的利益とか言って、憲法が保障する国
民の権利が侵害される不透明さも経験してきた。
文化的で必要最小限度の生活保障の年金や生活保護は、時流に流されて憲法が保障す
る国民の権利からは程遠い運用で、国民の義務偏重の憲法の運用解釈に映る。
改憲アンケートでは、改める派と改めない派が五分五分の情勢。
平和憲法がそれなりに一定の意味、意志をもってアイディンティティ(identity)があると認め
られている証拠(evidence)でもあるし、そのわかりにくさから、どう変わるのか、変っていくの
かに疑心があるのも伺える。
憲法が改憲論なのか、運用解釈論なのか以上に、国民の日常生活には多様な「自主性」が
すでに支配している。
多様なところが、いいところもあれば、危険なところでもある。
記念日(constitutional memorial day)。日本国憲法は、第二次世界大戦終結による米国
主体の連合国占領下で、連合国が草案を作成して制定された占領統治政策法。
「戦力を保持しない」という占領統治理論が平和憲法として、長く護持されてきて、憲法
改正は「論議する」こと自体タブー(taboo)とされてきた時期が続いた。経済成長期を経て
米国に次ぐ世界経済先進国となって、経済力が強まり安定政権下の自民党政権時代に
改憲論議が深まり、自主憲法の制定の機運の中で、ようやく改憲手続きに必要な国民投
票法が今年5月に施行される。
戦後65年を経て、ようやく改憲、自主憲法制定が現実のものとできるまできた。
まず日本がかってアジア戦略の暴挙から、自国民、アジア他の民族に計り知れない人的、
財的被害を与え、苦しめたことの大きさを、改憲への入口、手続きまでの65年の歳月が証
明している。
(2)現在、改憲の草案は立法府の国会にのみ与えられて、3分の2の議員議決により国民
投票にかけられて、過半数の賛成で成立する。
国の基本法の改憲論議ということになれば、そのプロセスから国民の関心も当然集まり、
また、日本を取り巻くアジア各国、とりわけ先のアジア戦略での被害国の中国、韓国の注目
度は普通ではないだろう。
裁判員制度のような司法の基本を変更する法律改正では、改正論議では国民の関心は高く
はなく、その後5年を経てのいよいよ施行時期になってから論議が高まった。同時に改正され
た検察審査会の法的権限強化は、結果としては効果があった。
日常生活のパラダイム(paradigm)となる基本法、法律も、その程度の関心事、国民の捉え
方が一般的だ。
実際、日常生活を過ごすプロセスで、国の基本法を意識することはまず、ない。それは、
たとえば現行憲法が「国際紛争を解決する手段としては戦力を保持しない」平和憲法理念が
国民生活に浸透している証拠(evidence)でもある。
しかし、その憲法も時の政権の判断による「自衛のための戦力保持」のための運用解釈論
で、自衛隊が整備強化されて国際協力のもとに海外派遣も可能にしている現実もある。わず
かではあるが、一部、核保有論まで語られたこともある。
(3)国の基本法が改憲論(constitutional revision)ではなく、運用解釈論(interpretation)
で拡大適用されるケースもあることを忘れてはならない。
また、憲法論議にかかわらず、高度な機密性、政治的利益とか言って、憲法が保障する国
民の権利が侵害される不透明さも経験してきた。
文化的で必要最小限度の生活保障の年金や生活保護は、時流に流されて憲法が保障す
る国民の権利からは程遠い運用で、国民の義務偏重の憲法の運用解釈に映る。
改憲アンケートでは、改める派と改めない派が五分五分の情勢。
平和憲法がそれなりに一定の意味、意志をもってアイディンティティ(identity)があると認め
られている証拠(evidence)でもあるし、そのわかりにくさから、どう変わるのか、変っていくの
かに疑心があるのも伺える。
憲法が改憲論なのか、運用解釈論なのか以上に、国民の日常生活には多様な「自主性」が
すでに支配している。
多様なところが、いいところもあれば、危険なところでもある。